失業保険受給中に配偶者について日本を離れることになった場合帰国後に残金を受給できますか?
今年の1月末日で自己理由による退社をします。
現在は有給休暇処理中ですので今月丸々は出勤しません。
契約社員で3年と6ヶ月その会社で働きました。
契約期間満了で退社しました→会社からは更新をして欲しいと言われましたが退社しました。
給付期間は3ヶ月となると思います。
給付制限が3ヶ月ありますが、その3ヵ月後から受給が始り、
例えば2月初旬から3ヶ月後の①5月下旬から、②6月下旬、③7月下旬と3回(3ヶ月)支給されると
思いますが、6月頃に主人が海外へ赴任する予定で最後の7月分は受給日には海外に居るかもしれません。
この場合はまとめて帰国後に受け取るか→合計4年後まで受給可能の為、または最終月分のみ4年後に
受け取れるのか、どなたか知っている方教えてください。
また、当方としては4年以内に帰国できるか不明の為、少しでも受給できるならしたい希望です。
宜しくお願い致します。
受給資格は受給申請してから有効期限は1年です。4年後など無理です。例えば病気などで働けなくなったとかなら一時的に
支給停止してもらって働けるようになったら支給開始は出来るかもしれません。

海外となると働く気がないとみなされると思います。給付資格は無職で働ける状態で就活してる人だけが対象です。

詳しくはハローワークへ。
3月末に雇用契約を更新してくれないため退職するのですが離職票に退職理由を『雇用止め』にすると「失業保険を待機期間が長くすぐにもらえなから雇用止とは記入しないから」と上司から言われました。
63才の者です。3月終わりに契約が切れるのですが会社の決まりでは、65才までは、更新可能なのですが突然「次は更新しないからそのつもりでいてくれ」と言われて驚きました。65才までは在職できると思っていたので途方にくれました。言われた限り辞める事しかないのでせめて失業保険を待機期間がなくすぐにもらえればと思い離職票の理由を自己都合では、ないように会社にお願いをしたところ「雇用止めにすると待機期間が長くなるから雇用止めとは記入しないから」と言われました。私が知る限り(調べたのではなく人から聞いた話です)雇用止めの理由が早く失業保険がもらえる、、、又60過ぎたら誰でも待機期間なくもらえる、、、自己都合だと待機期間が3ヶ月ある、、、、とか色々耳にします。
今後、仕事をしなければ食べて行く事、生活が出来ません。身近にせまってる事なのでどのようにしたらよいのかわかりません。
有給が残っているので最後の半月を休みをもらい調べたりしたかったのですが上司から「残りの有給は使わないでくれ、最後まで休まずに出勤してくれ」とも言われました。残りの有給を使う事もいけないことなのでしょうか?「万が一有給届けを提出して休むようなら無断欠勤にするのでそのつもりで給料が減るよ」とも言われました。
辞めなければならない上に有給も使えずこのような時は、会社の言われるまま従わなければならないのでしょうか?このような会社ですので有給で休んだりしたら離職票にどのような理由を記入されるのか不安がいっぱいです。
どなたか詳しい方、無知な私にご助言をよろしくお願いします。
期間満了退職ならば、給付制限期間は付きません(派遣契約でなければ)。
ただ、期間満了により、更新をしない点は契約社員の宿命の様なものであることも確かです、1ケ月前に告知するこは間違ってはいません、ただ、特定受給資格者、特定理由離職者に該当するかは、雇用契約書の内容が解りませんので、会社の正当性は判断しかねます、3年以上か3年未満でも違います、更新の確約や、可能性が書かれている場合で、延長更新を希望して、叶わなかった場合は、特定・・になる可能性が非常に高いですが。

また有給ですが、会社に有給を使わせない権利はありません、退職時でなければ、時期変更権はありますが、退職しますので、何時、有給を消化するのかとなります、退職時に有給を申請し、働かせた場合は、強制労働の禁止に抵触しますので、労基署に相談させて頂きますと言って下さい、この会社なら、即消化させる感はあります。

離職票の離職理由は会社が書きますが、その決定は、離職者の話しも聞き、決定されます、会社は法を守るのは当然で怖がることはありません。
「補足拝見」
了解しました、3年以上ですので、完全な雇い止めで、特定受給資格者(会社都合退職)になります、有給休暇と兼ね、労基署に行かれた方が良いですよ。
3年未満は期間満了で給付制限は付きませんが、3年以上になりますと、離職票の離職理由に、延長更新を希望する旨がなかったに○を付けられますと、給付制限付きの自己都合退職になってします(異議申し立ては出来ますが)。

自己都合なら、給付日数は120日、会社都合なら210日、+65歳まの方なら60日の延長制度もあります。
更に国保の減免等、待遇は大変違うものになります。
契約期間満了時の失業保険について教えていただきたいです。

会社の規定で期間社員は最大更新が2年11カ月となっていて、今年の9月で満了となるのですが、この場合失業保険はすぐに支給される
のでしょうか。
調べたのですがわからなかったもので教えてください。お願いします。
すぐに支給になります
(すぐといっても待機期間3か月がないということで、手続きなどで10日くらいはかかりますよ)
ニート就職について。
現在無職の20歳です。
4月に介護施設(正社員)を自己都合で退職して、今は失業保険を受けています。
以前の職場で腰痛が酷くなったのと、夜勤が辛くて体調を崩したので家族にも了承を得て暫く無職です。
最近腰痛も良くなってきたので11月には仕事を決めたいと思っています。希望は前からやってみたかったデイサービスに勤めたいと思っています。
そこで質問なのですが、やはり半年以上も無職期間があれば良い印象はありませんよね。どう答えればいいでしょう?正直に療養していたというべきでしょうか?一応家の手伝いは毎日しています。
それと年末になってしまうので、余計採用していただけなくなるでしょうか?就職活動は高校以来なのですごく不安です。
資格は介護初任者研修と高校の時に取ったエクセル、ワード2級を持ってます。
資格を取るときのデイサービス体験で、ここで働けたら楽しいだろうなと思ってどうしてもデイサービスで働きたいんです。
回答よろしくお願いします。
デイサービス管理者経験者として、採用側の率直な考えをお答えします。
腰痛は介護職の職業病みたいなものですが、その若さで腰痛と夜勤で体調を崩して前職を辞めたというのは、大減点ポイントです。施設系ほどではないにしろ、デイサービスでも身体介護はありますからね。
あなたにはそのマイナスポイントを上回るだけのセールスポイントがありますか?採用側は、職場であなたが何をしたいのか、何をしてくれるのか、利用者や事業所にどんな貢献をしてくれるのか、あなたの意気込みと具体的な目標や考えを問います。
そこにマイナスポイントをはるかに上回るプラスポイントがない限り、単にデイサービスで働けたら楽しそう、では話になりませんよ。
失業保険の給付制限の判断
下記の時、失業保険を給付してもらう際に、(自己都合等による)90日の給付制限にかかるかかからないか
分かる方いましたら教えていただけないでしょうか。

契約社員で働いており、今年の3月で契約期間が一応満了になったため、
1ヶ月前の2月末に契約を更新しない旨を伝えて、3月末の期間満了で会社を辞めました。
(契約は3ヶ月ごとに更新で、雇い主と自分にお互いに相違なければ、また3ヶ月更新という形です)

この場合、知り合いもすぐもらえてるような話を聞いていたので、すぐに支給されると思っていたのですが
離職票が届いて、詳細のを見ていると(薄っぺらい緑字印刷の紙です)離職理由が

離職区分 2B
離職理由 2(3)②労働者の意思により契約更新せず
事業主欄 契約期間満了

という表記で送られてきたのですが、
2行目の労働者の意思によりけ契約更新せずという
表記が気になりました。

契約期間を満了してても、自分からやめた場合、給付制限の対象になるのでしょうか?
この場合、すぐ支給してもらえるでしょうか?
2Bは給付制限なしですよ...。「給付制限 2B」などで検索して関連サイトをご覧になってはいかがですか。契約満了をどちらが申し出ても同じです。ご自身からの申し出ですので、事実通りの離職区分ですから、そのまま合意してハローワークに持参するだけです。悩んでも仕方がないですね。
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