失業保険について
今失業保険を受給中です。
7/7が1回目の認定日でした。
次は8/4が認定日なのですが、8/4~8/31(3回目認定日の前日)までのあいだに1日7時間で13日間の単発の仕事が入りました。
その仕事は1週間行って、何日かあいてまた1週間行くというようなお仕事なのですが、この場合申告書には働いた日に×をつけるだけでいいのか、働く前日にハローワークに行って止める手続きをとるのかどちらでしょうか?
今月中にハローワークに行くのできちんとその時に聞くつもりですが、ちょっと早く知りたかったのでわかる方宜しくお願いします。
今失業保険を受給中です。
7/7が1回目の認定日でした。
次は8/4が認定日なのですが、8/4~8/31(3回目認定日の前日)までのあいだに1日7時間で13日間の単発の仕事が入りました。
その仕事は1週間行って、何日かあいてまた1週間行くというようなお仕事なのですが、この場合申告書には働いた日に×をつけるだけでいいのか、働く前日にハローワークに行って止める手続きをとるのかどちらでしょうか?
今月中にハローワークに行くのできちんとその時に聞くつもりですが、ちょっと早く知りたかったのでわかる方宜しくお願いします。
受給中のバイトは週20時間未満が基本でその中で金額によって規制があります。
週20時間以上になると就職したことにされますが短期の場合や雇用保険が未加入の場合は就業手当が支給されます。
これは3分の1以上かつ45日以上残っている場合が条件です。
やったバイト日数に対して基本手当日額の30%が支給されて、その日数は受給日数からマイナスされます。
参考までに規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
あなたの友人は2ヶ月のバイトで雇用保険に加入していたのだと思います。
それだと就職となってしまいます。ですからその間は一旦雇用保険を中断して終わったら再開したのです。
31日以上雇用で雇用保険に加入していることが就職の条件ですが、あなたの場合はそれを満たしていないので就業手当の対象になるのです。
週20時間以上になると就職したことにされますが短期の場合や雇用保険が未加入の場合は就業手当が支給されます。
これは3分の1以上かつ45日以上残っている場合が条件です。
やったバイト日数に対して基本手当日額の30%が支給されて、その日数は受給日数からマイナスされます。
参考までに規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
あなたの友人は2ヶ月のバイトで雇用保険に加入していたのだと思います。
それだと就職となってしまいます。ですからその間は一旦雇用保険を中断して終わったら再開したのです。
31日以上雇用で雇用保険に加入していることが就職の条件ですが、あなたの場合はそれを満たしていないので就業手当の対象になるのです。
失業保険について(;_;)
結婚にともなう引っ越しで県外に行くため退職することになりました。
入籍・健康保険証の扶養の手続き・失業保険の手続きも済ませほっと一息ついてたのですが、失業保険の給付の際は健康保険証の扶養を外れないといけないんじゃないかと友達に聞きました……
今は手続きもしてしまって保険証の発行を待っている状態です。失業保険も引っ越しで職場に通えなくなる為に待機なしに受給されるようです。
旦那のお母さんについてきてもらって手続きしたのにまた行くとなると、申し訳なくて言いづらいです(;_;)
失業保険が月額108,333円未満であれば扶養で加入できるということですが、計算してみると越えるようです。
やはり国民健康保険に切り替えないといけないのでしょうか?ちなみに申請しているのは建設国保です。
またどのように処理するのが良いですか?私事で本当に申し訳ないんですが、分かる方教えてくださいm(__)m
結婚にともなう引っ越しで県外に行くため退職することになりました。
入籍・健康保険証の扶養の手続き・失業保険の手続きも済ませほっと一息ついてたのですが、失業保険の給付の際は健康保険証の扶養を外れないといけないんじゃないかと友達に聞きました……
今は手続きもしてしまって保険証の発行を待っている状態です。失業保険も引っ越しで職場に通えなくなる為に待機なしに受給されるようです。
旦那のお母さんについてきてもらって手続きしたのにまた行くとなると、申し訳なくて言いづらいです(;_;)
失業保険が月額108,333円未満であれば扶養で加入できるということですが、計算してみると越えるようです。
やはり国民健康保険に切り替えないといけないのでしょうか?ちなみに申請しているのは建設国保です。
またどのように処理するのが良いですか?私事で本当に申し訳ないんですが、分かる方教えてくださいm(__)m
建設国保って 一般に扶養がどうのといわれる 協会けんぽ とか 組合健康保険ではなくて
国民健康保険の 一種なんですね。
なので、しっかり健康保険も家族分として、保険料がかかっています。
だから、問題ないはずです。
国民健康保険の 一種なんですね。
なので、しっかり健康保険も家族分として、保険料がかかっています。
だから、問題ないはずです。
会社が廃業になって、ハローワークに離職票を持って行ってから、失業保険がもらえるのはだいたいいつぐらいですか?
日数的にはどれぐらいかかりますか?
日数的にはどれぐらいかかりますか?
会社都合退職ですから申請してから1ヶ月前後で振込みがあります。
>初回認定日が終わって、それから職が決まれば再就職手当はもらえますか?
大丈夫ですもらえます。
>初回認定日が終わって、それから職が決まれば再就職手当はもらえますか?
大丈夫ですもらえます。
失業保険に関しての質問。
ひと月のうちに14日以上働いた月が6月以上。だそうですけど、有給休暇は日数に数えるのでしょうか?
ひと月のうちに14日以上働いた月が6月以上。だそうですけど、有給休暇は日数に数えるのでしょうか?
はい、有給休暇は出勤日に計算されます。
一月に14日以上ではなく、離職日から1ヶ月毎に遡って1年間に14日以上が6月かをチェックしていきます。
一月に14日以上ではなく、離職日から1ヶ月毎に遡って1年間に14日以上が6月かをチェックしていきます。
失業保険について
5月末に会社を退職しました。(自己都合)
この度、10月より次の就職先が決まりました。
失業保険の決まりの、
2年間以上は、雇用保険を支払っています。
ただ離職表は手元にあったのですが、転職活動もあり、ハローワークには一度も行っていません。
今から行っても、失業保険をもらう事は無理でしょうか?
5月末に会社を退職しました。(自己都合)
この度、10月より次の就職先が決まりました。
失業保険の決まりの、
2年間以上は、雇用保険を支払っています。
ただ離職表は手元にあったのですが、転職活動もあり、ハローワークには一度も行っていません。
今から行っても、失業保険をもらう事は無理でしょうか?
残念ながら今回はすでに次の就職先が内定しているため、雇用保険をもらうことも再就職手当をもらうこともできません。
今までかけていた雇用保険は、10月就職後すぐ新たに雇用保険をかけてもらえば通算されていきます。
今までかけていた雇用保険は、10月就職後すぐ新たに雇用保険をかけてもらえば通算されていきます。
妻が扶養にならないと会社に言われ、私の勤務する会社の健康保険に入れなくて困っています。
11月に転職し新しい会社で勤務を始めました。
その際に妻が私の扶養となり健康保険へ加入したいと考えていますが
下記のような状況により、会社から妻の加入が難しいと言われて困っています。
※健保に書類を提出する前に、会社の総務担当から上記連絡がありました。
どのように対応すれば加入が可能でしょうか?
<状況>
・妻は5月からパートで働いている
・14年1月~4月まで収入はない(無職・無収入)
※その他、失業保険などの収入も無し
・5月から12月の間に130万円を超えない範囲で勤務している
(勤務先とも合意できている)
・来年(15年)も1月~12月の間に130万円を超えない範囲で勤務する
(勤務先とも合意できている)
・直近3ヶ月の給与明細を会社へ提出
8月:104,772、9月:137,696、10月:128,388 の収入(控除前)
→3ヶ月合計:370,856
・前年(13年)分の区役所発行の所得証明も会社へ提出している(30万円程度)
→13年1月~3月までパートで働いていたため収入がありました
このパートでは雇用保険に入っていなかったため、失業保険での収入もありませんでした
<会社見解>
・直近3ヶ月の給与から1年間分を計算すると、1,483,424となり、130万円を超えるため扶養に入れられない
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないように妻の勤務先とも合意できていることを伝えましたが、健保は直近3ヶ月の給与を4倍して1年間の給与とみなし、扶養の可否を判断するため、14年1年間で130万円を超えなくても加入できないという判断をこれまでもしてきた
<私の考え>
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか?
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないための証明として、5月からの給与明細すべてと、11月、12月の収入見込みを妻の勤務先へ記載してもらう
<質問事項>
・どのように会社(健保)と話をすれば、妻が不要に入れるのか?どのような書類が必要か?
申し訳ありませんが、皆様のお知恵をお貸しください。
11月に転職し新しい会社で勤務を始めました。
その際に妻が私の扶養となり健康保険へ加入したいと考えていますが
下記のような状況により、会社から妻の加入が難しいと言われて困っています。
※健保に書類を提出する前に、会社の総務担当から上記連絡がありました。
どのように対応すれば加入が可能でしょうか?
<状況>
・妻は5月からパートで働いている
・14年1月~4月まで収入はない(無職・無収入)
※その他、失業保険などの収入も無し
・5月から12月の間に130万円を超えない範囲で勤務している
(勤務先とも合意できている)
・来年(15年)も1月~12月の間に130万円を超えない範囲で勤務する
(勤務先とも合意できている)
・直近3ヶ月の給与明細を会社へ提出
8月:104,772、9月:137,696、10月:128,388 の収入(控除前)
→3ヶ月合計:370,856
・前年(13年)分の区役所発行の所得証明も会社へ提出している(30万円程度)
→13年1月~3月までパートで働いていたため収入がありました
このパートでは雇用保険に入っていなかったため、失業保険での収入もありませんでした
<会社見解>
・直近3ヶ月の給与から1年間分を計算すると、1,483,424となり、130万円を超えるため扶養に入れられない
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないように妻の勤務先とも合意できていることを伝えましたが、健保は直近3ヶ月の給与を4倍して1年間の給与とみなし、扶養の可否を判断するため、14年1年間で130万円を超えなくても加入できないという判断をこれまでもしてきた
<私の考え>
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか?
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないための証明として、5月からの給与明細すべてと、11月、12月の収入見込みを妻の勤務先へ記載してもらう
<質問事項>
・どのように会社(健保)と話をすれば、妻が不要に入れるのか?どのような書類が必要か?
申し訳ありませんが、皆様のお知恵をお貸しください。
原則の考え方は,これから扶養に入れるかどうかは過去の収入はまったく関係ありません。
現在から将来に向けて月収10.8万円以下かどうかだけが判断の基準となります。
つまり,これから10.8万円を超えることがあるような勤務ではNGになります。
従って扶養になってからはそのどの12ヶ月間を合計しても12倍の130万円を超えるはずがないということでこれでチェックされる場合があります。
それで1年間130万円と勘違いしている担当がいます。
現在から将来に向けて月収10.8万円以下かどうかだけが判断の基準となります。
つまり,これから10.8万円を超えることがあるような勤務ではNGになります。
従って扶養になってからはそのどの12ヶ月間を合計しても12倍の130万円を超えるはずがないということでこれでチェックされる場合があります。
それで1年間130万円と勘違いしている担当がいます。
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