雇用保険被保険者証について。

去年まで勤めていた会社を結婚の為退職し、
この度新たにパートが決まりました。

会社側から『雇用保険被保険者証』の提出を求められていますが、
主人の扶養に入る際に
年金手帳にくっつけたまま
主人の会社へ提出してしまいました。

紛失の場合は番号だけでも良いそうなのですが、
失業保険をもらってた時使ってた
『雇用保険受給資格者証』の『被保険者番号』がそれに当たるのでしょうか?
(4ケタ-6ケタ-1ケタの番号)

もしくはハローワークで再発行できるのでしょうか?
はい、そのとおりです。

パート先で同じ番号を使って雇用保険に加入するのですから、今再発行する必要はありません。
年金請求書を定年(65歳)の前に出しても年金額は変わらな
いのでしょうか?
年金の事で3点質問があります。

私の母が6月30日で定年の65歳を迎えます。

そこで厚生年金を申請したいのですが、例えば明日の5月16日に
年金請求書した場合(年齢はまだ64歳です)と定年の翌日7月1
日に年金事務所に年金請求書を出した場合とで貰える年金額は
変わらないのでしょうか?

定年前の64歳10ヶ月に提出すると厚生年金の納付月数が1ヶ
月もしくは2か月分少なくカウントされ、その分支給がすくなくされ
そうで心配です。

次の質問です。

65歳の退職と同時に、失業保険の申請をします。年金請求書の
黄色い紙には「60歳から64歳まで老齢年金は職安で雇用保険の
基本手当ての申し込みをすると全額停止になる」と書かれていまし
た。年齢が65歳の場合は、雇用保険の基本手当ての申請をして
も減額されないのでしょうか?

最後の質問です。(お手数をお掛けします)

65歳以降、厚生年金を貰いながら職員もしくは嘱託職員で働き、
尚且つ、社会保険に加入し厚生年金を収めた場合、将来の年
金(働けなくなった時)に受け取り金額に反映(加算)されるのでし
ょうか?それとも加算されずに同じ額がずーと続くのでしょうか?


長々と書きましたが、ご回答よろしくお願いいたします。
65歳未満にもらえるのは特別支給の老齢厚生年金で、その年金は貰おうが貰うまいが65歳以降の年金額には何の影響もありません。貰えるのなら貰うべき年金です。
厚生年金の加入期間は実際に働いて保険料を払った実績で決まりますから、年金の受給とは関係ありません。
この年金も65歳以降からの年金も失業保険を貰うと、貰っている期間は支給停止になります。

年金を貰いながら厚生年金に加入して働くと、在職老齢年金となり年金額と報酬月額の合計により年金の一部減額や支給停止があります。
65歳以降の場合は月の年金額と報酬月額(賞与も1/12にして加える)が46万を超えると超えた額の半額が年金から減額になります。ただし、それは手取り収入が多いということですし、仕事を辞めた時か70歳になれば65歳以降の加入期間も年金額に反映されますから、減額は気にすることではありません。

結論
年金は受給資格ができたらすぐに請求して貰う。
失業保険と年金はどちらが多くもらえるかで、どちらにするか決める。
年金をもらっていてそれの減額がある場合でも、厚生年金に加入できるなら加入して働く。
退職後の扶養と雇用保険について。結婚して勤務している会社を9月末に退職します。退職後は失業保険を受給します。失業保険をもらうまでの3ヵ月間は夫の扶養に入り、失業保険受給中は国民健康保険に加入し、
失業保険受給後はまた夫の扶養に入る予定です。しかし、私が勤務している会社の担当者に確認したところ、失業保険をもらうまでの間、一時的に扶養に入った場合、失業保険受給後は国民健康保険だけしか加入できないと言われました。夫の会社の担当者は受給後はまた扶養入れるとのこと。双方異なるため不安です。どちらが正しいのでしょうか?

①失業保険手続き中(夫の扶養)→失業保険受給中(国民健康保険加入)→失業保険受給後(夫の扶養)
②失業保険手続き中(夫の扶養)→失業保険受給中(国民健康保険加入)→失業保険受給後(国民健康保険継続)
③失業保険手続き中(国民健康保険加入)→失業保険受給中(国民健康保険継続)→失業保険受給後(夫の扶養)

一番良い加入方法をアドバイスいただけないでしょうか?宜しくお願いします。
ご主人の健保がすべてです。

健保によって加入要件も違うからです。

ちなみに私の会社は
失業保険をもらう際には
待機期間の3ヶ月間も扶養にはなれません。
寿退職→入籍の期間が空いてしまうのですが、その場合、どういった手続きをとるのが最良の手段でしょうか?
因みに、3/31退職予定、2ヶ月後には入籍することを考えています。
現在婚約中で婚約者とは遠距離恋愛ということもあり、退職後婚約者のもとに引越しし、2ヵ月後あたりに入籍を考えています。

結婚後は、彼の収入で生計を立てていくつもりですが、
退職後に前年までの所得税の支払いが必要だときいたんですが、そこのところはどうなんでしょうか?

また、こういった自己都合退職の場合、失業保険などの補助を受けることは可能なのでしょうか?

恥ずかしながら、現在貯蓄もあまりない状態ですので、出来る限り彼にも負担をかけず、
自分の力で支払って行きたいとは思っているのですが、
退職→入籍間で生じる、国民年金への変更やその他の手続きなどに関して、無知の状態ですので、
詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけませんでしょうか?

幸い、会社の人事部にはまだ退職届が受理されていない状態ですので、今からでも撤回することは可能です。

出来る限り早い段階で、彼との生活を送りたいと思う反面、退職届を撤回し、仕事をもうしばらく続けていった方がいいのか、
迷っている状況です。

どなたか、アドバイスいただける方、よろしくお願いします。
今まで就職されていたのでしたら、昨年までの所得税については年末調整で行われています。今年分を来年役所で行いましょう。

それまでの健康保険や年金は1、国民年金+国民健康保険に入る(自分で申請に行きます。前年の収入に応じて払う金額が違います)2、今就職している会社の健康保険の任意継続(出来ない会社ももしかしたらあるかもしれませんが、大体可能です。今まで保険料の半分は会社が払っていたのですが、これを自分で払うことになります)の2種類があります。どちらがお得かはあなたの今までの収入や会社の状況で変わるので調べたほうがいいでしょう。

さらに自己都合でも失業保険を貰うことが可能です。ただし、退職後一週間の待機、その後ハローワークに手続きに行って更に三ヶ月待った後、失職状態が確認されれば、受給が可能です。その際、今勤めている会社から離職票をもらう必要があります。また、入籍して彼の扶養に入った場合ですが、失業保険が受け取れないことがあります。これは彼の会社によって異なってきますが、扶養手当と失業保険の2度取りを防ぐためです。ですので、失業保険を受け取るためには、彼の扶養から一度抜ける必要があります。その際、また健康保険は自分で払わなくてはいけません。どちらにせよ、彼の扶養にすぐ入れば出費も少ないですが、もらえるお金も少ないということになります。あなたが今までどれくらいのお給料を貰っているのかにもよりますので、会社の人事や健康保険組合の人と話してみたほうがいいですよ。
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