初めて投稿させていただきます。

自分は通信制の高校に通いながらアルバイトをしています。

今の会社に5月からアルバイトをし、8月から社会保険に加入しました。

先日、今働いているお店が無くなってしまう為会社から解雇通達を渡されました。


以前、知り合いに社会保険を1年加入してないと失業保険は出ないと言われたのですが、
やはりその場合、失業保険って降りないのでしょうか?



補足ですが、

2006年12月~2007年9月まで
2008年2月~2008年4月までは社会保険加入をしていました。

ご回答お願いします。
雇用保険では、離職の日の翌日から1年以内に、失業給付をまったく受給しないで再就職し、再び雇用保険の被保険者となった場合には、前の会社での「被保険者として雇用された期間」と再就職後の「被保険者として雇用された期間」が通算されます。
なので、別の会社で勤務した後に失業保険、再就職手当、就業手当てなどを受給していなくて、退職から一年以内に再度雇用保険に加入していたら通算で見てもらえます。
それと、雇用保険の被保険者証番号が同じかどうか確認が必要です。もし違っていれば番号の統一手続きをせねばなりません。

ただあなたの場合特定受給資格者の(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者 に
該当するので、通常であれば、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。が条件ですが、
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可なので、離職票もちゃんと解雇にしてもらえれば今の会社の分だけで受給資格があります。
引越しのため3月末で仕事を退職。年度内の収入は退職金を除き102万弱であったため夫の被扶養者に入れました。その場合、失業保険をもらう受給期間だけ扶養からはずれたとしても、収入が130万を
超えてしまうため、再度扶養に入ることは不可能ということでしょうか?
なお、色々なサイトをみて日給は5千円ほどです。
まず、失業保険受給中は社会保険の扶養は外れますね。
(給付日額が3,612円以上のようなので。)

次に給付が終わってからですが、
1ヶ月の総支給額が108,333円以下ならば
アルバイト等仕事をしていても
もちろん無職でも社会保険の扶養に入ることができます。
(トピ主さん自身が社会保険に加入できる場合を除く。)

ちなみに税法上の扶養は
1月1日から12月31日までに支給された給与等のうち
課税対象額の合算が103万未満ならば
入ることができます。

これには失業保険は含まれません。

ご参考までに。
再就職手当てを頂くにあたり質問です。
会社都合で11年間働いた会社を3/31で辞め、7日間の待期期間を終え、4/15から再就職が決まりました。そこで、再就職手当てを頂くにあたり質問です。
別の会社で一年前より週20時間未満の副業を、雇用保険はかけず、天引きで所得税も払い仕事していましたが、失業保険がもらえないと思い、4/1~4/14は休みにして一切仕事をしていません。
ハッキリと辞めた訳でなく、4/15~も副業の仕事に行く予定ですが、再就職手当てを頂くには副業の方は辞めないと頂けないのでしょうか? 職安で聞くべきなのかも迷い、どなたかにお聞きしたいのでよろしくお願いいたしますm(__)m
完全に無職であることが条件なので、4/1時点で雇用契約が副職の方で結ばれていた以上もらえないと思います。
失業保険受給中のアルバイトや内職について教えてください。
まず1つ目は、アルバイトと内職の違いなのですが、1日4時間以上がアルバイト、
1日4時間以内が内職と解釈して良いのでしょうか?

2つ目、内職をした場合に賃金金額4003円、基本給付日額が3159円の私は1日いくらまでなら、給付金の日額を減らさずに、後日に給付金を受け取れますか?
アルバイトではなく就労と内職ですね。
4時間以上が就労、4時間未満が内職となります。

収入額が賃金日額の80%を超えると基本手当てが支給されなくなるので3202円以上の収入がある日は受給できず、日数も減らないということになります。
失業保険の手続きは最後に雇用保険入っていて抜けた日からいつまでに手続きができるのでしょうか?期限があるがあるのでしょうか?
「抜けた日」ではなく、離職した日から1年間です。
1年を過ぎると、受給日数が残っていても打ち切りになります。
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