失業保険について教えて下さい。
現在の会社(3年間勤めた)を今月で退職予定(自己都合)です。
(条件的には3ヶ月後に90日受給なはず)

9月と10月に専門学校の非常勤講師の契約をしていて、
その後に転職活動をしたいと考えています。
なので、可能であれば受給開始を11月にしたいと
考えております。

受給タイミングを後ろにずらす、それは可能なのでしょうか?
宜しければ、誰か教えて下さい。よろしくお願いします。
(失業保険)
①基本手当の受給可能期間は、退職日の翌日から最長1年間です。
②求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)より7日間は待期期間があります。
(待期期間は失業状態でなければなりません)
③自己都合で退職した場合、失業認定後、給付制限期間(3ヶ月)が課せられます。
④給付制限期間中にも求職活動3回以上が必要です(給付制限期間以外:認定日毎に求職活動2回以上必要)。
⑤退職する会社での就労でない基本手当受給中(給付制限中を含む)のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満であること。給付制限中でも月14日以上・週20時間以上の場合には、就職したものと見なされます。退職する会社での就労である場合、期間・時間に関係なく、再就職したもの(失業状態でない)と見なされます。

①~⑤を踏まえて、受給開始を11月にすることは可能です。
求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)を7月(※)にして、9月・10月の専門学校の非常勤講師の契約(アルバイト)は、月14日未満・週20時間未満で行う。この場合、給付制限期間中のアルバイトは申請する必要はありません。

※実際の受給(銀行口座に振込)を11月にする場合には、求職申出日を6月にて、且つ9月・10月のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満で行ない、認定日には、必ず、申請してください(申請しないと不正受給になります)。
給付制限期間満了後の就労した日の基本手当の給付は、減額(4時間未満の日)又は給付無し(4時間以上の日:消滅する訳ではありません。日数分繰り下げになります)です。

注:認定日毎に必要回数以上の求職活動をしていないと受給はできません。
失業保険受給延長中のアルバイトについての質問です☆

3月に妊娠のため退職し、失業保険の受給延長手続きを行いました。今現在体調がよく、短期間のアルバイトをしたいと考えています。この延長期間中にアルバイト
をすることは可能なのでしょうか?失業保険がもらえない、または減額されることはあるのでしょうか?
延長中のアルバイトですね、1日4時間未満、週20時間なら、なんら問題はありませんが、ハローワークに連絡はして下さい。
失業とアルバイト
月曜から金曜まで9時から17時までのフルタイムの派遣社員をしておりましたが5月末で更新がなくなり退職となります。
扶養家族もおり、収入が少ないことからダブルワークで夕方や土日など週1,2回のアルバイトをしておりました。
アルバイトをすることは就業規則などにはなく、問題ありません。
アルバイトの収入は月2万程度。
融通がきくので勤務日数は少なくすることはできます。
もちろんダブルワークですからこちらは雇用保険には未加入です。
失業保険の給付中は自治体によってさまざまのようですが、
定めれた範囲内のアルバイトは報告することによって認められると思うのですが
このまま継続してアルバイトをしていると雇用保険に未加入であっても
失業保険給付の対象にならないのでしょうか????
失業給付の申請をするとその日から7日間の待期期間がありますが、その期間は完全失業状態でなければなりません。
でも受給中でも制限はありますがそのくらいのバイトは大丈夫です。
週20時間以内であれば認定日に申告すれば問題はありません。
ちなみに一般的な規制としては下記の通りです(自治体によって多少の違いがあるかもしれませんので確認要)
「受給期間中のアルバイト・パート」
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。

4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)

「給付制限期間でのアルバイト・パート」
週20時間以内
月14日以内
金額に制限なし
補足
待期期間の7日間は失業状態であることを確認する期間です。ですから基本的には失業状態出なければなりません。
ですが、アルバイトの内容(時間、賃金、日数)によっては容認される場合もあるかもしれませんのでHWに確認なさってください。
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