妊娠での保険について


現在妊娠四ヶ月で、出産予定日は1月頭です。
現在本人で社会保険に加入していますが、8月20日付けで退社予定です。
社会保険には去年7月に加入しています。
退社後は旦那の社保に扶養を予定しています。

そこで質問ですが、
退社後、扶養になった場合の分娩費用の給付はどのようになるのでしょうか?
直接産院に支払われる場合は産院にまかせてしまう形で良いのでしょうか?また、後払いの場合はどこに申請したら良いのでしょうか?

失業保険については、扶養になっても通常通り申請すると給付されるのでしょうか?

上記の内容の他に育児金?など給付されるに値するような物があれば教えて頂きたいです。

なにか足りない事があれば補足します。

質問が多く申し訳ありませんが、よろしくお願いしますm(._.)m
質問者さんは、退職時点で現職での社会保険への加入が1年以上になるので
出産時点でご主人の社会保険の扶養家族になっていても
「働いてたときの健保組合へ、一時金を請求する」ことになります。
これは直接払い制度のある産院でもない産院でも同じです。
(退職によって保険証が変わったことを理由に直接払いを拒否されることは無いのでご心配なく)

また、扶養の立場での失業保険給付に関しては
退職後に加入するご主人の健保組合にご確認ください。
健保組合によって
「1円でも失業保険を貰っている家族は扶養には入れないので、失業保険を貰う際には扶養から抜けてもらう
(失業保険をもらう権利を有したまま扶養に入る場合には、『扶養に入ったまま失業保険を貰う不正』をされないよう
離職票など失業保険の申請に必要な書類を夫の会社に預けることを要求する健保もある)」
「失業保険の日額が3611円までであれば、扶養に入ったまま失業保険をもらえる」
という具合に「失業保険を貰っている家族の扶養の運用」には差があり
これは健保に直接確認しないことにはわかりませんので・・・。

働く女性が妊娠した際に出るお金に「出産手当金」というものもありますが
これは「会社をやめず、産休や育児休業取得後に復帰する予定の人」
「退職までに1年以上社会保険に加入し、なおかつ予定日42日前以降に退職した方」が支給対象なので
8月に退職してしまう質問者さんは給付対象外で関係の無い制度です。

あとは産後に役場で「児童手当(現子ども手当)」を申請するぐらいですね。
失業保険雇用保険
雇用保険について質問お願いします。

昨年(2011年)10月末に自己都合で会社を退職致しました。
11月25日に7日間の待機期間が終了し三カ月の給付制限期間に入りました。

12月8日に派遣にて新しく就職が決まりハローワークに再就職通知を提出致しました。

ところが4月の頭で契約が切れてしまいます。

この場合は本来ならば仕事が見つかってなければ雇用保険を受給中ですが、それは関係なく4月に再度ハローワークで失業の
手続きをしなければならないのでしょうか?

詳しい方ご返答お願い致します。
11月の雇用保険受給申請時に雇用保険受給資格者証を貰っていませんか?
受給資格者証があれば、それと4月で契約の切れる派遣会社の離職証明を持ってハローワークへ行ってください。
12月8日からの派遣で雇用保険に加入していたのであれば、今回の派遣会社からの離職票も必要になりますので、同時に持参してください。
失業保険は出産が理由の場合に出ないと聞いていますが、ほかに何かもらえるものはありますか?
まもなく出産を控えていて、3年勤めた職場を退職した約1カ月半後が予定日です。
失業保険は出産が理由で辞めた場合、すぐに働ける状態ではないからもらえないとは聞きました。ただ、なにやら期間延長があると耳にしたのですが、どういうものなのか、算出方法もよく分かりません。
また、退職後ある一定の期間内に出産した場合、退職した会社からでも給付金がもらえると伺ったのですが、予定が約1カ月半後すなわち45日後なのでこれが該当するのか、あくまで予定日だから実際に産んだ日からさかのぼった日数で計算できるのか、詳しいことが分かりません。
どなたか教えてください。
失業手当(基本手当)は、退職後1年以内に受給しないと失効してしまいます。また、出産を控えていらっしゃるということなので、今すぐの求職活動は無理です。

そこで、退職後30日経過した日から1か月以内に、住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長手続き」をとる必要があります。

出産を終え、求職活動が出来るようにれば、「受給期間延長手続き」を解除し、求職の申し込みと失業手当の申請手続きをとります。

>また、退職後ある一定の期間内に出産した場合、退職した会社からでも給付金がもらえると伺ったのですが

平成19年4月の健康保険の改正以前は、退職後健康保険を任意継続すると産前42日、産後56日、合計98日の出産手当金が支給されていましたが、法改正後は、この給付がなくなりました。

現在は、健康保険の被保険者期間が1年以上ある方が、出産手当金受給期間中に退職した場合に限り、残りの日数分の出産手当金を受給できるという制度があるだけです。

>ほかに何かもらえるものはありますか?

任意継続または国民健康保険に加入していれば、出産育児一時金(38万円)が支給されます。
自律神経失調症により2ヶ月休職していましたが、連休明けより復職します。

復職はしますが体調がよくならないので、2月末で退職を考えていると話すつもりです。

今の会社には4年勤務しています。

今まで正社員としての退職を経験したことがないのですが、何か気をつけることや、コレをしておいた方がいいとかあれば教えてください。

退職後は協会けんぽの傷病手当金をもらい半年~1年ゆっくり療養生活しようと思いますが、病気が原因で退職の場合は他にお金がもらえる制度や国民健康保険の免額などできますか?


傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?
傷病手当金を退職後も受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

既に休職中に傷病手当金を受給されているなら、退職日は傷病により欠勤することが必要です。

>傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?

傷病手当金と失業保険は同じ期間に対しては、受給出来ません。

まず、退職後は傷病手当金を受給し、傷病が治癒し、労務可能になれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらいハローワークで、求職の登録と失業手当(基本手当)の受給申請手続きを行います。そのため、退職後は、ハローワークで「受給期間延長申請」をして置く必要があります。

病気が原因でお金が支給される制度としては、障害年金制度がありますが、自律神経失調症は対象となる病気ではありません。

国民健康保険の免除に関しては、住所地を管轄する市町村毎に基準が異なりますので、それぞれの市町村役場にお問い合わせ下さい。
出産手当金について教えてください。出産予定日は2011/3/14です。
出産後の復帰は難しいと会社から言われたので、退職する事になりました。5年勤めました。
出産一時金はもらえる事はわかったのですが・・・
最初は12月末までか1月末かなと個人的に勝手に思っており、そろそろ退職日を決めてくれと会社から言われました。
色々調べると出産予定日より42日以内の退職の場合でも、出産手当金をもらえるという事を見つけました。
他の方の質問も読んでみましたが、私の場合はどうなのか?と疑問を持ちました。
3/14予定日なので2/1~が産前休暇になると思います。
キリがいいので、最初は1/31で退職しようと考えていましたが、1/31の退職だと出産手当金はもらえないですか?
会社には2/1を退職日として、2/1無給の休みを取る。という風にしてもらえるように交渉してみるのは当たり前というか、してもいい事なんですか?
その際、2/1退社にした場合の会社の損失(社会保険の支払など)、1/31に退職した場合の会社の損失は違いますか?
出産手当金を上記のような形でもらう場合、退職してから、私が支払う社会保険はどうやって払うのでしょうか?
任意継続というのをやるのでしょうか?
あまり円満退社ではないので、気を使ってしまいます・・・。
また、この手当てはいつまでの分がもらえるのでしょうか?
そして、この手当金が終わったら、失業保険は受け取れるのでしょうか?
退職する方の出産手当金は「本来なら産前休暇に入れる時期になってからの退職」である必要があるので
2月1日に産前休暇がスタートすることになる質問者さんが
1月31日に退職してしまうと、1円も手当金を貰う権利がなくなります。

ですので、お察しのとおり出産手当金を貰うには
「2月1日以降を退職日にし、退職日を無給の欠勤にする」ことが必須条項になりますので
退職日の相談を会社に持ちかける・交渉することは問題ありません。

多くの企業で、社会保険料は「先月分を今月の給料で払う後払い」の制度をとっています。
2月1日付で退職した場合、2月末日に在籍しないため社会保険料は1月までの分(在職してれば2月の給料で支払う)になりますが
おそらくこれは退職時に退職金などで先払いで清算をするか、1月分のお給料で1月分まで先払いをするか、
あとから健保組合から「振り込んでくれ」という形で請求があるかと思います。
退職月の社会保険料を支払うためだけの目的で、任意継続する必要はありません。

出産手当金は、「産前6週+産後8週の14週分」が基本です。
ただし、お産が予定より早まったり遅くなると、その日数分の増減が起こります。

失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事があれば今日からでも働ける人」への給付なので
お産ギリギリで会社を退職した方は事実上就職活動は無理。
さらに産後8週間は法による強制休業のため、就職活動は不可能であるために給付の手続きはできません。
なので「退職したらすぐにハロワに受給延長の手続きをしに行き、産後8週以上たってから給付の手続きをしに行く」ことになります。
(給付の手続きをする=そのときに良い求人があればその場でその企業に面接にも行ける、という前提になるので
子連れでハロワに給付手続きにはいけませんので念のため)

退職後の健康保険ですが
任意継続した場合の保険料は「勤めてたときの2倍」です。
たいていのご家庭では、ご主人の社会保険の扶養に入ったりご主人の国保に一緒に入ったほうが
圧倒的に支払う保険料がお安くなるので
退職後はご主人の国保にお入りになるのが得策かと思いますが・・・。
失業保険の事で聞きたいのですが雇用保険を11ヶ月しか掛けていないのに自主退社しました
雇用保険は2年さかのぼれると聞いたのですが前に務めていた職場で一ヶ月でも掛けていれば(2年以内に)12ヶ月掛けていた事になり失業手当の対象になるでしょうか?これは職安で調べてくれるのでしょうか?今の職場は1年以上勤めているのですがさかのぼって欲しいと言い難く相談しました。またさかのぼってもらう場合離職票が届いた後ではさかのぼることは出来ないんでしょうか?前職も今の仕事も派遣です。職安行けば調べてもらえますか?前職の離職票などいりませんか?質問いっぱいしましたが詳しい方お願いします。精しい
11ヶ月の会社の離職票と、その前職の離職票が必要になります。

前職が派遣なら、派遣会社に連絡すれば2週間くらいで発行してもらえます。

また、その離職票が来る前でもハローワークに行って手続きできます。

そのほうが無駄な時間が無いのでいいと思います。

とりあえず今の会社の離職票が届きましたらすぐにハロワへGO!
それと同時に前職の派遣会社へ離職票のお願いをして!


*****追 記*****

11ヶ月しか働いてないのに、それを遡るのはちょっと難しいのでは?
なぜ前職に電話したくないのかは聞かないけど、別にその担当じゃなくて本社とかに連絡すればいいんじゃない?
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