失業保険を受けるために1年間仕方なく働いている人はいますか?
1年間以上、雇用保険に加入している事業所で働くと失業保険を受け取れますが、その為に仕方なくイヤイヤ働いている人はいるのでしょうか?
退職するまでの1年間に、通算して6カ月以上働いている(被保険者である)ことが受給条件の一つです。
最短なら、半年ほどで受給できます。

以前、会社で中途採用者の面接をした時、
「何か質問ありますか?」
と聞いたら、
「失業保険はいつからもらえますか?」
と言ったヤツがいました。
もちろん、不採用です。


いくら収入面が安定するからと言っても、真面目に働かない人間はいますよ。
5ヶ月しか働いてないのですが、「会社都合」での失業の場合、失業保険って貰えるのでしょうか?
また、以前2年前位に、自己都合で「失業保険」をもらっていた事があるんですけど支障はありますでしょうか?
本社が地方にあるIT系の会社なのですが、東京に新規参入した際に採用頂いたんですけど、営業実績が至らず退社となってしまいました。
紹介予定派遣で入社をした為、派遣期間(2ヶ月)+正社員(5ヶ月)の期間働いたのですが・・・。
御手数掛けますが、誰か教えてください・・・。
>派遣期間(2ヶ月)+正社員(5ヶ月)の期間働いたのですが・・
通算して6ヶ月以上の「雇用保険被保険者期間」があれば受給資格要件の一つを満たしていることになります。
老齢年金の受給について質問させて下さい。
例えば、働きながら老齢年金を受給し職場を退職するとします。会社都合です。
3/20まで働き、失業保険の手続きに3/31にハローワークに離職票を持っ
て行った場合で、失業保険の給付が4/8分から始まる場合、年金はいつからストップするのでしょうか?
3月分の年金がいただけるのか知りたいです。
わかる方いましたらお願いします。
停止されるのは老齢厚生年金だったような。
支給停止される期間は、
ハローワークで求職の申込みを行った日の属する月の翌月からなので、3月31日なら4月から停止、3月分はもらえるはずです。

老齢基礎年金は停止されなかった記憶が…。
退職後の健康保険について。

出産のために退職後、旦那の会社に扶養にしてもらう様お願いしたら、国民保険に加入して下さい。と言われました。

失業保険はもらいません。
ずっと国民保険を自分で支払わないとなのでしょうか?
一般的には退職翌日から扶養に入れるのですが、
なぜダメだったのでしょうか?
否認理由がわからないと、回答のしようがありません。

その年の収入が何百万あろうと、辞めた翌日から
扶養に入れるはずですが、一部の組合には独自のルールがあり、
認められないことがあります。

この場合、組合独自のルールですので、
いつから扶養には入れるかは組合に聞くしかありません。

また、出産手当金を受給できる場合で、日額3612円以上なら、
受給終了まで扶養には入れません。
この場合、受給の翌日からとなります。
失業保険に関してですが、会社指定の用紙に「会社指示により退職」と記したのに、送られてきた離職票は、自己都合退職扱いにされ、
すぐに失業保険が給付されない状態にあり困っております。ハローワークの方も、先方に確認してくれたのですが、訂正はできないとの回答でした。何か打開策ありませんか?
会社指示により退職と言う事は解雇と言う事ですね。
それが離職票の離職理由には自己都合となっているのに、離職票2右下の確認欄に署名捺印されたのですか?
署名捺印をされていると変更はできません。
もし、署名も捺印もしていないのであればハローワークに離職票2の署名捺印は自分がしたものでは無く会社が勝手にしたものである事を申告し訂正を求めてください。

※この種の相談が非常に多いのですが、解雇とされた場合には必ず会社に解雇通知(通告)書を書かせて保管しておく事なんです、そう言うものが無く「クビ」と言われたので解雇(会社都合)ですと言われるのですが、ハローワークが会社に問合せをすると自己都合退職(自主退職)です、クビとは言っていませんと言う返事が多いのです。
こうなると言った言わないの水掛け論となりハローワーク職員は離職票に書かれた通りにしか処理できません。
それでも納得出来ない場合は、会社を相手取り民事訴訟で明らかにするしか方法はありません。

【補足】
なにも証拠となるものがなく貴方の申告だけで異議申し立てをしても難しいでしょうね。
解雇という事実を証明出来るものが何かあればいいのですが、どうしてもと言う事になれば雇用保険の給付が遅れる事等で貴方が失う損失(逸失利益)及び謝罪・慰謝料を求めて訴訟しかないでしょうが、この手の裁判は長引きます、また弁護士も絶対に勝てる自信があれば弁護も引き受けるでしょうが、ここに書かれている状況であれば引き受ける弁護士は居ないに近いでしょう。

一つの方法ですが、一度、法テラスで相談されてみては如何でしょうか?
法テラス:0570-078374に電話をして無料相談の予約を取れば30分ですが無料で弁護士が相談に乗ってくれます。
それで勝ち目があると判断すれば弁護等を引き受けてくれるか別の弁護士等を紹介してくれるでしょう。
訴訟の為の費用等がない場合には法テラスが立替えて(無利子貸付)くれる制度もあります。
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