確定申告の医療費控除についてで質問です。
私は結婚していて、今年の2月に仕事を退職して失業保険を受給し、9月から夫の扶養に入っていますが、
夫の年末調整で提出する医療費控除の領収書などはは、私が夫の扶養に
入っていない1月から8月分も含めていいんでしょうか??

自分自身の確定申告もよくわからずどうしていいかわかりません。来年の確定申告期間に、働いていた時の源泉徴収の紙と他はどんなものを準備すればいいですか?? 無知ですいませんが教えてください。
ご結婚が今年というわけではないようなので、あなたの分の医療費もご主人と合わせても大丈夫です。ただ、医療費控除は確定申告でするものであって、年末調整では出来ませんのでご注意ください。

また、ご自身の確定申告ですが、源泉徴収票のほかに生命保険の控除証明書などがあれば準備しましょう。失業保険は確定申告に何の関係もないので準備は不要です。
もっとも、今年の2月に退職されたなら、よほど高給取りでなければ、保険料の控除証明などがなくても、給料から引かれていた源泉所得税が全部還付されることになると思います。
平成16年に失業保険をもらっていたのですが
その分の申告はしなければならないのでしょうか。
また、地方税はどうすればいいのでしょうか。
失業基本手当は非課税です。
ただし、住民税の申告は、しておいたほうがいいです。国保料など、所得により負担が変わるまたは所得制限のある制度の判定に使われるので。
失業保険受給延長解除をしたいのですが。教えて下さい。
出産のため、失業保険の受給延長の手続きを昨年取りました。
延長解除をしにハローワークへ行きます。

必要書類は以前ハローワークでもらった紙に書いてあるのですが、
失業保険を受け取るためには扶養から外れないといけない。というネット書き込みを見ました。
現在、私は主人の扶養に入っています。
扶養から外れて自分名義の健康保険と年金に切り替えが必要なのでしょうか?

教えて下さい。
基本日額が ¥3211以上なら 必要とされています。
(されています・・・の意味合いは、お汲み取り下さい)
失業保険も給与所得の合計所得金額にはいるのでしょうか?
パートで給与所得がありますが、給与明細では失業保険が非課税になっていたので、給与所得と考えずに働いてしまって、源泉徴収票の支払金額が103万を少し超えてしまいました。所得税はもちろんかからなかったのですが、主人の税制上の扶養家族としてみとめられるのか教えてください。
失業給付金は「非課税」ですから、含める必要はありません。
失業給付金を含めず、給与収入のみで年間103万円以下であればご主人の「控除対象配偶者」ですからご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができます。
関連する情報

一覧

ホーム