失業保険について教えて下さい。
去年10月まで3年ちょっと働いていた会社の分で、今年の6月まで90日間分の失業保険を受給してもらい、その後、バイトをしながら就職先を見つけ、働き始めました
が、訳あって1ヶ月で退職しました。
内、出勤したのは7日分だけです。お給料も
7万円弱頂きました。
その退職した会社から、失業保険の手続きの書類一式が送られてきました。すぐに辞めたのに再度、失業保険受給手続き資格があるのですか?又、受給してもらえるのですか?今月15日付けで退職し、現在は無職で就職活動中です。
どなたか教えて頂けますか?
辞めた理由により違います。バイト分と7日分の所得はハローワークに申請しましたか?隠していると大変なことが起きますよ。
7日で退職しても、自己の理由により退社なら今度は3ヶ月の期間が
再度失業保険の据え置き期間と成ります。
明日付けで会社都合で解雇になり、無職になります。

雇用保険をかけていた為、失業保険の受給手続きに行く予定なのですが、8月17日~27日まで日本に居ません。


居ない期間に認定日が来ないようにするには、いつ手続きに行くのが良いのでしょうか?

※会社都合による解雇
※勤続年数2年と数ヶ月
※年齢35~40歳

上手に計算が出来なくて困っています。
よろしくお願いいたします。
雇用保険受給の申請には離職票が必要です、明日すぐに会社が手続きをしてくれればいいですが、おそらく少なくとも1週間から10日はかかるでしょう。
申請すると7日間の待機期間、申請から約4週後に初回認定日になります、認定日までの間に説明会等があり参加(出席)は必須です(欠席すると認定が受けられません)

上記の事から、7月20日が申請のリミットでしょう。
出来れば8月27日の帰国後に申請に行かれた方がいいでしょう。

【補足】
7月20日はギリギリで認定日が8月18日になる恐れがあります、よって明後日16日に行かれる方がいいでしょう。
16日に行けば8月13日若しくは16日が認定日になるでしょう。
失業保険について
以前、失業保険について質問させていただいたのですが、まだわからないことがあり、こちらで教えていただきたいです。
私は、給付制限がある為、3ヶ月後からしか手当てがもらえません。
1月の8日に申請をしたのですが、待機の期間が7日間あり、そこから3ヶ月後から支給ですよね?
1度説明会に参加したので、求職活動は1回したことになりますよね?
最初は3回しないといけないと聞いたのですが、それはいつまでに3回ですか?
初めての認定日は2月5日です。
しおりを見てもいまいちわからないのですが、給付制限がある人は3ヶ月の給付制限終了後の認定日前日までに3回の求職活動をしないといけないということは、私の場合、4月の18日までにあと2回、求職活動をすればいいのでしょうか?
>待機の期間が7日間あり、そこから3ヶ月後から支給ですよね?
その通りです。
>1度説明会に参加したので、求職活動は1回したことになりますよね?
なります。
>最初は3回しないといけないと聞いたのですが、それはいつまでに3回ですか?
認定日~給付期限が切れる認定日までだったと思います。
>私の場合、4月の18日までにあと2回、求職活動をすればいいのでしょうか?
そのはずです。

念のため、ハローワークにご確認を。
失業保険・就業手当について質問させてください。
私は今年の3月で退職(自己都合)をし、給付制限が3ヶ月あります。

4月28・29日、5月4~6日、18日と短期バイトをしました。1日約10時間で日給約8,000円+交通費をいただきました。5月25・26日も同じくらい働く予定です。働き口はハローワークで見つけたのではなく、アルバイト雑誌で見つけました。

①この場合は就業手当がいただけるのでしょうか?

②3ヶ月後にいただく予定の失業保険の金額は満額より減るのでしょうか?

③もし就業手当がいただけるのであればそれは失業保険と一緒にもらえるのですか?

たくさん質問をすみません。よければ教えてください。よろしくお願いします。
支給されないとおもいます。
待期満了後の就業という項目があるので。

支給されないので減りません。

失業ほけんの基本日額の30パーセントなので、就業手当だけです。
っていうか、普通は働かずに手当がもらえるのに、働いて偉いから3割あげるよっていう意味じゃないですか?後の7割払わずにすんだろからラッキーって。だから普通は申請せずに期間を延長します。(受給可能なのは1年?人によって違うけど。保険証にかいてあるはず。その期間内で)

受給制限が苦しいから早く就職しなさいってことだと私はおもってます。
失業保険について。
先日最後の認定日に行ったところ、「もしかしたらもう一回給付を受けれるかもしれない。」と言われ、失業認定申告書をもらいました。
あとで調べてみると個別延長給付の対象となっていたそうな
のですが、しおりを見てみると給付対象者に「積極的に就職活動をしている人」と書いてあります。
私はハローワークではなかなかいい仕事に巡り会えず、毎回ハンコを押してもらうのみにとどまっていたのですが、同じように就職活動実績がハンコだけでも延長された分の給付は受けれますか?
最後の認定日には、何日分の支給がありましたか?
28日分あったなら、所定給付日数満了まで、まだ数日残っているとかではないですか?
殆どの方は最後の認定日は28日分はなく27日分以下の支給で終了になるのですが。
雇用保険受給資格者証の裏面に残日数が書いてあるので、もう一度見直してください。
残日数が数日になっていませんか?

個別延長になるときは、本来の最後の認定日に個別延長を告げられ、本来の基本手当支給日数(27日以下)+個別延長分で28日分になっているはずです。

【補足】
まだ、所定給付日数まで何日か残っているのでは?
所定給付日数から今までに支給された日数を引けば残があるかどうかわかるでしょう。
(例えば所定給付日数90日が80日で終了になることはありません、残り10日分が28日後の認定日まで支給されないのです)

今からでも遅くないかと思いますので、ハローワークの求人票から担当窓口で紹介状を発行してもらい応募・面接をすることです。
(採否の結果は関係ありません、面接が終わって採用になってから、入社を断っても問題ありません)

普通、個別延長は積極的な求職活動(求人への応募・面接)が所定回数以上なければ延長されません。
求人票検索や求職相談だけでは個別延長は無理かと思います。
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