税金や社会保険料に関する質問が3つあります。給与によって、控除される社会保険料が変わるかどうか教えてください。
質問が3つあります。

1:現在、健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税の4つが控除されています。
この4つのうち、給与の額によって、変わるものはどれでしょうか?
時給で働いていて、休めば無給なので給与が20万円の月もあれば、15万円の月もあります。
給与が異なっていても、引かれる金額が同じであれば、節約など考えることがあるので教えてください。

2:家族は、給与から住民税が引かれているが、私は引かれていません。
これは会社によって違うということでしょうか?

3:3月末に今の会社を退職して、4/1から別の会社に就職する予定です。
関連会社ではなく、全く別の会社です。
この場合、再就職手当てや失業保険などはもらえますか?
もらえないとすれば、現在の会社に支払った雇用保険は、言葉が悪いですが払い損ということでしょうか?
健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税ですが、
いずれも給与の額には関係がありますが、仕組みは違います。

健康保険、厚生年金は、4,5,6月の給与の平均から 標準報酬月額というものを
算出して、それに 料率をかけて、1年間の保険料を決めます。
なので、4,5,6月は、給与が安くて、それ以外の月が多いと
納める保険料はすくなくなります。
こういう形です。

雇用保険料は、毎月の総支給額に 率をかける ものです。
きっちり比例します。

所得税は、給与から 社会保険料を引いた額 を 税額表に当てはめます。
基本的には、給与に比例します。

2. 基本的には、会社の給与から天引きです。
今、あなたが引かれていないのは、主に2つ理由が考えられます。
住民税は、前年の所得に対して 課税され、支払うので
一昨年の所得がないならば、 今年の5月までは課税されません。

もう一つは、会社が 給与天引きをいやがって、やっていない場合
会社の対応は正しくないですが、こういうケースもあります。

3. 再就職手当、基本手当はもらえません。
ですが、払い損でもありません。

前の会社での加入期間は、通算されます。

例えば、次の会社を 2ヶ月でやめてしまった場合、
2ヶ月では、失業手当はでません。
でも、質問にあるように、失業手当などを貰わずに次の会社に入ったら
通算されます。 そういうわけで、たとえすぐにやめたとしても、
前の会社での加入期間も通算されるので、出る ということになります。


補足へ
会社が特別徴収を嫌がっているのですね。
そういう会社もなかにはあります。

で、転職先ですが、ちゃんとしている所は、給与天引き(特別徴収)が基本です。
入社してから、同僚に 住民税は給与天引きか確認して、給与天引きだと
来年6月からの住民税は、勝手に給与天引きになります。

今年の6月からの分は、会社に 市役所からの納付書を持っていって、
普通徴収から 特別徴収への切替手続きをしてもらうことになります。

失礼だとは思いませんが、手間なのは手間ですね。

雇用保険ですが、自己都合で退職したならば、3ヶ月の給付制限があります。

また、給付制限期間の1ヶ月目は、ハロワから紹介されたところでないと駄目
再就職手当の対象にはならないです。

なので、入社日を 1ヶ月以上遅らさないとならないですよ。
その間、給料は貰えないですから、得をするとは思えないですが

入社を遅らせて、その間に事情が変わって、採用取消なんて可能性も
ありますし、
失業保険給付制限中にバイトなどをしたら、失業保険が給付されないなどのペナルティてありますか?


また制限中に就職が決まった時は、失業保険はもう貰えないんですか?

教えて下さい お願いします
給付制限期間中のバイトは下記のような規制があります。
やる場合には最初にHWに相談してからにして下さい。やっている間は認定日などはありませんから毎月の報告は必要ありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

制限期間中に就職が決まった場合は、再就職手当が受けられます。
まだ、1日も失業給付を受けていない状況ですから、受給予定金額の50%を受給することができます。

給付中にやってもペナルティーはありません。規制を破ってしかも未報告であれば話は別です。
失業保険について教えてください。
派遣社員をしていますが、会社と現在の派遣先との間で契約が終了してしまうことになったので退職することにしました。
5年以上雇用保険を払っているので、会社都合の退職にしてもらった場合は給付日数が少し多いですよね。
でも給付を受けずにすぐ次の仕事を探して就職し、でも1年未満で退職した場合は1円も給付を受けることが出来ないのでしょうか?もともと年内には今の派遣の仕事を辞めるつもりだったので、失業保険をもらい終わってから次の仕事を探すべきなんでしょうか?
それともうひとつ。
有休消化で1日も実働はしていなくても、厚生年金や雇用保険、所得税などの毎月の控除はされるのですか?
〉失業保険について教えてください。
何十年も前の名前なんですが……。

〉会社都合の退職にしてもらった場合は給付日数が少し多いですよね。
あなたの意思で派遣を続けない(次の派遣先の紹介を受けない)のなら、「正当な理由のない自己都合」です。

〉給付を受けずにすぐ次の仕事を探して就職し、でも1年未満で退職した場合は1円も給付を受けることが出来ないのでしょうか?
そのようなことはありません。

受給資格は、「退職時から遡って2年以内に、賃金計算の基礎になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」です(正当な理由のない自己都合の場合)。
「1年間加入しないと資格がない」のではなく、「退職時から遡って2年間に12ヶ月以上……」なんです。

再就職先で雇用保険に加入したなら、その退職時から遡ります。
※再就職手当を受けていたら、その金額は引きますが。

雇用保険に加入しないのなら、受給資格があるのは、今回の退職時から1年間です。

〉有休消化で1日も実働はしていなくても、厚生年金や雇用保険、所得税などの毎月の控除はされるのですか
そうです。
雇用保険は給与の支払いがあれば引かれます。
健康保険・厚生年金は、たとえ無給でも保険料は変わりません。
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