受給期間延長後の失業保険受給について
2008年春に妊娠したため退職しました。失業保険の手続きに行ったら受給期間延長を勧められましたので手続きしました。
また働きたいのでハローワークに行こうと思い色々調べましたが制度が変わったそうで、受給されか心配しています。
私は前職を9ヵ月で退職しています。今は1年勤めていないと貰えませんよね?私は制度が変わる前に辞めたのでもらえるでしょうか?
そして、もしかしたら、また妊娠しているかもしれません。その場合再度受給期間延長できますか?正直、妊娠を隠して失業保険がもらえたらなと思いますが、そんな事してる人いませんよね?
今は働けますが2人目を産んだら分からないので損?はしたくないです。
読みにくくて申し訳ありません。解答お願いします。
離職当時の制度によります。
当時も今も、「妊娠・出産・育児」という理由で離職し、受給期間延長の措置を受けた人は、「被保険者6ヶ月以上」で受給資格を得ます。

〉再度受給期間延長できますか?
できません。
失業保険、扶養、妊娠について
もうすぐ結婚を予定している会社員の男です。
12月に入籍を予定していて、婚約者は10月頭に仕事を退職しています。
ちなみに婚約者はもともと10月までの契約期間でしたので本人都合での退職ではありませんでした。

もともと、退職から入籍までの間は婚約者は父親の扶養に入る予定でした。
現在もその手続きをしているところです。

しかし最近、婚約者が体調が不安定で妊娠しているようなのです。
まだ、健康保険の手続きが済んでいなく、病院での診察を受けられていない状況です。


不安なこと、わからないことがいくつかあり、以上のことをふまえた上でわかる方がいらっしゃればお答えいただければと思います。

まず、婚約者が失業保険を受給できるのかどうか、ということです。
妊娠すると労働力と認められなく、給付されないときいたことがあります。
結婚自体お金のかかるものなので、もしもらえるのであればもらいたいところです。

次に、父親の扶養に入るにも種類がある?らしく、どのような形で扶養に入るのがベストなのか、ということです。
ちなみに、父親は会社員です。

体のことでもあるので、急ぎで答えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
〉病院での診察を受けられていない状況です。
正常なら、妊娠の検査や妊婦健診は保険が効きませんけどね。

〉婚約者が失業保険を受給できるのかどうか
つわりがひどくて働けない、などという状態でないのなら、産前休業にあたる期間までは受けられるはずです。
しかし、産後、再就職できる状態になった時点で受けた方が良いのではないかという点を見当されるべきかと。
※再就職するつもりがないなら受けられませんよ?
※※離職理由が「妊娠のため」なら、「妊娠により働けなくなったから辞めた」という意味だからまず受給できませんが、婚約者の場合はそうではないので。

また、そもそも受給資格があるのかどうかが問題です。
〉もともと10月までの契約期間でしたので本人都合での退職ではありませんでした。
「更新あり」の契約なのに、本人から「辞めます(更新しません)」と言ったのなら「正当な理由のない自己都合」で、3ヶ月の給付制限がつきますし、「離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」という条件を満たしていなければなりません。
※「離職区分」が「2D」では?


〉父親の扶養に入るにも種類がある
ありません。
「健康保険の被扶養者」だけです。
「健康保険の任意継続」とか「国民健康保険に加入」という選択肢はありますが。

なお、基本手当を受けるなら、収入があるわけだから、その間は被扶養者になれません。
※手当の日額が低ければなれる可能性があります。逆に、給付制限中も資格なしとされることもあります。
現在フリーターです。
大阪市の職業訓練に通いたいのですが、条件等わかりやすく教えていただけないでしょうか?
現在、2つのアルバイトをかけもちで働いております。
伝わりやすくするため、AとBでわけさせていただきます。

Aのアルバイトでは、社会保険に加入し雇用保険も6ヶ月以上支払っています。
こちらが私の収入の中心となっています。

Bのアルバイトでは、月に5万円程度の収入になり、副収入のようなかたちになっています。



職業訓練を受講するためには、ハローワークにて求職手続きを行う必要があるとのことですが、
そのためには、現在働いているAとBのアルバイトを両方やめた無職の状態でなければいけないのでしょうか?

それとも、雇用保険を支払っているAは辞めなければいけないが、Bは継続でも可能とのことなのでしょうか?

求職は可能だが、職業訓練を受けるためには無職の状態でなければいけないのでしょうか?



もし、職業訓練を受講できるようになったとした場合、失業保険を受給するための条件や注意点も教えていただけると助かります。


早くフリーターを脱却したいと思っています。
みなさんの知恵をお願いします。
ふつう、「アルバイト」とか「フリーター」という言い方でひとまとめに考えてしまいがちですが、雇用保険法という法律上の整理でいきますと、AとBでは大きく違います。

Aは雇用保険に加入しているということですね。これはつまり週に20時間以上の勤務などがあり、雇用保険に加入できる状態=就業しているということになります。

Bは、本来の意味のアルバイトということで、このBだけだったら就業していない、ということです。

職業訓練は失業者を対象とした再就職支援のシステムですから、Aの仕事をそのまま続けている以上は失業者ではないですので、職業訓練受講は難しいでしょう。

Bの仕事を続けながらの職業訓練は可能だと思われますが、ただ、Bの週当たり勤務時間など詳しいことがわかりませんので断言はできません。

また、必ずしもAを辞めなくても、勤務時間が減るのであれば訓練受講が可能と言うこともあり得ます。

いずれにせよ、現在の働き方は非正規雇用で不安定なので、しっかり職業訓練を受けて正規社員として就職したい、ついては生活のこともあるので現在のアルバイトをどこまで減らしたらよいのか助言してほしい、とハローワークで相談して下さい。
質問お願いします。ハローワークの基金訓練、職業訓練についてです。

私は、ヘルパー2級を以前基金訓練で取得し1年弱介護の仕事をしました。

ヘルパー2級だとやはり選べる職場も限られ、
採用されても常勤になるに時間もかかるしやはり介護福祉士の方が特も多いしもちろん知識も多いです。

あと2年以上(試験日の都合にて)働き
講習を受けてお金を払い国家試験受ける道のりより、しっかり学べて20代のうちに介護福祉士が欲しいと個人的な気持ちもありダメ元でハロワへ行ったら、
ヘルパー2級でも職はあるけど老健とかに行くには介護福祉士が必要なのですって話をして斡旋してくれるかはまだわかりませんが書類を貰いました。

そこでなのですがもし受講できることになって2年コースになるのですが
雇用保険に加入してる12ヶ月なんですが、途中退職したり転職して空いた月が出て足りなくなり失業保険受給資格を貰える可能性がなくなりました。
その場合、年収200万を超えていなけれは毎月の10万円はいただけるのでしょうか?

ご存知の方がいたら教えて下さい。本日ハローワークへ行ったのですが聞けば聞くほどよくわからなくなり今混乱しています。どうかよろしくお願いします。
10万円を貰える訓練と雇用保険受給資格者が行く訓練は違います。
希望される訓練が公共職業訓練なのか、求職者支援訓練なのか、です。公共職業訓練が雇用保険受給しながら行くものです。
10万の分は求職者支援訓練です。期間の長さからそのコースは公共職業訓練なのではないですか?求職者支援訓練で2年過程は聞いた事がありません。
もし、求職者支援訓練だったとしたら10万の話になりますが、この訓練で皆が受給出来るものではありません。世帯での生活困窮が認められないと審査が通りません。家族の方全員の収入資産が対象です。ざっくり言えば家族全員の収入が月25万以上だとまず通りません。他にも条件がありますが、割愛します。
受給資格があったにしても出席率などが厳しくクリア出来ないと5分の遅刻で1ヶ月分が支給されません。
まずは、受けたい訓練が公共職業訓練なのか、求職者支援訓練なのかをご確認下さい。
失業保険について質問です。

今年の4月15日に前職を退職し、失業保険の申請をしないまま、7月より新しい職場に転職しました。
しかし色々な問題で適応障害となってしまい、薬を飲みながら続けることも考えましたが、今後迷惑がかかると思い本日退職をしました。
(自己都合での退職扱いです)

ネット検索したら、
「前の会社を辞めて1年以内であり、かつそのときの受給資格によって失業手当や再就職手当を一日分も受けていない場合、改めて失業給付を受けることができます」

とありましたが、私は失業保険はもらるのでしょうか?
受給資格の有無は、今回の離職が基準になります。

今回の離職日以前2年間にある被保険者期間が、前職のものと通算して12ヶ月以上あることが条件です。
傷病による離職として特定理由離職者と認められるなら、今回の離職日以前1年間にある被保険者期間が、前職のものと通算して6ヶ月以上でも可です。




〉「前の会社を辞めて1年以内であり、かつそのときの受給資格によって失業手当や再就職手当を一日分も受けていない場合、改めて失業給付を受けることができます」
間違いか、あなたとは違うケースであることが前提の説明ですね。

前職の離職後、職安に離職票を出して手続きした後、再就職したが、再度離職した場合には、前職の離職から1年以内(受給期間内)であれば、前職の離職による手当を受けることができます。
基本手当や再就職手当を受けていても、残り日数分が受けられます。
※再就職先での被保険者期間が、新たな受給資格を得るのに必要な期間である場合は別。
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