失業保険について
パートで働いていましたが、妊娠して辞めることになりました。
今までは半年に一回パートの契約更新をしていましたが、妊娠して3ヶ月の更新になり
8/15日で契約終了となるのですが、その場合失業保険は、会社都合ですか?本人都合に
なるのでしょうか?
本人都合の場合何ヵ月後から支給されますか?
雇用保険の失業給付金を受給する資格要因の一つに「働くことができる能力のあること」が揚げられます。
能力とは、身体的な要因が含まれます。妊娠・出産を控えており「働ける能力」があるとは認められないことがあります。
その場合、「受給延長手続」を公共職業安定所に提出することにより後日(出産後)受給することができます。
会社を退職し、その後失業保険をもらうとしたら、厚生年金は失業保険をもらっている期間はどうなるのでしょか?。次に再就職してから再度厚生年金を掛けるまでの間は空白となるのでしょうか。
法律上、20~60歳の方なら、公的年金制度の未加入はありません。
ですので、空白期間はありません。
制度が異なるだけです。
①国民年金第1号
以下の②③に該当しない方全てが加入。
②国民年金第2号
サラリーマンなどの「厚生年金」又は公務員等の「共済年金」の総称。

③国民年金第3号
②の金第2号の方の扶養となる配偶者。
失業保険についてです。介護が理由で退職し、ケアプランが落ち着くまで暫く、求職の申し込みをしませんでしたが、落ち着いたかなぁと思って、
短時間の仕事を探しに行きましたが、受給延長手続きにされました。まだ、のんびりしたいと言う気持ちと、親が施設入所を嫌がる事もあり、自分で出来るところ迄、面倒みてやりたいと言う気持ちもあります。職業訓練も受けておきたいのですが、就職出来る様になったら、証明を出すよう言われました。延長期間中に、臨時アルバイトしても、何か影響ありますか?。
アルバイトはしてもいいと思います。

でもちゃんとハローワークに申告しなければいけませんよ。

一度ハローワークに相談に行ってみて下さい!
健康保険と失業保険について教えてください。
2月末で5年働いた会社を自己都合で退職します。
今までは社会保険に加入していましたが退職の為国民健康保険に加入になります。
親は自営業で国民健康保険加入です。現在家を出ている為、住民登録は親とは別の県ですが、住民登録を戻して親の扶養に入ったほうが良いのでしょうか?
また家族が多い為、国民健康保険は満額払っていて、私1人増えてもかわらない?そうです。ただ、失業保険は扶養に入っていると貰えないともきいたのですが…。それか、個人で国民健康保険に加入すべきでしょうか?収入がなくなる為、一番良い方法を教えてください。

長々と分かりにくいかもしれませんが、アドバイスお願いします。
先の回答の、給付金の上限額を頂けるのではありません、その金額から、補正率があるため、最高基本日当は45歳から60歳未満の7505円です、間違われないよう。
扶養で貰えないのは、間違いですね、社会保険の被扶養者が、失業給付金の受給中は扶養から外れるのです。
又国保には扶養の概念はありません、給付金受給中も影響ないです。
親のお住まいの市区町村で、国保加入者が増えても、限度額で増えないなら、それが一番安いですので、そうしましょう。
任意継続は今までの、保険料の倍金額を2年間です、個人で国保に加入するよりは、とりあえず安いはずですが、2年目からは昨年所得から国保の方が安かったりします、まぁ、就職されれば関係ない事ですが。
失業保険について教えてください。
契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ハローワークでは自己都合退職として処理され、
失業保険は90日間といわれました。

私は合計9年間保険料を支払っており、
年齢は30代前半です。
この場合、180日の支給になるかと思っていたのですが、
90日間しか支給されないのでしょうか?

ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
特定受給権者として認定されるためには、3年以上継続して雇用されるに至っただけでなく、更新が前提になっている契約であって、あなたが希望したにもかかわらず更新されなかった場合である必要があります。
細かい事情は文面からは読み取れませんが、ハローワークの対応に明らかな誤りはないように思います。
ただし、個別延長給付の要件(離職日がH26.3.31まで+特定理由求職者+45歳未満)には該当するかもしれませんので、その場合は90日の所定給付日数が消費された後に60日が付与される可能性はあります。特定理由求職者に該当するかどうかを、ハローワークに確認なさってください。(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)

chuntakimiさん>

はて、私のコメントのどこに「個別延長給付に該当する」って書いてありますか?
私は、質問者様が特定受給権者には該当しないものの、もし特定理由離職者にあたるならば、個別延長給付が受けられる可能性が残されている(それも、契約書の文面によっては望み薄)と言っているのであって、受けられると断定などしておりません。「かもしれない」と、可能性について言及しているだけです。
そもそも、質問者様は雇い止めにあったことを相談されているのですから、回答も当然に雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に対してのものです。
また、括弧書き(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)にあるように、質問者様が雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に該当するなら個別延長給付の対象になりえると申しているのであって、それ以外の特定理由離職者が対象になると申しているのでもありません。
まあ、これらを譲って言葉足らずだったことを認めるとしましょう。しかし、私の回答が間違いなら、あなたの回答はそれ以上に間違いということになります。
なぜなら、あなたは「個別延長給付は、会社都合、いわゆる特定受給資格者及び有期雇用契約者の特定理由離職者のみです。」と断定されています。"雇い止めにあった"有期雇用契約者の特定理由離職者という限定条件がありません。
ということは、雇用保険法第十三条第三項に規定された「特定理由離職者」のもう一方の要件である「その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者」、例えば体力の不足や疾病などにより離職した有期雇用契約者も個別延長給付の対象になるという意味になります。
ご存じでしょうが、法附則第五条の個別延長給付の対象になり得る特定理由求職者は「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)」を理由に離職した者、いわゆる雇い止めの場合だけです。(則第第十九条の二、則附則第十九条)
他人のコメントを間違いとバッサリ切り捨てる前に、ご自身についても振り返られてはいかがでしょうか。
昨日いきなり解雇されました。その会社には務めて約一年ですが、雇用保険があと2週間で一年です。失業保険て貰えるのでしょうか?あと、会社
がかなり汚い会社でした。昨年一月にハローワーク通して就職し、3月の試用期間内でくびになりました。その間雇用保険すらついてなかったです(今年の4月に調べ分かりました)。それから3ヶ月後その会社の娘で営業担当から電話あり、事務の人が辞めたからどう?と声がかかり同じとこで再就職。その面接の際、社長には保険・年金をかけて下さいとお願いしました。 社長は2・3ヶ月待ってくれと。しかし、待てど暮らせど入れてくれる様子なく一年近くなった4月に娘さんに聞いてみたら、社長に相談すると言ってそれきりでした。3月末には社長より「これから新しい人も入ってくるので、ミスが目立つようなら、すいませんっていうことになりますから」と暗にクビをちらつかせてきました。そのストレスで翌日腹痛になりました。娘からうちの母に電話あり、母が社長から言われた一言でなったと言ったら「はっぱかけただけ」と言ったそうです。今考えるとはっぱではなく明確な脅しで
す。しかもその間会社も水面下で新しい事務の人間を探していたみたいです。5月に入り新しい事務の子が入り、昨日私はクビになりました。
これって労働局とかに訴えたらどうなりますか?
有給なし・扶養なし・保険・年金なしでした。ちなみに正社員で9時~5時半までで月から金までの労働でした。
あと、マハロという高陽社というマルチ会社の水をとってくれんと困ると言われ、そんなお金ないと伝えると、水代金は支払いますと水手当て13000円は支給してくれてました。辞めたと同時に水は解約するよう伝えました。この会社は高陽社の特約店です。
辞める時には保険・年金の事言って辞めました。会計士がついてるんで相談しますとか言ってました。会計士もわかってて会社の不正見逃してたのですよね。色々教えて下さい。他の社員にも保険・年金つけてないそうです。社長が堂々とそう言ってました
今回の解雇に対して退職時の証明を請求して下さい。証明を拒否されると思いますので労働基準監督署を通じて労働局長の助言を申請して下さい。退職時の証明と、今までの給与明細を提出して、以前の試用期間、再就職後の期間についてハロー・ワークで雇用保険法第8条に基づく被保険者であった事の確認を請求しましょう。通算して6か月の被保険者期間があれば、解雇の場合は雇用保険の受給資格が発生します。ハロー・ワークの受け付けはパート職員が行いますので、会社からの手続きしか確認せず、法に基づいた処理までは手が回りません。被保険者の確認処理は法的根拠を示して申請する必要があります。後ろの方から専門の担当者が出てきます。素人の受付としか対応していないのに、知ったつもりになっている労務担当者もいらっしゃるようですが。
ここまで手続きをすればこの会社は次の求人票を受け付けてもらえなくなります。
労働局にあっせん申請しても不参加で逃げると思われます。労働審判に持ち込めば勝てるでしょうが、会計士が不正を見逃している会社であれば取れるものがあるかどうか疑問です。払う力がないのでブラックを装っているようです。
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