確定申告について詳しい方にお伺いしたいのですが

私は今年の6月に退職し、現在失業保険の給付を受けています。
現在、無職なので自分で確定申告の手続きをしなければならないのですが、
在職中は所得税として月々6~7千円、
6ヶ月の合計で約4万2千円ほど払いましたが、
残りの半年は失業保険以外は無収入です。

この場合、確定申告を行うと大体いくらくらい戻ってくるものでしょうか?
もしも逆に不足分を支払う可能性があるとしたら、
確定申告を行わないということは違法にあたるのでしょうか?
年間の給与額が103万円を超えていないと思われますので 源泉徴収された所得税は全額還付されます
失業保険は非課税なので 総収入には含めません
また 確定申告義務があるのは2箇所以上から給与所得がある人 なので貴方は該当しないと思います
生命保険料控除について。
加入中の保険会社から、確定申告の際に提出する保険料控除証明書が送られてきました。
私は、今年3月に退職しており、現在は無職で、失業保険の給付を受けています

証明書には、所得税の控除上限額5万、個人住民税上限額3.5万となっています。
住民税は、平成23年度分として、退職後に14万程の払込用紙が届いていたので、全額支払い済みです。
確定申告に行くと、この保険控除証明書で、還付金がでるのかが、知りたいのです。
また、そういった計算ツールなどをご存知であれば教えてください。
よろしくお願いします。
まちがった回答が出てますね。

退職金は関係ありませんので、(所得税、住民税確定済み)翌年の住民税が増えることはありません。ただし、退職金から源泉税等徴収されていたら確定申告で還付できますよ。

あなたがするべきことは、3月までの源泉徴収票で所得税の確定申告をします。生命保険料控除証明、年金、国保、今年支払ったものは控除対象です。源泉徴収票に書かれた徴収税額が還付です。
所得税の確定申告をすると、住民税の申告もしたことになるので楽ですよ。
失業保険を受給しながらのパートについて
失業保険をもらいながらパートに就けると最近知ったのですが、月に何時間まででいくらまでなら稼いでいいのかという規定の詳細がわかりません。どなたかご存知の方、教えていただけませんでしょうか?
失業保険を受給しながらパートをするのは不正受給にあたります。
パートで働いていれば失業しているとは言えません。
失業保険は失業中の収入がない人のためにあるものです。

ごく短期(2、3日)ぐらいの就業なら申告することで受給は可能でしょうが。

その話をした方は、パートをしている事を隠して、失業保険を不正受給をしていたのだと思います。
まあそれが不正受給になると思っていなかったのかも知れないですが…。

不正受給は「3倍返し」とか、聞いたことがないですか?
確定申告について
昨年春に退職し、その後三カ月の待機を得て失業保険をもらっていました。
源泉徴収票の額は100万ほどでその後三か月の待機を得て失業保険をもらっていました。
この場合、確定申告の必要性はありますか?

詳しい方、アドバイス頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
源泉徴収の額は100万円程で源泉徴収税額はありますか?

税額があるとすると確定申告をすると還付されると思います。

失業保険は非課税ですので、申告する必要はありません。

100万円ほどの額が曖昧ですが、
生命保険料控除などもあるでしょうから、最寄りの役所で申告をされた方がいいです。
この申告によって、23年度の住民税にも影響します。

○補足
100万円ちょいのちょいがいくらか解りませんが、
確定申告をすれば、源泉徴税額が全額若しくは全額に近い金額が戻ってきます。
源泉徴収票と生命保険料等の証明書・国保(任意継続等)保険料控除証明書・国年控除証明書等・印鑑・口座番号などを持参して確定申告をした方がいいですね!
雇用保険受給について教えてください。


育児が少し落ち着き、預けることも可能になったので働こうとハローワークへいき受給期間の延長を解除し、求職活動をし始めたところです。


基本
手当日額4752円の90日ですが、計算すると一ヶ月14万くらいです。
離職前の月給は19万程でしたがこんなにもらえるものと思っておらず本当なのか?と不安です。


失業保険に税金がかからないのはわかりますが14万丸々もらえるんでしょうか?


また現在は健康保険、年金とも旦那の扶養です。
受給期間の三ヶ月間のみ国民健康保険、国民年金に切り替えて納めないと行けないのでしょうか?

無知なもので、すみませんが詳しくお分かりの方、同じような経験のある方お教えください!
>失業保険に税金がかからないのはわかりますが14万丸々もらえるんでしょうか?

失業給付は非課税ですから税金は掛かりません。

>また現在は健康保険、年金とも旦那の扶養です。
受給期間の三ヶ月間のみ国民健康保険、国民年金に切り替えて納めないと行けないのでしょうか?

健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

失業給付については一般的に協会けんぽを初めとして日額が3611円を上回ると扶養からはずれそれ以下ですと扶養になれるというところが多いようです。
ただ一部のリッチな健保では日額にかかわらず扶養になれるところもあります、また逆に一部のリッチでない健保では1円でも受給すれば扶養になれないところもあります。
また扶養になれない期間も一般的に協会けんぽを初めとして受給期間の3ヶ月のみですが、一部の健保では待期期間の7日間や給付制限期間の3ヶ月も含めて扶養になれないところもあります。
ですから健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りませんということです。

勝手に一般的な健保と判断して事を進めて、実は夫の健保が一部の特異な扶養の規定の健保だった場合は扶養になれるのに扶養とせずに損をしたり扶養でないのに扶養としてペナルティを受けることがあります。
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