失業保険について
失業保険については質問がたくさん出ていたので拝見したのですが、自分自身、初めてのことなのでいまいち分からなくて質問いたします。
今年の9月末で退職の予定です。
雇用保険の期間は、今年の4月からなので半年しかありません。
しかし、その前にも仕事をしていまして、平成22年4月から平成25年12月までの期間の離職票が手元にあります。
そこでハローワークに行き、失業保険の申請をする場合、前の仕事の離職票を持っていけば申請はできるのでしょうか?
2年以内であれば可能と耳にしましたが、どうなのか分からなくて...
ハローワークには一度も行ったことがありません。
無知で大変申し訳ないのですが、教えていただけたら嬉しいです。
失業保険については質問がたくさん出ていたので拝見したのですが、自分自身、初めてのことなのでいまいち分からなくて質問いたします。
今年の9月末で退職の予定です。
雇用保険の期間は、今年の4月からなので半年しかありません。
しかし、その前にも仕事をしていまして、平成22年4月から平成25年12月までの期間の離職票が手元にあります。
そこでハローワークに行き、失業保険の申請をする場合、前の仕事の離職票を持っていけば申請はできるのでしょうか?
2年以内であれば可能と耳にしましたが、どうなのか分からなくて...
ハローワークには一度も行ったことがありません。
無知で大変申し訳ないのですが、教えていただけたら嬉しいです。
ハローワーク申請には9月に辞める会社の離職票と以前貰った離職票の2通が必要です。
質問者さんの場合は多分自己都合退職だと思いますので、その場合は12ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要ですが、今回辞める会社で12ヶ月なくても昨年12月に辞めた会社の期間が通算されますから合計で12ヶ月を超えて入れば心配はないと思います。
また、基本手当日額は退職する直前から6ヶ月前までの賃金総額の平均で算出されます。
質問者さんの場合は多分自己都合退職だと思いますので、その場合は12ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要ですが、今回辞める会社で12ヶ月なくても昨年12月に辞めた会社の期間が通算されますから合計で12ヶ月を超えて入れば心配はないと思います。
また、基本手当日額は退職する直前から6ヶ月前までの賃金総額の平均で算出されます。
労災 後遺症認定12級12号 会社に慰謝料請求したい
長くなりますが ご助言お願い致します
3年前の7月にガソリンスタンドで洗車の終わった車の拭き上げをしていたらワゴンの無線アンテナを外す際に落下してしまい前十字靭帯断絶と半月板損傷で労災にて5回手術をし治療してこの6月で治癒との事で治療が終わり 後遺症認定も12級12号になりました
ここからが本題なのですが
怪我当日 固定サポーターをして本社に報告に行ったら経理担当(社長の身内)
「OOさんは母子家庭なんやからどっちみち治療費 無料だったんやないの?」
私「はい そうですけど・・・病院が仕事中の怪我だから労災扱いにしますといわれたので・・・病院からも確認の電話かかってきましたよね?」
「まーそうだけどね・・・」
そんな会話をし入院が決まり手術をして本社に休業補償を毎月請求の手続きをお願いしていたら
翌年の1月に経理担当の方から
実際働いてないのに社会保険を半分負担するのは そろそろ常務も何か言ってくるだろうから国保に変更して欲しいとの事で
2月で社保を切りました その間に見舞いに来たのは常務とスタンドのごく一部のメンバーで社長や店長は見舞いにも来ませんでした
1回目の手術が終わり 仕事再開のOKがでたので本社の経理さんに報告しに行くと
完治しないと雇えないと言われ臨時で転々と違うお店でアルバイトをしてきました
3回目の手術後に電話で経理の方と話をして働かせて欲しいと伝えた所 また同じ返事
当時の店長は辞めており新しい店長にも直接会って話しても経理の人が完治しないと使えないし また怪我でもされたら会社が不利になると言われました
経理の方は私に 監督署には不利になるような事は言わないでくれ!!
自主退職した事にして欲しい こっちは退職するなんて聞いてないのだから・・・
休業補償もらえる様にしてあげたり 色々手続きしてあげたのだから・・・
呆れて もうこの会社には働く気はありませんが 今まで8時間立ち仕事が出来ていた事が出来ないため
この会社に慰謝料を請求したいのですが可能でしょうか?
当時アルバイトで6年8時間働き雇用保険が引かれてませんでした理由を聞くとアルバイトは雇用保険は賭けないと言われましたので失業保険すら請求出来ません
乱文でわかりにくいかもしれませんが ご助言お願い致します
長くなりますが ご助言お願い致します
3年前の7月にガソリンスタンドで洗車の終わった車の拭き上げをしていたらワゴンの無線アンテナを外す際に落下してしまい前十字靭帯断絶と半月板損傷で労災にて5回手術をし治療してこの6月で治癒との事で治療が終わり 後遺症認定も12級12号になりました
ここからが本題なのですが
怪我当日 固定サポーターをして本社に報告に行ったら経理担当(社長の身内)
「OOさんは母子家庭なんやからどっちみち治療費 無料だったんやないの?」
私「はい そうですけど・・・病院が仕事中の怪我だから労災扱いにしますといわれたので・・・病院からも確認の電話かかってきましたよね?」
「まーそうだけどね・・・」
そんな会話をし入院が決まり手術をして本社に休業補償を毎月請求の手続きをお願いしていたら
翌年の1月に経理担当の方から
実際働いてないのに社会保険を半分負担するのは そろそろ常務も何か言ってくるだろうから国保に変更して欲しいとの事で
2月で社保を切りました その間に見舞いに来たのは常務とスタンドのごく一部のメンバーで社長や店長は見舞いにも来ませんでした
1回目の手術が終わり 仕事再開のOKがでたので本社の経理さんに報告しに行くと
完治しないと雇えないと言われ臨時で転々と違うお店でアルバイトをしてきました
3回目の手術後に電話で経理の方と話をして働かせて欲しいと伝えた所 また同じ返事
当時の店長は辞めており新しい店長にも直接会って話しても経理の人が完治しないと使えないし また怪我でもされたら会社が不利になると言われました
経理の方は私に 監督署には不利になるような事は言わないでくれ!!
自主退職した事にして欲しい こっちは退職するなんて聞いてないのだから・・・
休業補償もらえる様にしてあげたり 色々手続きしてあげたのだから・・・
呆れて もうこの会社には働く気はありませんが 今まで8時間立ち仕事が出来ていた事が出来ないため
この会社に慰謝料を請求したいのですが可能でしょうか?
当時アルバイトで6年8時間働き雇用保険が引かれてませんでした理由を聞くとアルバイトは雇用保険は賭けないと言われましたので失業保険すら請求出来ません
乱文でわかりにくいかもしれませんが ご助言お願い致します
アルバイトでも雇用保険の被保険者資格を満たしていますまで、雇用保険第8条に基づいて被保険者であったことの確認を申請してください。そのうえで、最近の期間は負傷のため就業ができなかったとして、事故前6か月の賃金に基づいて失業の認定を請求しましょう。退職理由は障害のため現在の仕事では続けられないとします。特定理由離職者として優遇されます。失業の条件として他の業務では就業可能と申請します。
会社に対しては退職の意思表示をしていなく、解雇にもなっていないことを理由に地位確認を「あっせん」か「労働審判」で請求しましょう。地位確認が認められればその間のペイバックをいただいて14日後の退職と体調不良での欠勤を届けましょう。
雇用保険法第8条の確認はハロー・ワークが窓口になります。
会社に対しては退職の意思表示をしていなく、解雇にもなっていないことを理由に地位確認を「あっせん」か「労働審判」で請求しましょう。地位確認が認められればその間のペイバックをいただいて14日後の退職と体調不良での欠勤を届けましょう。
雇用保険法第8条の確認はハロー・ワークが窓口になります。
失業保険を受けているとして、途中で仕事が決まった場合、
支度金として残りの失業保険がもらえたと思いますが、その場合、残り全額をもらえるのでしょうか?
それとも何割かしかもらえないのでしょうか?
もしかして、今はそのような制度は無くなり、仕事が決まった時点で
失業保険が残っていても、打ち切られてしまうのでしょうか?
支度金として残りの失業保険がもらえたと思いますが、その場合、残り全額をもらえるのでしょうか?
それとも何割かしかもらえないのでしょうか?
もしかして、今はそのような制度は無くなり、仕事が決まった時点で
失業保険が残っていても、打ち切られてしまうのでしょうか?
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。
※ 基本手当日額の上限は、6,030円(60歳以上65歳未満は4,864円)となります。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。
※ 基本手当日額の上限は、6,030円(60歳以上65歳未満は4,864円)となります。
失業保険って妊婦も貰えるものなんでしょうか…?
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
07年当時のことは正直に言ってわかりませんが、09年4月以降では妊娠、出産、育児により退職された方でも失業給付の受給はできます。
パターンとしては二つです。
妊娠していると言っても、それだけでは就業できないということにはならないですから、すぐに就業することができます、ということで受給申請をすれば、普通に受給することはできます。ただし、この場合は完全な自己都合による退職ですから、給付制限期間があります。つまりは給付制限期間が明けるまでは失業給付の受給はできませんし、求職活動を行い、ハローワークから紹介された求人については正当な理由がない限り、断ることはできません。また規定回数の求職活動実績を作らなければ失業給付は支給されないですし、認定日には正当な理由がない限り、必ず出向かなければなりませんから、結構大変です。
また、この場合にも途中で妊娠、出産、育児を理由に受給期間延長手続き(詳細は下記を参照してください)を取ることは可能ですが、下記のように給付日数が加算されることはありません。
もう一つは妊娠を理由に退職して、妊娠しているためにすぐには就業することができないということで、受給期間延長手続きを取ることです。受給期間円著手続きとは、通常離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を最大で3年間、進行を止める制度です。この手続きを当初に取ると、特定理由離職者として認定され、90日未満の延長期間では給付制限は免除されませんが、90日以上の延長期間であれば給付制限期間の免除萌えられますし、倒産などにより離職を余儀なくされた方々と同様に、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間により、支給日数が通常の受給資格者よりも長くなる場合があります。
妹さんがやろうとしているのがどちらのパターンで申請しようとしているのか、または既に申請してしまったのかはわかりませんが、少なくても妊娠されていても、すぐには無理でも失業給付を受けることは花押であるということになります。
ただし、前者のパターンで受給申請をしても、後者のパターンで受給申請をしても、最低90日は支給されないことになるので、どうせならば後者のパターンで手続きした方がいいように思えます。ちなみに、被保険者期間が5年以上である場合は支給日数が必ず加算されます。
もっとも、こういった制度が未来永劫永久に続くかどうかは、だれにもわかりませんが。来年度にはなくなっている可能性(はほとんどないと思いますけど、今は政局も不安定ですし、どこで財政立て直しのための変更をしてくるかわからないですから)もないとは言い切れないです。
パターンとしては二つです。
妊娠していると言っても、それだけでは就業できないということにはならないですから、すぐに就業することができます、ということで受給申請をすれば、普通に受給することはできます。ただし、この場合は完全な自己都合による退職ですから、給付制限期間があります。つまりは給付制限期間が明けるまでは失業給付の受給はできませんし、求職活動を行い、ハローワークから紹介された求人については正当な理由がない限り、断ることはできません。また規定回数の求職活動実績を作らなければ失業給付は支給されないですし、認定日には正当な理由がない限り、必ず出向かなければなりませんから、結構大変です。
また、この場合にも途中で妊娠、出産、育児を理由に受給期間延長手続き(詳細は下記を参照してください)を取ることは可能ですが、下記のように給付日数が加算されることはありません。
もう一つは妊娠を理由に退職して、妊娠しているためにすぐには就業することができないということで、受給期間延長手続きを取ることです。受給期間円著手続きとは、通常離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を最大で3年間、進行を止める制度です。この手続きを当初に取ると、特定理由離職者として認定され、90日未満の延長期間では給付制限は免除されませんが、90日以上の延長期間であれば給付制限期間の免除萌えられますし、倒産などにより離職を余儀なくされた方々と同様に、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間により、支給日数が通常の受給資格者よりも長くなる場合があります。
妹さんがやろうとしているのがどちらのパターンで申請しようとしているのか、または既に申請してしまったのかはわかりませんが、少なくても妊娠されていても、すぐには無理でも失業給付を受けることは花押であるということになります。
ただし、前者のパターンで受給申請をしても、後者のパターンで受給申請をしても、最低90日は支給されないことになるので、どうせならば後者のパターンで手続きした方がいいように思えます。ちなみに、被保険者期間が5年以上である場合は支給日数が必ず加算されます。
もっとも、こういった制度が未来永劫永久に続くかどうかは、だれにもわかりませんが。来年度にはなくなっている可能性(はほとんどないと思いますけど、今は政局も不安定ですし、どこで財政立て直しのための変更をしてくるかわからないですから)もないとは言い切れないです。
失業保険の申請について
今 派遣として勤務しております。その会社を3月31日を契約満了で退社することになりました。
雇用保険を3年掛けておりましたので、失業保険を申請し 待機期限7日で失業手当てを
いただくつもりです。
3ヶ月失業手当を頂いてる間に、希望する職と時間に合ったものを見つけアルバイトをするつもりです。
そこで、質問ですが
・希望時間朝の7時から12時まで 若しくは、夜の9時から2時くらいまでのアルバイトで、曜日構わず勤務できます。
(子どもがいるためこの時間を希望しております。)
・4月から准看護学校の定時制に通うのですが、失業保険の申請時には言わなくてはいけないのでしょうか?
(働きながら通う学校になっていますし、私も働きながら通うつもりです)
この2点の質問になります。よろしくおねがいします。
今 派遣として勤務しております。その会社を3月31日を契約満了で退社することになりました。
雇用保険を3年掛けておりましたので、失業保険を申請し 待機期限7日で失業手当てを
いただくつもりです。
3ヶ月失業手当を頂いてる間に、希望する職と時間に合ったものを見つけアルバイトをするつもりです。
そこで、質問ですが
・希望時間朝の7時から12時まで 若しくは、夜の9時から2時くらいまでのアルバイトで、曜日構わず勤務できます。
(子どもがいるためこの時間を希望しております。)
・4月から准看護学校の定時制に通うのですが、失業保険の申請時には言わなくてはいけないのでしょうか?
(働きながら通う学校になっていますし、私も働きながら通うつもりです)
この2点の質問になります。よろしくおねがいします。
夜間学校に通う場合は、働く意思があって求職活動も行うのなら支給される可能性が高いです。(一応HWに確認)
そういった意味でもHWにはキチンと話をすることが必要です。
もう一つ、HWに求職の申請をしているわけですから、HWから職業の紹介を受ける際でも条件的なものがあれば事前に話しておくことが必要でしょう。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
そういった意味でもHWにはキチンと話をすることが必要です。
もう一つ、HWに求職の申請をしているわけですから、HWから職業の紹介を受ける際でも条件的なものがあれば事前に話しておくことが必要でしょう。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について質問したいのでおねがいします。
認定日を間近に控えているのですが、現在は登録をした県のハローワークから県外に資格の講座を受けたり、
就活等をしているので、私自身が認定日に行くことがとても難しい状態です。
現在いる県に長らく住むこともないので、住所変更などをし、こちらのハローワークで手続きをするのも大変な気もしています。
なにかいい手段はないでしょうか?
回答よろしくお願いします。
認定日を間近に控えているのですが、現在は登録をした県のハローワークから県外に資格の講座を受けたり、
就活等をしているので、私自身が認定日に行くことがとても難しい状態です。
現在いる県に長らく住むこともないので、住所変更などをし、こちらのハローワークで手続きをするのも大変な気もしています。
なにかいい手段はないでしょうか?
回答よろしくお願いします。
求職認定は申請した職安の認定日により、その職安で認定、支給されます。
大変でも、住所変更届をしなくては、給付金は支給されません、申請した職安まで行って認定を受ける、住所の変更をして職安を変えるしか方法はありません。
大変でも、住所変更届をしなくては、給付金は支給されません、申請した職安まで行って認定を受ける、住所の変更をして職安を変えるしか方法はありません。
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