特定理由離職者について教えてください
平成21年12月末で派遣の仕事が契約期間満了(更新なし)で離職しました。
(仕事は平成21年7月初旬からでした)
7月から12月まですべて1ヶ月あたり、11日以上賃金の支払いの基礎となった日があります。
9時から17時までフルタイムの一般事務でした。30歳未満です。
離職票-2には期間満了と書いてあり、2Cとのことでした。
これは、特定理由離職者なので過去1年間で6ヶ月間被保険者であれば
受給資格がもらえると思い、職安に行きました。
が、実際調べてもらったところ5ヶ月と22日しか被保険者期間がなく失業保険を貰えないと言われました。
しかし、その派遣の仕事の前に
違う派遣で平成20年11月初旬から平成21年3月31日まで仕事をしていました。
その時は、自己都合の契約更新なしだった記憶があります。
仕事内容はフルタイムの一般事務です。もちろん雇用保険に加入してました。
(まだ離職票は貰っていないのでこれから発行してもらいます)

これら、二つの被保険者期間を足すと受給者になれますでしょうか?
また、3ヶ月待機の受給制限は付きますでしょうか?

分らないことだらけなので教えてください。

* グレード

この質問に補足する
雇用保険の算定基礎期間は、離職日から「遡って」一ヶ月ごとに区切っていくので
”7月から働きだしたから・・・”ということで「6ヶ月」とは、ならないんですよ。
ただ、気にかかるのは「22日」という半端な日数は何ですか?
22日出勤しているのであれば、「1ヶ月」カウントしてくれるはずですが・・・
最後に区分された7月分は、15日以上ありましたか?かつ、賃金支払基礎日数(賃金が発生した日数)は11日以上ありますか?
もしあれば、被保険者期間「2分の1ヶ月」とカウントしてくれますので・・・
ひょっとして「5.5ヶ月」の間違いではないでしょうか?

でも、どの道これではもらえないですよね。
しかし、直近の前職(H20.11初~H21.3末)があり、直近の仕事はH21.7初~と間が1年以内なので「通算」することは出来ると思います。前職の被保険者期間は、恐らく「4.5ヶ月か4ヶ月」ではないかな?
そうすれば、6ヶ月以上あるので、「特定理由離職者」に該当すると思われます。

特定理由離職者には、給付制限は、ありません。
待期期間の7日は、ありますが、初回は「認定日」(出頭日では、ありません)に行けば、すぐ基本手当が支給されます。(口座振込なので1週間以内)
ちなみにあなたの給付日数は90日だと思われます。

2回目からの支給を受けるには、「積極的に求職活動をしている」という実績を積まなければ
ならないので、最低2回以上は会社に応募等しないと、失業の認定は下りません。

*離職するときは、出来るだけ「離職票」の請求はした方がBESTですよ!
失業保険の受給資格について
失業保険の受給資格について質問です。

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【私の雇用保険加入期間】
A社 H17.1~H18.3(1年2カ月)
B社 H18.3~H18.5(2ヶ月)
C社 H18.7~H20.5(1年10カ月)
D社 H20.11~現在(2年2カ月)
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上記のように何回も転職している場合、雇用保険加入期間は今まで働いていた会社(A~D社)の期間を総合したものと考えて良いのでしょうか?

今まで失業保険はもらった事はありません。

被保険者番号は一緒です。

ご回答宜しくお願い致します。
この期間中に失業給付を受けていなければ、合算できます。

仮にCからDに転職する間に給付を受けていればD社分のみとなります。

給付を受けたら「リセットされる」ということですね。

補足

別の方が回答していることはご存じでしたよね?
それを踏まえて省略して書いてますので悪しからず。


話しは逸れましたが合算されますので給付対象となります。
退職理由はE社、賃金計算対象は直近六ヶ月を元に算出するので主にE社の賃金で計算されることになります。
三月いっぱいで退職し、四か月間オーストラリアへ留学し帰国しました。
今から職を探す予定なのですが、失業保険は貰えるのでしょうか。
また貰える場合、留学をしていたことは言わない方がい
いですか?

ちなみに来年の夏ごろ、また留学をする予定ですので新しい職は派遣やパートタイムで探す予定です。
受給可能期間は退職から1年間です。
早く申請しないと時期が来てしまいます。自己都合退職なら8月申請ならまだ間に合うと思います。
自己都合なら給付制限3か月などがあり申請から受給まで4か月近くかかり、受給が90日だと受給が終わるのが7か月近くかかってしまいます。そういう理由からから8月に申請してたほうがいいのです。
ただし、会社都合ならまだ余裕があります。
海外に行っていたことは自分からいうことはありません、聞かれたら答えてください。
失業保険の延長って最長でどれくらい出来るんでしょうか?訓練校に行こうと思うんですが、コースで期間が違いますよね。
六ヶ月が一番長いと思いますが、例えば三ヶ月コースに入校し、また、別の訓練校の三ヶ月コースに入る事は出来ますか?その時、失業保険は貰えるのでしょうか?
公共職業訓練校から民間の専門学校などへの委託訓練の場合、普通2~4か月の訓練期間で、最長でも6か月というところでしょう。ただし、訓練校の施設を使って行われる常設訓練のコースの場合、6か月、9か月、1年間、2年間などというのが一般的です。

6か月とか9か月ならほぼ間違いなく失業給付の延長受給対象です。
1年間もほぼそうだと思われますが要確認。
2年間のコースですとそもそも数が少ないですが受給対象でない場合が多いです。まれに受給対象の2年間コースもあります。
このあたりの判断は都道府県労働局やハローワークの裁量の範疇ですので、地域によっても異なります。

職業訓練と言うのは、再就職を果たすためのものですので、連続して受講するということをそもそも想定していません。訓練を修了したら即時就職をめざすべき(or訓練中でも)ものであり、同様の内容でも別の内容でも、連続受講は原則としてできません。再就職を果たせようが果たせまいが、1年間以上の期間をおかないと受講できないことになっています。

ですから、6か月以上の長期にわたり職業訓練を受けて、より専門的な知識技術を身につけて再就職に取り組みたいということであれば、そのようなコースをまず探すことが先決です。希望する再就職に必要なスキル等を身につけられるかどうか、そしてその訓練期間中の生活費をどうするか、この2つを良く考えて訓練受講コースを考えるとよいでしょう。

ただし、(独)雇用能力開発機構都道府県センターのポリテクカレッジの場合は、2年間or4年間の高度専門的な訓練があり、普通の訓練コース修了から時期さえ合えばそのまま進学(厳密に言うと「進学」ではないのですが、まあ進学と言っています)することが認められています。

ポリテクカレッジの場合、もちろん失業給付受給対象ではありませんし、選考試験も難しいですが、短大卒or4大卒と同等と認められますので、初任給など雇用条件がよくなります。ご参考まで。
失業保険(給付金)について。
派遣会社からの紹介で、今年4月から6月末まで約三ヶ月間、パートに出ていました。1日5時間×週5日(土日祝休み)の勤務です。(ちなみに、平成22年の3月から今年4月までは無職です)

当初から、雇用保険がついていて月にいくらか引かれていました。平成22年に、31日以上の雇用見込みがある者は雇用保険の加入資格があると改正されたようですね。
ですがこの場合、失業保険はもらえるのでしょうか??たしか六ヶ月以上就業しないと、もらえなかったのでは・・。最初からもらえないとわかっているのに、雇用保険を払わなきゃならないのってちょっと矛盾していません?契約満了しても、たとえばすぐどこかで最低三ヶ月働いた場合はその仕事が終了後に、前の分と合算して(例・三ヶ月+三ヶ月=六ヶ月)もらえるようになるってことですかね?
6ヶ月で支給されるのは会社都合で退職した場合です。自己都合は12ヶ月必要です。
雇用保険は国の制度として、条件を満たせば加入が義務になっていますので仕方がないのです。
ただし、3ヶ月加入で辞めたとしても1年以内にまた再加入で3ヶ月加入すれば前の期間は通算できますから、仮にそれが6ヶ月以上になって会社都合(リストラや解雇など)で退職した場合は受給できることになって全く無駄ではありません。
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