失業保険の個別延長について裏の顔写真の横に候のスタンプが押してあるんてすが、その横にもういっこ、個のスタンプが押してあるんてすが、何かわかりますか??
個は個別延長の「個」じゃないでしょうか。
候のスタンプがあれば大丈夫とは限りません。
所定給付日数満了までに積極的な求職活動(求人への応募・面接)をされていないと個別延長されませんのでご注意を。
候のスタンプがあれば大丈夫とは限りません。
所定給付日数満了までに積極的な求職活動(求人への応募・面接)をされていないと個別延長されませんのでご注意を。
自主退社で退職後、失業保険の手続きをし、給付制限中に新しく仕事(パート)が見つかったとします。
そのパート先で勤めてからしばらくして妊娠が発覚したためそのパート先を辞めた場合、出産後また働こうと思ったら新たな職が見つかるまで前回の、貰っていなかった分の失業保険はもらえるんですか?それとも全く無効になるのでしょうか?
新しいパート先では社会保険には入ってないです。
そのパート先で勤めてからしばらくして妊娠が発覚したためそのパート先を辞めた場合、出産後また働こうと思ったら新たな職が見つかるまで前回の、貰っていなかった分の失業保険はもらえるんですか?それとも全く無効になるのでしょうか?
新しいパート先では社会保険には入ってないです。
1.新しいパート先へ就職した時に失業給付を止める。基本的に失業給付期間中の就労不可だが、収入が少なければ可能。その分、失業給付も減額される。不正受給は禁止(処罰されます。)
2.離職後1年以内でかつ再度の退職なら.残りの日数で受給が可能な場合もある。
3.妊娠・出産・介護などの場合は、その間給付はないが、給付期間の延長は可能。
ただしパートでも.週20時間以上の勤務なら、雇用保険の加入が義務付けられています。
2.離職後1年以内でかつ再度の退職なら.残りの日数で受給が可能な場合もある。
3.妊娠・出産・介護などの場合は、その間給付はないが、給付期間の延長は可能。
ただしパートでも.週20時間以上の勤務なら、雇用保険の加入が義務付けられています。
60歳からの特別支給老齢厚生年金についての質問です。
裁定請求が終わったあとで失業保険を受給しました。
もちろん年金は停止です。失業保険を受給中に短期雇用3ヶ月の厚生年金加入の職場に就職しました。
ですが、失業保険をもらい終わらずに後20日を残してのことです。
ハローワークでは、新たに就職した会社の任期を終えたらまた残りの失業保険をもらえるとのことでした。
この場合、残りの失業保険をもらったとき年金はまた停止されるのでしょうか?
また、残りの失業保険の受給拒否はできるのでしょうか?
とても疑問です。
教えてください。
裁定請求が終わったあとで失業保険を受給しました。
もちろん年金は停止です。失業保険を受給中に短期雇用3ヶ月の厚生年金加入の職場に就職しました。
ですが、失業保険をもらい終わらずに後20日を残してのことです。
ハローワークでは、新たに就職した会社の任期を終えたらまた残りの失業保険をもらえるとのことでした。
この場合、残りの失業保険をもらったとき年金はまた停止されるのでしょうか?
また、残りの失業保険の受給拒否はできるのでしょうか?
とても疑問です。
教えてください。
雇用保険からの基本手当を受給したら年金は停止します。
日数を残して受給をやめることはできます。そうしたら年金は支払われるようになりますが、最後に基本手当を受給した月から3ヶ月後に1ヶ月分の年金が支払われるようになります。
その後、基本手当の満了日まで(離職し求職してから1年間)毎月1ヶ月分の年金が支払われるようになります。2ヶ月に1度ではありません。
基本手当と年金額に差異がそんなにないなら、基本手当を受給し終わった方が後からの年金の受給がスムーズになります。
日数を残して受給をやめることはできます。そうしたら年金は支払われるようになりますが、最後に基本手当を受給した月から3ヶ月後に1ヶ月分の年金が支払われるようになります。
その後、基本手当の満了日まで(離職し求職してから1年間)毎月1ヶ月分の年金が支払われるようになります。2ヶ月に1度ではありません。
基本手当と年金額に差異がそんなにないなら、基本手当を受給し終わった方が後からの年金の受給がスムーズになります。
国民健康保険及び国民年金の免除について質問させていただきます。
私は、25歳で彼氏と同棲中のものです。
仕事は、去年の12月10日で自己都合による退職をし、現在失業中です。失業保険の手続きをしたのですが、今月の2月25日まで給付制限があり、26日から受給対象となり、実際に失業保険が支給されるのは来月の3月です。先月市役所に行って、国民年金と国民健康保険の加入手続きをしてきたものの今月失業保険が支給されないということで今はどちらも払うことができません。貯金も全くと言っていいほど恥ずかしながら0に近いくらいしかありません。それで、国民年金と国民健康保険の免除申請をしたいのですが、私は審査が通れそうでしょうか?ここで分かる訳ではないですが、上記の内容からどちらの可能性が高いかだけでも知りたいので、詳しい方、ぜひよろしくお願いいたします。
私は、25歳で彼氏と同棲中のものです。
仕事は、去年の12月10日で自己都合による退職をし、現在失業中です。失業保険の手続きをしたのですが、今月の2月25日まで給付制限があり、26日から受給対象となり、実際に失業保険が支給されるのは来月の3月です。先月市役所に行って、国民年金と国民健康保険の加入手続きをしてきたものの今月失業保険が支給されないということで今はどちらも払うことができません。貯金も全くと言っていいほど恥ずかしながら0に近いくらいしかありません。それで、国民年金と国民健康保険の免除申請をしたいのですが、私は審査が通れそうでしょうか?ここで分かる訳ではないですが、上記の内容からどちらの可能性が高いかだけでも知りたいので、詳しい方、ぜひよろしくお願いいたします。
国民年金保険や国民健康保険は、それぞれの市区町村が所管となり、市区町村の実情により異なる対応をします。一概に申し上げられませんが、国民年金保険料については「若年者納付猶予制度」が適用されると考えられます。国民健康保険については、一定の基準(市区町村が規定)を満たしていると判断された場合は、配慮してくれますのでご相談に行かれるといいでしょう。
失業保険
毎月の収入が手取り14万くらいです。保険や税金引かないと17万です。
フリーターで保険に加入して、半年以上たつのですが、この場合いくらくらい失業保険はでますか?
毎月の収入が手取り14万くらいです。保険や税金引かないと17万です。
フリーターで保険に加入して、半年以上たつのですが、この場合いくらくらい失業保険はでますか?
自分の都合で退職されるのであれば、退職される直近の2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者資格(雇用保険に加入して、1ヵ月に11日以上の勤務)を有することが必要です。
これが、労働契約期間が満了して更新されないとか、会社側の問題などで退職を選ばざるをえないような正当な理由があっての退職の場合は、直近1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業給付の受給が可能です。(特定理由離職者と言います)
人事管理部さんは、常に「直近1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業給付の受給が可能。それは平成21年3月31日に制度が変わった」と書かれますが、それは、特定理由離職者に限った話であって、自己都合の場合は、変わっていませんので、勘違いして失業給付をあてにして退職することがないようにご注意を。
これが、労働契約期間が満了して更新されないとか、会社側の問題などで退職を選ばざるをえないような正当な理由があっての退職の場合は、直近1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業給付の受給が可能です。(特定理由離職者と言います)
人事管理部さんは、常に「直近1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業給付の受給が可能。それは平成21年3月31日に制度が変わった」と書かれますが、それは、特定理由離職者に限った話であって、自己都合の場合は、変わっていませんので、勘違いして失業給付をあてにして退職することがないようにご注意を。
失業保険をもらおうと思っています。
前々職が懲戒解雇だった場合、前職が会社都合でも待機期間は7日+3ヶ月になるのでしょうか?
これまで失業保険はもらったことがありません。
教えてくださいm(_ _)m
前々職が懲戒解雇だった場合、前職が会社都合でも待機期間は7日+3ヶ月になるのでしょうか?
これまで失業保険はもらったことがありません。
教えてくださいm(_ _)m
前職も前々職も雇用保険の保険料を納めていれば、
前々職の離職理由は関係ありませんが、
あなたが言う会社都合がどの様な状態で離職されたのか
分りませんが、あなたがいう会社都合が全て給付制限なしで
受給出来るわけではありません、雇用保険ではあくまで、
特定受給資格者にならなければ誰しも給付制限があります、
あなたのいう、会社都合の離職理由がこの特定受給資格者
の範囲に入っていなければ、給付制限はありますよ
前々職の離職理由は関係ありませんが、
あなたが言う会社都合がどの様な状態で離職されたのか
分りませんが、あなたがいう会社都合が全て給付制限なしで
受給出来るわけではありません、雇用保険ではあくまで、
特定受給資格者にならなければ誰しも給付制限があります、
あなたのいう、会社都合の離職理由がこの特定受給資格者
の範囲に入っていなければ、給付制限はありますよ
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