失業保険の受給期間について質問です。
平成22年4月に新卒入社したのですが、うつを発症し、8月に診断書をもらい休職、同年11月に退社しました。

そして現在まで一度も就業せずに過ごしてきたのですが、退社から一年以上過ぎた今になって失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
また、この状況でアルバイトなどを始めた場合は、失業保険を受け取ることは出来ませんよね?

病院へは、診断書を貰った22年8月から23年1月頃までに5回ほどしか通院していません。(うつで病院に行くのがつらかったため)
今まで失業保険を受け取らなかった理由は、退社後すぐにアルバイトなどで働こうと思っていたためです。(結局うつで今まで就職活動が出来なかったのですが)
ハローワークへは通っておりません。今年夏に一度、情報紙で見てアルバイトに応募し、面接で落ちました。
うつで対人恐怖症になりましたが、うつ自体はもう治りかけていると思います。(診断も元々うつ「病」ではなく「重度のうつ症状」という程度で、一度の処方で二週間分の薬を二種類処方される程度でした)

どの程度情報が必要かも解らないので、長くなりましたが一応書き出してみました。
無知で申し訳ありません。ご存知の方よろしくお願いいたします。
失業保険を受給できる期間は、離職の日翌日から起算して、1年以内となっております。体調不良などの理由で職に就くことができない場合は、受給期間を延長することができます。この手続きを行っていない場合は、今回の受給は出来ないと思います。

また、自己都合で退職した場合、離職の日前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上である必要があります。質問者様の場合、質問内容のみで判断すると、被保険者期間が12ヶ月ありませんので、どちらにせよ受給はできません。
失業保険の認定日は、身内の結婚式などの場合は認定日をずらせるそうですが、
友人の結婚式の場合はどうなんでしょう?

ちょうど認定日に友人の結婚パーティーが入ったのですが、私は東京に住んでいて、結婚パーティーは大阪なので、認定日は1日東京にいません。(前日の夜行バスで行くので)

お世話になった友人なので、「認定日があるから行けない」なんて悲しすぎます。
こういう場合、ハローワークには友人の結婚パーティーとは言わないで、親戚の結婚披露宴と言うべきでしょうか?
事前にハローワークに連絡し、帰京後にできるだけ早くハローワークに行けば認定はされます。ただし、数日分は次回に繰り越されると思います。
失業保険給付資格について
退職日が1月15日です
2月1日より契約社員で仕事がきまり働いていますが。まだ契約書など本社にわたっていません。

その間に手当普及の申し込みをした場合給付資格はあるのでしょうか?

また本社に契約書がわたった場合、逆に再就職手当をもらうことは可能でしょうか?
雇用保険(失業保険)は受給申請しないと何も始まりません。
申請→待期(7日間)→給付制限期間・説明会→初回認定日→認定日と言う流れになります。

すでに働いているので受給申請は不可です。

受給申請もないのに、再就職手当もありません。

【補足】
正式契約もなにも、既に働いているのでしょ、働いているのに受給申請は出来ませんよ。
受給申請をしていて、待期も終わり、再就職手当の受給要件を満たしている就職であれば再就職手当の申請も出来ますが、今からでは何も申請出来ません。
失業保険に関する質問なのですが先月一杯で職業訓練校を修了しました。
受給期間は後1ヶ月残っています。
今までは毎月13日頃に振り込みがあっていました。

職業安定所からは認定日は今月の20日と手紙がきました。
この場合って今月の受給は20日以降になるのでしょうか?
退所日までは15日前後に振込み、退所翌日から認定日の前日までは20日以降(一週間後位)の振込みになると思います。
退職後、一ヶ月以内に再就職できるつもりでも、退職直後に失業保険に加入するべきでしょうか?

仮に退職後3週間で再就職できた場合、その3週間分の失業保険はカウントされず、3か月後に受給されないのでしょうか?
>退職後、一ヶ月以内に再就職できるつもりでも、退職直後に失業保険に加入するべきでしょうか?

失業保険と言うものをまったく理解されていないようですね。
退職後に加入なんて出来ませんよ。
会社にいるときから失業保険(雇用保険)に加入していて退職後にハローワークに受給の申請をするというのなら分かりますが。

>仮に退職後3週間で再就職できた場合、その3週間分の失業保険はカウントされず、3か月後に受給されないのでしょうか?
この内容もまったく意味不明です。
ハローワークに受給の申請をして7日間の待期期間がありますが、それを過ぎて就職が決まると再就職手当が支給されます。
退職後3週間なら所定支給日数が3分の2以上あるので60%の支給です。
ただし基本手当支給は会社都合退職の人は就職日の前日までの分は受給できますが、会社都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますから支給されません。
関連する情報

一覧

ホーム