退職に関して、有給休暇と失業保険について教えて下さい!!
1月 143時間 195079円
2月 135.5時間 250510円
3月 140時間 195247円
4月 132時間 185393円
5月 135時間 253653円
6月 134時間 227844円
7月 142時間 207390円
8月 126時間 205466円
9月 134.5時間 338541円
10月 132.5時間 258648円
11月 134.5時間 259195円
12月 115時間 241320円
1月 102時間 185518円

↑歩合や交通費や有給手当含む。雇用保険、所得税控除後の金額
残業時間含まず(1か月に1時間位)。有給時間含まず。

2月 94時間 予想の手取り 約14万円

という内容で、教えて下さい。

雇用形態はアルバイトで、2月いっぱいで、ちょうど1年半経ち、自己都合で退職いたします。

初めの有給は10日つきましたが、すでに使い切り、新たな有給は何日付くか知りたいです。
色々調べて、予想は8日ですが、合っていますか??

失業保険を手続きする際、日額どれくらいの金額になりますか??
8割~5割の金額になる様で、どの様に計算するか分かりません。

上記の情報だけでは分からないのかも知れませんが、なるべく正確な金額が知りたいです。
どなたか詳しい方教えて下さい!!
最初の1年間は10日付与されると思うのですが次の1年は11日付与だと思います。
失業手当の金額ですが、過去6ヶ月の支給総額(賞与は除く)の合計を180日で割って平均賃金を出してそれの50%~80%の範囲内になります。
あなたの賃金表示では加算されていない部分があると思います。
ですから基本手当日額の例として貼っておきますので目安にして下さい。
15万・・・3788円、20万・・・4605円、25万・・・5197円、30万・・・5567円
うつ病で退職した部下の今後
昨年末、友人(かつての同僚)がうつ病で休職しました。
当初は有給休暇と減給で何とかなりましたが、その後は社会保険組合の傷病手当金の支給を受けています。
あと半年は傷病手当金が給付されるようなのですが、その間に会社が合併(実際は倒産)し、「会社都合での解雇」となりました。
よって、現在は無職となります。
失業保険は傷病手当金の支給が終わってから給付されるように手続きはしてあるそうです。
障害者年金も視野に入れて社労士と相談はしているようですが、やはり経済的な不安が強く、病状にも悪影響を与えているといいます。

傷病手当金の給付が終了し、嫌でも働かなければならなくなった時、できれば合併した会社で雇用するよう推すつもりですが、本人が働けない状態であった場合、会社としては何もできることがありません(ありませんよね?)。
従業員が500名程度の会社なので、「形だけ社員」などの融通は効きませんし、障害者を雇用する制度はありません。
その場合、失業保険と、認定された場合は障害者年金が給付されるかと思いますが、これは期間が決まっているのでしょうか?
また、生活保護などの受給を加算することはできるのでしょうか?
もしくは、うつ病を前提とした雇用を促進している制度などはあるのでしょうか?

この質問は精神的に追い詰められている友人を精神的に楽にしてあげることを目的としています。
誹謗、中傷はご遠慮ください。
年金や福祉にお詳しい方、ご経験者、人事、総務担当者様などのお知恵をお願いいたします。
障害年金は老齢年金の支給年齢になるまでは支払われますが、2年に1回誕生月に継続受給のための申請書の提出が必要で、その度に審査されることになります。
最初の申請が6月で誕生月が12月であると翌々年の12月が最初の継続受給の手続きになります。

障害年金は雇用保険の求職者給付との併給が可能です。就職後も認められさえすれば理屈の上では支給を受けることが出来ます。

自立支援制度、精神障害者保健福祉手帳は利用されていますでしょうか?

自立支援制度は指定医療機関での自己負担分の一部を国が支払ってくれる制度です。

精神障害者保健福祉手帳は障害年金と同様の基準で状態により1級から3級に等級が付されて、NHKの受信料の減免、携帯電話料金の割引などの他、自治体毎に異なりますが支援を受けることが出来ます。
場合によっては他の診療科目も含めて医療機関での医療費の自己負担が実質なくなります。
また、雇用保険の求職者給付を当初から受給期間延長手続きをとっている場合なら、延長を解除するときに手帳の提示をすることで就職困難者に認定され、大幅な所定給付日数の加算が見込めます。1年以上の被保険者期間があれば300日にはなります。
提示するのは手帳そのもので、更新中や申請中ではダメなのでご注意ください。

無理をする必要はないですが、受給期間延長をしていても、内職ならしてもいいという場合もあるので、ご本人が内職程度のことなら可能とのことであれば、内職をしてもいいか、どの程度のどういった仕事(収入も含めて)であれば許されるかなどをハローワークに問い合わせて許可が得られればやっても良いと思います。

退職されてからの健康保険が国民健康保険であると保険料の減免を退職日の属する年度の翌々年度末まで受けられると思います。過ぎてしまった分の返還はないと思いますが、今からでも手続きすれば良いでしょう。
ただし、国民健康保険では扶養という考えはしないのでご家族がいらっしゃる場合は保険料が高くなってしまうこともあると思いますので、ご注意ください。

年金保険料も申請すれば一部又は全部について支払の猶予を受けることができ、希望すれば利息のようなものは加算されるとは言え後で支払うことも可能です。

自立支援制度、手帳については市区町村の福祉課などへ、国民健康保険については国民健康保険課などへ、年金関係は年金事務所へ、雇用保険はハローワークへ問い合わせてください。

社労士・・・は大きな声では言えませんが仕事でお金を取ってやってるだけです。障害年金の支給が決まれば成功報酬も取られます。まあ、お金を払う分はいろいろ質問などしてください。
また、遠くの親戚より近くの他人ですが、お役所は「いろんな意味で遠く」の家族よりは頼れても近くの他人には敵わないので助けてあげてください。
自己都合退職してから2ヵ月後に就職できたとしたら、失業保険を申請していたとしてもその2ヶ月分の給付金はその後も振り込まれないということで間違いないですか?回答よろしくお願いします。
失業保険って、失業してて職探ししてるのに就職できない間
お金がないと困るからあるものだと聞きました。2ヶ月で就職できた人
しかも自己都合で辞めた人なら必要ないですよね。困るなら自己都合なんだし
辞めなければいいだけですもん。自己都合じゃないなら
突然そんな~ってことだから、次の月からもらえるんだっけ?
それは困るもんね。
失業保険について。

最近、仕事を辞め、夫の扶養に入ります。失業保険給付の手続きを行おうと思うのですが、扶養に入って、失業保険をもらう事はできるのでしょうか?

世間知らずで…

よろしくお願いします。
失業保険を受け取られている期間中は、原則、旦那様の
扶養から抜けることになります。日額が「3,611円以上」の場合です。

社会保険の扶養に関しては、130万円未満という基準があります。
130万円を360日(社会保険の場合、1ヶ月30日と考えます)で
割ると、1日あたり、上記の3,611円になります。

社会保険は不思議なものです。失業給付は予め「90日」とか「120日」
とか、決まっているのに、それは考慮せず、1日あたりの金額が、むこう1年
続くものと考えて、年収の130万円を越えるか越えないかという判断を
するようです・・・個人的には、納得がいかない考え方で変だなぁと
常々感じています。

以上、ご参考になれば幸いです。
私は64歳 現在年金受給中です。
この度1年間勤めていた会社を辞めました 会社のほうから離職票をもらいましたので 失業保険を受け取るつもりですが、この場合失業保険をもらえば年金の支給停止となるようですが 失業保険受給中の年金は将来にわたって貰うことが出来ないのでしょうか? なお失業保険受給期間は90日ですが、失業保険の方が年金より多いようです。
自己都合で辞められた場合は、
離職票1,2を持ってハローワークに申請に行かれてから、受給制限期間が三ヶ月あります。
その三ヶ月を経過してから受給開始日としてカウントされますので、実際90日分を貰い終わる迄は、
申請してから失業給付を貰い終わる迄最低でも6ヶ月位かかってしまいます。
失業給付の申請つまりは、休職の申し込みをした次の月から給付が終わった月まで年金は、支給停止となります。


あなたは、まだ64歳と言うことなので、特別支給の老齢厚生年金を受給されていらっしゃるか、または、
老齢基礎年金の繰り上げ支給をすでに受けられていた場合も
年金は、失業給付を貰い終わる迄
停止となるようです。

ただ、失業給付受給の途中で65歳の誕生月になると、その翌月から年金の停止が解除され、どちらも受給できるようになります。

失業給付の受給には満了日があります。
退職した日から1年と覚えておくといいと思います。

申請を先延ばしにされた場合でも
この満了日を過ぎて、まだ給付日数が残っていた時でも

残りの日数は切り捨てとなりますので注意して下さいね。

ハローワークに申請される時に持参する提出書類を確認の上、行かれて下さいね。
失業給付について
宜しくお願いします

現在失業保険の給付を受けているものです
本日失業認定の手続きに行き残日数が残り7日ある為今日
から7日後の4/28に最後の失業認定の手続きをしそこから
更に1週間後(5/5ぐらい)に最後の給付を受けようとしています
そこで質問です

1 私は既に就職先が決まっていまして5月半ばから働き出します
今日の認定手続きの際何となく失業認定申告書には就職活動
しているが仕事はまだ決まっていないという趣旨のマークをつけました

→内定をもらったのは4/11です。私は今日から一週間後に、そして
5/5ぐらいに給付を最後に受けようとしていますが既に仕事が
決まっているので私は本来給付を受けられない状態なのでしょうか?
もしそうだとするとこれは不正受給になりますか?

※受給資格者のしおりを見ても仕事をしながら給付を受けてはダメ
という趣旨の項目はありますが今回のように内定をもらっている場合は
給付できませんと言う文言はない

2 5月半ばから仕事をしだした際にHWから私の職場に対して
いつ内定をだしましたか的な監査は入るのでしょうか?

宜しくお願いします
★まず、貴方の就職日を確認して下さい(下記の「採用証明書」を書いてもらって下さい)。
☆1.再就職先に「採用証明書」(「雇用保険 受給資格者のしおり」に付いています)を書いてもらい
これを持って、職安で就職の申告をして下さい。
このときは、「失業認定申告書」を持参し、就職した(する)場合の書き方を教わった方がいいです(記入間違えによる「不正受給」を防ぐため)。

☆2.就職の前日まで「基本手当」が受給出来ます。
就職の前日(土・日・祝日の場合はその前日)に、認定日が変更されると思います。
この日にも職安で申告・認定を受ける事になると思います。

■職安で正しく就職の申告(「採用証明書」に記載通り)をしていれば、不正受給の心配はありません(疑問点は必ず職安に質問しましょう)。
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