妊娠による失業保険延長手続きおよび扶養について

7月7日付けで、妊娠のため会社を退職しました。
主人の扶養に入る手続きをしたいと思ったのですが、書類として、失業保険延長通知書が必要
になるそうです。また、扶養に入れるのは書類を提出してから遡って1ヶ月までだそうです。
失業保険の延長手続きは、退職して30日経過後の1ヶ月以内にするのですよね?
そうなると、主人の扶養に入れるまでは自分で国民健康保険に加入するしかないのでしょうか?
7月に産婦人科で保険のきく処置をしてもらったため、7割返還してもらわなければなりません。

また、主人の扶養に入るまでは国民年金も自分で支払う事になるのでしょうか?何か手続きがいるのでしょうか?

過去の質問等を見ても分からず、質問させていただきました。
無知ですみませんが、よろしくお願いします。
退職日の翌日から、さかのぼって“扶養”に認定された日の前日までは、原則として国民健康保険に加入するとともに、国民年金保険料を払う立場(第1号被保険者です)。
当然、自分で手続きをしなければなりません。


さかのぼって1ヶ月前の日が認定日になるということですから。
1.受診日より“扶養”の認定日の方が後
離職の翌日~認定日の前日の空白期間中に受診ですので、国民健康保険に加入です。医療費は国保に請求することになります。

月の末日を含まないので国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりませんが。


2.受診日より“扶養”の認定日の方が先
受診したのは“扶養”になってから、ということになりますから、医療費はご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)に請求することになります。
いったん、国保に加入手続きをしていて、国保の保険証で処理していると、国保に返金→健保に請求とややこしいことになります。

空白期間に月の末日を含まないなら国民健康保険料/税・国民年金保険料が掛からないのは同じです。


なお、国民健康保険の加入手続きの期限は、退職から14日以内です。
14日以内に加入手続きをしていなかった場合、届け出が遅れた理由について「やむを得ない」と市町村に判断されない限り、医療費を国保に負担してもらえません。



・受給期間の延長手続きは、(離職時点で再就職不能だったのなら)離職から30日経過後1ヶ月以内です。
が、理由が妊娠だと再就職不能である状況が30日以上続くことが明白ですから、申請を受理してもらえるはずです。
ただし、承認通知書の発行は申請期間に入ってからになるはずです。
失業保険についてです。
公共の職業訓練学校に通いながら土日は8時間ずつバイトし、平日は3時間の内職をすることは可能でしょうか?
減額等のしくみがよくわからないので質問させていただきます。
収入があった日については、金額によっては減額支給、支給先延ばしになります。
減額支給については支給されたと見なされ所定日数が減ります。支給先延ばしは所定日数は減らずに後に貰えます。訓練によって所定日数が既に延長になっている場合は支給されない格好になります。
仕事を辞めたいが貯金がありません
今働いている仕事が精神的にかなりつらく退職を考えています。
自分の能力不足で仕事を完遂できないというのが理由です。

少し調べたのですが、自分は自己都合の退職なので三カ月間はお金を受給できそうにありません。

その間、家賃や食費をどうしようか悩んでいます。
失業保険が給付されるまでの間、バイトなどをしてもよいのでしょうか?
大丈夫です。ただし、ハローワークの認定日相談には正直に申告することです。
失業手当貰うのに待機中バイトしてたので、手当金は、ずれるはずです。
不正受給は辞めましょうね。
雇用保険についてです。

この前も雇用保険の事で質問しましたが、状況に変化が出ました。

今まで入ってもらえてなく社長に聞いたら4月から入るといわれました。


雇用保険って加入条件を満たしていたらすぐに入ってもらえる保険だと思っていたのですが、違うのですか?


また、4月から加入した場合、仕事を辞めた時に失業保険は最低10月まで働かないともらえないのですか?
【追記】
>ハローワークに行きたいんですけど、平日休みは取れない状況で仕事も定時ですので、行けません。
じゃあ、諦めて流れに身をまかせましょう。

あなたの置かれている環境は、こんなトコで質問している場合じゃない、そんな環境ですよ。とっととハローワークへ行って相談してください。ちなみに、過去に遡及して加入することも可能ですので、とにかく早くハローワークへ。今会社が倒産したら泣き寝入りですよ。
失業給付について受給資格あるのでしょうか?


失業給付についての受給資格がわからないので、質問させていただきます。
以下に私の履歴を記載しますので、よろしくお願いします。

四大卒24歳
・平成22年4月1日 正社員として入社 雇用保険加入
・平成23年7月29日 上の会社を自己都合で退社・8月中旬 ハローワークに失業保険申請 受給資格を取得 3ヶ月の給付制限あり
・8月25日 アルバイトを始める
このアルバイトは再就職に該当しますが、再就職手当は支給されません。
土日祝日休み、平日実働8時間です。平成24年3月末日までの契約です。
給与明細だけの確認ですが、雇用保険に加入していません。
9月上旬 ハローワークにて雇用保険説明会に出席。その後、第一回失業認定日に再就職なので給付はできないと言われました。
雇用保険加入のアルバイトという前提で話がありました。アルバイトの契約が切れたら、失業給付が受けられるとのことでした。
雇用保険を払っている間は給付を受けられないとの私の理解です。

ということは、現在のアルバイト先は雇用保険に加入していないので、失業給付を受けられるのでしょうか?

自分なりに調べてみましたが、よくわかりませんでした。皆様の知恵を貸してください。よろしくお願いします。
受け取っている賃金が極端に少ない場合、一日1000円などですが、雇用保険を受給することができます。

就職でも、安定した雇用であって生活基盤が築ける勤め先でなければ、再就職手当は支給されません。

おおざっぱな話ですが、上の二つの間にあると思います。
このとき、再就職手当もなく、月々の雇用保険受給もありません。

アルバイトの間、受給期間の停止になっていると思います。こちらを確認しましょう。いつまでも停止ではいられないはずですが、アルバイトが終了すれば受給できるばあいがあります。
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