失業保険についての質問です。現在雇用保険加入済みの会社で勤めていますが、会社都合で辞めることになりました。
会社都合での退職ならば約七日後に失業保険が出るらしいのですが、色々と給付額を調べると約40万出るそうです、この額は七日後に一括で支払われるのでしょうか?それとも何回かに分けて支払われるのでしょうか?
そしてその額に対して税金等が引かれるのでしょうか、ご回答お待ちしております。
会社都合での退職ならば約七日後に失業保険が出るらしいのですが、色々と給付額を調べると約40万出るそうです、この額は七日後に一括で支払われるのでしょうか?それとも何回かに分けて支払われるのでしょうか?
そしてその額に対して税金等が引かれるのでしょうか、ご回答お待ちしております。
失業のお手当を「出る」「下りる」とイメージしておられますと後で面食らいます。
質問者さんの約40万円は、定められた給付期間中ずっと失業の状態が続いた場合の最高額ですから、途中で仕事が見つかり勤め始めたら途中で打ち切られますし、40万円は権利であっても確定補償額ではありません。
28日ごとの認定日と呼ばれる日にハローワークへ必ず出向き、求職活動やアルバイト就業の有無の状況を報告せねばなりません。そして失業の状態が継続されていると認定を受けて初めて28日分の給付が継続されます(初回と最後は別)。つまり、求職者はあくまで努力を見せなければ駄目なんですね。
なお、失業給付は全面的に非課税です。お手当1日分の額が在職時のお給料を日当に換算してその5~6割に過ぎないですから、メリットとしてはそのことくらいですね。。。
質問者さんの約40万円は、定められた給付期間中ずっと失業の状態が続いた場合の最高額ですから、途中で仕事が見つかり勤め始めたら途中で打ち切られますし、40万円は権利であっても確定補償額ではありません。
28日ごとの認定日と呼ばれる日にハローワークへ必ず出向き、求職活動やアルバイト就業の有無の状況を報告せねばなりません。そして失業の状態が継続されていると認定を受けて初めて28日分の給付が継続されます(初回と最後は別)。つまり、求職者はあくまで努力を見せなければ駄目なんですね。
なお、失業給付は全面的に非課税です。お手当1日分の額が在職時のお給料を日当に換算してその5~6割に過ぎないですから、メリットとしてはそのことくらいですね。。。
失業保険の振込みについて
今日、失業保険の手続きに行ってきました
妊娠による退職だったので、給付制限無しの7日間待機後に受給されますと言われたのですが、
この場合、今日が失業認定日になるのですか?それとも、26日に説明会があるのですが、その後でしょうか?
それとも七日後に振込みというかたちになるのでしょうか?
早くていつ振込みかわかる方、よろしくおねがいします。
今日、失業保険の手続きに行ってきました
妊娠による退職だったので、給付制限無しの7日間待機後に受給されますと言われたのですが、
この場合、今日が失業認定日になるのですか?それとも、26日に説明会があるのですが、その後でしょうか?
それとも七日後に振込みというかたちになるのでしょうか?
早くていつ振込みかわかる方、よろしくおねがいします。
26日の説明会の日に1回目の認定日の指定があります、
認定日までに求職活動をした日が指定された日数以上あり
失業状態であることが認められれば、認定日から4日から5日で
指定金融機関に振り込まれます
認定日までに求職活動をした日が指定された日数以上あり
失業状態であることが認められれば、認定日から4日から5日で
指定金融機関に振り込まれます
扶養について。
去年の12月に自己都合で退職しました。フルタイムからこれからは扶養範囲内の短時間のパートの仕事をしようと思っています。今月で失業保険の給付が終わったので旦那の扶養に入ろうかと検討中です。今現在健康保険は任意継続です。来月から三ヶ月の短期のアルバイトをすることにしました。一ヶ月だいたいお給料が11万円くらいになります。この状況では旦那の扶養に入ることはできないのでしょうか?三ヶ月のアルバイトが終わったあとに扶養に入れるのでしょうか?お給料が11万ほどになるので入れないのかと思いまして。
旦那に聞いても仕事が忙しいみたいでなかなか会社で聞いてくれないので。よろしくお願いします。
去年の12月に自己都合で退職しました。フルタイムからこれからは扶養範囲内の短時間のパートの仕事をしようと思っています。今月で失業保険の給付が終わったので旦那の扶養に入ろうかと検討中です。今現在健康保険は任意継続です。来月から三ヶ月の短期のアルバイトをすることにしました。一ヶ月だいたいお給料が11万円くらいになります。この状況では旦那の扶養に入ることはできないのでしょうか?三ヶ月のアルバイトが終わったあとに扶養に入れるのでしょうか?お給料が11万ほどになるので入れないのかと思いまして。
旦那に聞いても仕事が忙しいみたいでなかなか会社で聞いてくれないので。よろしくお願いします。
健康保険の被扶養者条件は健康保険によります。
たとえば協会けんぽなら申請時の予想年収が130万円未満で、夫の給与の半分未満です。
会社に聞くか健康保険に聞いてください。
たとえば協会けんぽなら申請時の予想年収が130万円未満で、夫の給与の半分未満です。
会社に聞くか健康保険に聞いてください。
失業保険の手当…自分がもし会社を自己都合でやめるとしたら、失業保険はもらえるのか
3ヶ月ごと更新の契約社員です。
入社が去年の10月で、10月中は11日以上フルタイム出勤しました。
今7
月なので、今月で10ヶ月目になります。
自己都合でやめる場合の規定には、
「雇用保険に12ヶ月以上に入ること(ひとつき11日以上のフルタイム出勤を1ヶ月カウント)」
とありました。
この「12ヶ月以上」について質問です。12ヶ月だと私の場合あと二ヶ月必要なので、9月中に11日以上フルタイム出勤すればカウントされるということなのでしょうか?
それとも、入社した10月上旬まで(丸1年)働かなければ12ヶ月以上とみなされないのでしょうか?
申し訳ありませんが、詳しい方ご教授お願いいたします。
3ヶ月ごと更新の契約社員です。
入社が去年の10月で、10月中は11日以上フルタイム出勤しました。
今7
月なので、今月で10ヶ月目になります。
自己都合でやめる場合の規定には、
「雇用保険に12ヶ月以上に入ること(ひとつき11日以上のフルタイム出勤を1ヶ月カウント)」
とありました。
この「12ヶ月以上」について質問です。12ヶ月だと私の場合あと二ヶ月必要なので、9月中に11日以上フルタイム出勤すればカウントされるということなのでしょうか?
それとも、入社した10月上旬まで(丸1年)働かなければ12ヶ月以上とみなされないのでしょうか?
申し訳ありませんが、詳しい方ご教授お願いいたします。
「被保険者期間」とは「加入していた期間」ではありません。
・10月1日から数え始めたなら翌年の9月30日が終わった時点で「1年」です。数え始めが10月15日なら翌年の10月14日にならないと「1年」になりません。
・「月」は、離職日からさかのぼります。仮に、離職日が10月10日なら、10/10~9/11、9/10~8/11と区切ります。この場合、加入日が11日以降なら、その期間は「1ヶ月」になりません。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
「補足」
苦しいでしょうが、丸1年になるように頑張ってください。
しかし、雇用保険を貰うより新しい職場に早く就職できる様に努力された方が収入的にも違いますしそのほうが気持ちも安定します。
・10月1日から数え始めたなら翌年の9月30日が終わった時点で「1年」です。数え始めが10月15日なら翌年の10月14日にならないと「1年」になりません。
・「月」は、離職日からさかのぼります。仮に、離職日が10月10日なら、10/10~9/11、9/10~8/11と区切ります。この場合、加入日が11日以降なら、その期間は「1ヶ月」になりません。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
「補足」
苦しいでしょうが、丸1年になるように頑張ってください。
しかし、雇用保険を貰うより新しい職場に早く就職できる様に努力された方が収入的にも違いますしそのほうが気持ちも安定します。
失業保険は正社員しか出ない場合が多いですか?
企業によってはアルバイト・パート・派遣社員でも、雇用保険の加入が可能で退職したら失業保険が出る場合もありますか?
アルバイト・パ
ート・派遣社員の雇用保険の加入は任意になりますか?
企業によってはアルバイト・パート・派遣社員でも、雇用保険の加入が可能で退職したら失業保険が出る場合もありますか?
アルバイト・パ
ート・派遣社員の雇用保険の加入は任意になりますか?
雇用保険は正社員・アルバイトなどの雇用形態に関係なく、会社は条件を満たしていれば加入させる義務があります。
会社や本人の意思や約束など関係なく、入社時に会社が交付する義務のある労働条件通知書が加入条件を満たしているか否かです。
条件を満たしたうえで会社が加入させてくれないようでしたら、ハローワークに相談したらよいと思います。場合によっては自ら被保険者資格の確認を請求して雇用保険に加入することもできます。
ただ、雇用保険に加入していても必ず基本手当(失業給付)がもらえる訳ではありません。この場合にも次の会社と通算して基本手当のもらえる条件を満たすことがあるので、今の会社で加入することをお勧めします。
また、雇用保険は失業給付だけでなく、教育訓練給付など資格取得や職業訓練を後押しする仕組みがあるので、今アルバイトでいらっしゃるのならこれらも利用するのも手だと思います。
基本手当は理由のない自己都合退職の場合、3か月の給付制限があるので、もらえるとしても半年近くを無駄にせず次の職へ進まれるのがよいと思います。
会社や本人の意思や約束など関係なく、入社時に会社が交付する義務のある労働条件通知書が加入条件を満たしているか否かです。
条件を満たしたうえで会社が加入させてくれないようでしたら、ハローワークに相談したらよいと思います。場合によっては自ら被保険者資格の確認を請求して雇用保険に加入することもできます。
ただ、雇用保険に加入していても必ず基本手当(失業給付)がもらえる訳ではありません。この場合にも次の会社と通算して基本手当のもらえる条件を満たすことがあるので、今の会社で加入することをお勧めします。
また、雇用保険は失業給付だけでなく、教育訓練給付など資格取得や職業訓練を後押しする仕組みがあるので、今アルバイトでいらっしゃるのならこれらも利用するのも手だと思います。
基本手当は理由のない自己都合退職の場合、3か月の給付制限があるので、もらえるとしても半年近くを無駄にせず次の職へ進まれるのがよいと思います。
失業保険ってその場限りですか?
今の会社やめて、即
次の会社に入れて、
そこで辞めて、仕事見つからないで
失業保険申請したら、
前の会社で払った分も加算されて
いっぱいもらえますか?
そのつど働いた会社のみ?掛け捨てみたいなもの?
今の会社やめて、即
次の会社に入れて、
そこで辞めて、仕事見つからないで
失業保険申請したら、
前の会社で払った分も加算されて
いっぱいもらえますか?
そのつど働いた会社のみ?掛け捨てみたいなもの?
根本的に、あなたが考えているような計算方法ではありませんので。
「加算」はされません。
加入期間が長いと給付日数が増えるだけです。
「加算」はされません。
加入期間が長いと給付日数が増えるだけです。
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