先日、当社に面接に来た若者を不採用にしようと思いますが、二週間の試用期間の間に、必要な技量が不足していることと、人間性が当社の他の従業員と合わないことを理由にしたいのですが、それで
不採用で問題ないですか?
ちなみに、人間性は、どういう点が合わないかというと、楽して稼ぎたいし、休みもしっかり取りたいし、有給の権利がとれたら、毎年全部使うと、試用期間の間に他の社員の前で言ってる常識がないのです。
こんな人間を入れたら他の従業員に迷惑がかかりそうです。
また、彼は現在失業保険をもらっているのですが、認定日をまたいで試用期間を継続中なんですが、試用期間の賃金を払うと彼は不正需給になりますか?
採用する前なら、どんな理由であれ、「採用できませんでした。」の一言で終わりです。不採用の理由さえ告げる必要がありません。

しかし、一旦採用してしまったら、「会社に合わないから解雇」では、解雇権の濫用と言われると思います。簡単に解雇はできなくなります。

で、質問を読むと混乱しますが、もう試用期間として働かせているのですか?そうだとすると、もう、雇用を開始しているわけで、「不採用にする」ではなくて、今から辞めてもらうのは解雇だということになりますよ。

ところが、試用期間中だが、まだ、雇用保険で失業認定を受けている期間中だという。

実態で考えてください。たとえ、会社が「採用する前に、どんな感じが、試に職場を体験してみてよ」という扱いだったとしても、その期間を経て正式採用するという話だったら、もう雇用が確定して試用期間中になった、とみなされますよ。

雇用保険云々は、その当人とハローワークとの間の問題であって、貴方の会社がそれをもって「まだ失業中ということになっているんだから、採用はしていない」なんて主張は無理です。本人がどう手続きをしているかは貴方の会社には関係ない話です。

試用期間である2週間以内の解雇というのは、解雇予告を要さないということにはなっていますが、正当な解雇事由は必要です。
ただし、試用期間中の解雇事由は、通常の理由に比べて、緩やかに、柔軟に解釈される傾向にはあります。
正式に雇用した後では、「能力不足」「社風に合わない」程度では、解雇は難しいですが、「試用期間中にそのように判断した」は、ある程度認められます。

いまのうちなら、とりあえず、なんとか大丈夫かと思われます。

(補足)
多くの会社で、よくやっている「お試し雇用」の話でしょうけれど、実際に、きちんと「2週間のアルバイト契約」その後に「社員として雇用契約」を説明、あるいはそのように契約を交わしているのなら、アルバイトの2週間が終わったら、それで終わりにすることはできると思います。

しかし、「2週間は試用期間で、試用期間中はアルバイトの身分だよ」というだけでは、すでに、試用期間終了後の継続雇用の約束があるものなら、アルバイトの開始時が雇用の開始であるとみなされる可能性は高いと思います。

いまのうちに、「貴方は必要とされる能力が不足しており、本採用はできない。試用期間で解雇させてもらう」と宣言しておいたほうがよいのでは?1日でも早く。
現在娘を学童保育に通わせてますが解雇され失業保険をもらう半年の間でも同じく学童に通わせる事は可能ですか?
失業保険をもらう半年が過ぎたら、どうされる予定でしょうか?
「求職中」という理由から学童に通わせている親御さんを知っていますので、もしかすると可能かもしれません。
学童は公設・民設等、様々な形態があり、一つひとつの学童で対応もかなり違ってくるようです。
一度、指導員の方に聞いてみてはいかがでしょうか。
失業保険受給期間中に就職が決まりました。
11月4日(金曜)に面接があり即採用され11月7日(月曜)が初出勤です。

月曜~金曜の午前8時~17時までが勤務時間の為ハローワークに行けません。
失業認定申告書に『就職が決まったら出勤する前日までに本人が届出をして下さい』と書いていますがどうしたらいいのでしょうか。
次回の認定日(3回目の認定日で残り支給日数81日)は11月23日で求職活動証明があと1回残っています。
会社に事情を説明してお休みを頂けばいいのでしょうか??
凄く言いにくいのですが…。
認定日も行けそうにありません。
ハローワークに相談する時間がないのですが、このような場合はどうしたらいいのですか?
ご教授お願いします。
おめでとうございます。
でも、勤務開始まで速攻ですね。
基本は「前日」なのですが、ご質問者さんのように
金曜に内定で、月曜から・・・となる事も珍しくはなく、
その場合は土曜日にハローワークが開庁している地域もあるので、
土曜日に行けばいいのですが・・・・。
ただ、当然ですが、土曜日にも行けない人がいますから、
その場合は翌週の月曜日に行きます。
でも、更にそれが駄目なケースもありますから、その場合は
最短で行ける日に事情を説明していかなければなりません。
とりあえず、新しいお勤め先に事情を説明されれば
事情が事情ですから、「ダメです」と言う事は殆どないと思いますよ。
お勤め先や通勤時間がどのくらいか分りませんが、1日休みを
取らなくても午前や午後のどちらかで用件が片付くと思いますし。
派遣社員の失業保険について
先日、派遣会社から突然に解雇を言い渡されたのですが
失業保険の説明がいまいち不明確でよく分かりませんでした。

結局、時給1700円で7時間45分の長期の募集で入ったのですが
当初はアクセスでの表作成やSE知識は必要なくPCの基本操作と
資格だけあれば良いとの事だったのですが、直属の担当者からまったく
当初の仕事内容とはかけ離れた実務経験を要求され一方的に派遣会社に
クビを要求されたのですが、こういう場合での失業保険は幾ら位、請求できるでしょうか?

ちなみに勤務日数は3週間でした。

私は派遣会社を変えたばかりで社会保険にもまだ加入はしていませんでしたが
労働基準法が最近改善されたそうで派遣の場合でも突然の解雇の場合は
解雇予告手当てが支給されるそうなのですが派遣会社が出し惜しみしたいの
かもしれませんが、詳しくは教えて貰えず、でもやはり突然、当初の契約とはかけ離れた
専門知識を要求されできないなら帰れ!と言われても路頭に迷ってしまいます(涙)
現在の雇用保険法では、失業時に過去12ヶ月分の雇用保険を継続して支払っていて、
かつ過去12ヶ月で毎月11日以上?だったかな、曖昧ですがごめんなさい、
就業していれば、
解雇(会社事由の退職)なら申請後7日間の待機期間を待てば支給されます。

解雇予告手当についてはごめんなさい、わかりません。

支給金額は給与によって様々です。計算法はハローワークのHPに記載されています。
まずは離職表を派遣会社から出してもらって、
ハローワークに相談に行ってみてください。

その場合、離職表をきちんと「会社事由による退職」で
作成してもらって下さい。
関連する情報

一覧

ホーム