妊娠して会社を退職しました。
ハローワークで失業保険の給付延長をしようと思ってます。
その間の健康保険で質問なんですが、延長中は旦那の扶養に入り、出産後落ち着いてから給付を開始時には扶養から抜けようと思っています。
この事を扶養に入る前に旦那の会社の組合に伝えたほうがいいのでしょうか?
伝えなくてもいいかなぁって思ってんですが、抜ける時にペナルティーがあっても嫌だなぁと不安になってしまいました…。
回答をお願いします!
「この事」とはどれを指すつもりでしょう?
「延長中は旦那の扶養に入り」? 「給付を開始時には扶養から抜けよう」?

質問者さんは後者を気にしているようですが、むしろ問題なのは前者です。
健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」の場合、「退職から受給終了までは“扶養”と認めない。受給期間の延長を承認されたときは認めるが、その証明が必要」というところがあります。

どんな条件なのか、必要な書類は何か、いつまでに手続きすれば退職の翌日にさかのぼって認定してもらえるのかを、あらかじめ確認しておくべきです。



〉失業保険の給付延長をしようと思ってます。
「給付」は延長されません。
「受給期間の延長」です。
「受給期間」とはなにか、それが「延長される」とはどういうことなのかを正しく理解しておらず、泣きをみた質問がよくあります。
退職後の健康保険について教えてください。

12月上旬に出産の為、正社員で勤めていた会社を11月上旬に退職します。

(9月末まで出勤し、10月末まで有給消化、11月の数日間は産前産後の手当金を貰うため?無休の在籍にしたほうがいいと会社の担当者に勧められてそのままお任せしました)

私は出産後に産前産後の手当金を貰ったり、失業保険の延長申請をして失業保険を貰う予定なのですが、何か問題あるでしょうか?
いろいろ調べましたが、よくわからなかったので、わかる方お願いします。

国保で金額を大まかに確認したところ今までの倍以上だったため旦那の扶養になれるか旦那に会社で聞いてもらったところ、大丈夫との返事でした。

ただ、旦那が手当金と失業保険を理解していなく、会社の担当さんには妻が退職するから扶養に入れますか?としか話してないようなんです…。もう一度細かく説明して確認しなおしたほうがいいでしょうか?

自分で調べたなかで、退職日以降は今までの健康保険証は使えないからすぐに返却と知りました。旦那の会社から新しい保険証を貰うまでの期間は、病院などは全額支払い→後日戻ってくるなどになるのかなども知りたいです。

よろしくお願いします。
退職後も出産手当金の継続給付を受けるなら、原則として受給終了まで被扶養者になれません。
ご主人が加入する健康保険の保険者に問い合わせた方が良いと思いますが。

また、基本手当(失業給付)を受け始めるときの扱いについても確認しておくべきでしょう。

被扶養者になれないのなら、いま加入している健康保険を任意継続するか、市町村の国民健康保険に加入するかです。


〉11月の数日間は産前産後の手当金を貰うため?無休の在籍にしたほうがいい
「無給」でしょうか?

有休のため出産手当金が支給停止でも、退職日が支給対象の日であるのなら継続給付はされるはずですが。

〉失業保険の延長申請
「受給期間の延長」です。
本来、離職から1年たつと手当は受けられなくなります。この期間を「受給期間」と言います。

出産・育児のため再就職できない場合には、受給期間を「1年+再就職できない状態の日数」に延ばしてもらえる、という制度です。
失業保険の受給延長中の者です。
現在、子供が1歳で、2歳か3歳位になったら失業保険を受給しながら就活をしようと考えています(現在、子供は私が見ています)。
しかし、一時的に働かなくては
ならない状況になったため、一時保育を利用して働く予定です。
この場合、ハローワークへの申告は必要でしょうか?また、就活する時に失業保険を受給できる資格はあるのでしょうか?
>一時保育を利用して働く予定です。
この場合、ハローワークへの申告は必要でしょうか?

「受給期間の延長」は育児等の理由で「働けないこと」が前提です。
一時的にしろ「働ける」のであれば、ハローワークへ伝えた方がいいと思います。

>また、就活する時に失業保険を受給できる資格はあるのでしょうか?

就職活動をするということは、「働ける」ことになります。
つまり、失業給付の受給資格決定手続きができることになると思います。

質問の内容だけでは、詳細な状況が分かりません。
断定した回答がここではできません。
ハローワークにお電話でも確認した方がいいかと思います。
妊娠による派遣の退職について

現在妊娠6ヶ月で、派遣の仕事をしています。
出産前に退職予定なのですが、
予定日が4月上旬なので、2月いっぱいまでは働きたいと派遣会社に相談したところ
、更新のタイミングが12月末か3月末なのでどちらかじゃないと無理と言われました。
三月末まで働くのはさすがに無理なので、12月末で退職することになってしまいました。
私はぎりぎりまで働く意思があるのに、派遣先との更新のタイミングで辞めさせられるのは会社都合ではないのでしょうか。
また、もし会社都合とゆうことにできれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか??
派遣で3年未満の契約満了での退職は
自己都合になります。
が、派遣社員は正規・パート社員と違い
退職理由いかん問わず’給付制限のない自己都合’になるので
会社都合と同じ扱いで7日待期での受給が可能です。

ただ失業手当受給はあくまでも求職し就労先が見つかったら
すぐに働けることが条件です。
現在の派遣契約が終了したら出産まで働かないのが
前提だと、給付対象外になります。
質問者様の場合は、出産後また働ける状態に
なってからでないと認定が受けられないということです。

失業手当の受給手続きは、退職した日から
1年以内でしたら、いつでも可能です。
延長手続きなどは必要ないので、産後就労可能に
なってから手続きをするという順序になるかと。
その際、30日の給付制限はなく前記したように
7日待期での受給になります。
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