傷病手当・病気療養について教えてください。
心療内科に通院し「自律神経失調症」で「自宅療養を要する」という診断書が出ています。
10月初旬から休んでおり、1月で満3ヶ月を迎えることとなります。
私の勤務先では、病気療養による休暇は3ヶ月の間基本給の満額が保障されており、今は申し訳なくもその支給で生活が成り立っています。
しかし3ヶ月を過ぎますと、基本給の4割の支給となってしまいます。
なってしまう、というと働いていない分際で支給を頂いている身としては申し訳ないのですが、戻る事のできる実家もなく、生活が立ち行かなくなってしまいます。
退職し、失業保険という手段も検討しましたが、自己都合の退職ではすぐに支給されるものではないと知りました。
元々の給料でギリギリの生活をしておりましたので、貯金も殆どありません。
戻れる実家等もありません。
この先どうしたら良いのかわかりません。

地方在住で、アルバイトならともかく、自活できるレベルの再就職・転職には自家用車が欠かせない地域ですが、
この際そのような贅沢を言わず、車を捨ててでも生活保護に頼るほか無いのでしょうか。

職場復帰したいとは思ってはおります。職場の方も退職をすすめてくるわけではありません。
ただ、このまま4割の収入になると生活が立ち行かなくなるという問題をどうするべきか困っています。
そのためには退職もいたしかたないのかと・・・。
このような私にも、今まで給料を支給して下さり、復帰のための段取りを考えてくださっている中申し訳ないのですが・・・。
何か方法は無いでしょうか。
あなたの加入している健康保険によっては、
傷病手当金が最長1年6ヶ月もらえます。
勤務先の健保担当者に相談してみて下さい。

補足
会社から4割、健保から6割でれば、
休職前と同じ金額になりますが。
妻が会社に3月まで勤めて,4月から退職(失業)して失業保険を3ケ月間もらった場合に年末の税金の年末調整に
家内をその年の配偶者扶養にすることはできるでしょうか。
所得計算はどこまで入れるのでしょうか。
失業保険は所得扱いでしょうか。3月までの賃金は額面でけいさんでしょうか。それとも税金や社会保険寮はのぞくのでしょうか。
金額(所得)の正当性はどうやって証明するのでしょうか。自己申告でしょうか。
>家内をその年の配偶者扶養にすることはできるでしょうか。

収入が103万以下なら配偶者控除、141万までなら配偶者特別控除が受けられます。

>失業保険は所得扱いでしょうか。

非課税なので、計算には入れないですください。

>3月までの賃金は額面でけいさんでしょうか。

非課税になっている通勤費だけは除きますが、それ以外の何もひかない総額です。

>金額(所得)の正当性はどうやって証明するのでしょうか。自己申告でしょうか。

原則は自己申告ですが、会社によっては源泉徴収票などを求める場合が多いです。
奥さんの収入も前の職場が役所に賃金報告してますので、自己申告が間違っていたら後から修正申告がきますので注意してください。

また、奥さん自身も今年中に再就職をしないのであれば、確定申告をすればおそらく払いすぎた税金が戻ってくるはずです。
正社員(勤続33年、退職前3か月平均給料43万)同所22年3月末定年退職、
同所嘱託今年4月から嘱託22年、9月末退職自己都合(病気静養)(直近3か月、給与20万平均)失業保険は貰う資格あるでしょうか?
失業保険は貰うこと出来る又61歳で年金約7万円ですが
退職理由が気になりますが、「病気静養のため退職」であり
すぐに働くことができない場合は、雇用保険の受給ができない
場合があります。
「働く意志と能力の有無」について雇用保険給付の支給要件を
満足できるか、どうかですね。
病気の程度によっては、それ回復し、仕事探しができ、職安から
仕事の紹介があればいつでも応じられる状態になるまで回復後に
仕事探しをする方がよいかもしれません。

すぐに働けない病状なら、「給付期間の延長」を申し出る
こともできます。最長4年間延長できます。

または、病気療養のため労務に服することが出来ず、
労務不能の日が継続して3日間あり、
労務不能により報酬の支払いがない場合、
傷病手当金を受けられます。

一日あたり標準報酬日額の3分の2に相当する金額
をもらえます。
傷病手当金の同一傷病における支給の是非を教えてください。
平成23年10月頃、不安障害のために会社を1ヶ月休職の末、退職しました。
その後、平成24年3月に今の会社に入社しましたが、現在再び不安障害がぶり返した(先月末)ために休みを取っています。出来れば、休職しつつ傷病手当金の支給を受けたいです。
しかしネットで調べる限り、同じ病名で最初に傷病手当を支給された日から1年半を過ぎると支給されないようなことが書いてあり、不安です。

平成23年10月頃から1ヶ月、不安障害で傷病手当金の支給を受けましたが、再び今から傷病手当金を受給することはできる可能性があるのでしょうか?
前回支給されてから、約2年7ヶ月が経過しています。
その間、仕事は通常通りこなしてきましたが、定期的に通院はしていました。

ちなみに、私は今の会社に勤めてからまだ2年2ヶ月で、傷病手当金を貰えない場合、失業保険が90日分までしか貰えなそうです。正直、半年くらい療養しないと治る気がしないため、経済的に大変不安です。

ご存じの方、どうか教えてください。
病名が同じかどうかではなく、前の傷病がいったん治ったかどうかが問題です。
※たとえば、インフルエンザにかかって、さらに1年後にインフルエンザに掛かった場合、前の病気が続いている、とは思わないでしょう?


そこで問題になるのが「定期的に通院はしていました」という点です。


一定期間、治療の必要がなく社会的復帰していれば「治癒」とされるのですが、「薬治下又は治療所内にいるときは」一般社会における労働に従事している場合であっても治癒とは認められないとされています。


投薬が続いていたならダメでしょうし、症状が全くなく、経過観察だけだったなら認められるかも知れません。
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