2年半勤めた会社を退職後1週間後から新しい会社で働き始めましたが条件が折り合わず試用期間(2か月)終了とともに退職予定です(雇用保険未加入)。この場合、2年半勤めた会社の離職票で失業保険を受給できますか?
雇用保険未加入でしたら、前職の離職票で手続きします、受給期間は退職から1年ですので、もちろん受給資格はありますが、自己都合退職ですと、手続きから最初の支給が約4ケ月必要ですので、早く手続きされた方が宜しいかと思います。
手続き時に退職されていれば、離職後もう1社務めたことは、受給資格には、何ら影響しません。
病気を理由にやめると失業保険でないってほんとうですか?また、会社を辞めるときみ辞表を出すと失業保険がでないって聞いたんですが本当ですか?
本当だとしたら、何を理由でやめるのがベストなんですかね?
辞表を出しても、失業保険が出ないのではなくて、辞表は一身上の都合によりで構わないと思います。

ただ、ハローワークでの面接や書類には、この仕事が自分に合わないとか、そのような理由とこれから仕事を探す意欲がないとだめです。病気や結婚、家庭の事情では、失業保険は出ません。
もし、病気が完治していないなら、そのまま仕事を続けていた方が保険料など、有利だと良いと思います。退職して、仕事がみつかるまでの間、国民健康保険に加入するか、現在継続中の健康保険もこのまま任意継続できるかを人事担当の方から社会保険事務所等確認していただきましょう。退職してしまうと、前年度の所得税も納めなくてはならず、いままでのように、給料からの天引きではないからきつですよ。できるなら、同じ仕事を長く続けられる事が好ましいですね。でも、人生にはいろいろな事があるので、個々の状況において判断しなくてはなりませんね。やりがいのあるお仕事がんばって下さい。

失業保険を受けている最中に何らかの病気や怪我が生じた場合、ハローワークに傷病共済金などあると思います。でも、これは、失業中で、かつ就職活動中の事です。
失業保険について教えて下さい
ハローワークへの離職票(自己退職)を持参して、おくだけでは無いのでしょうか
先ほど別な質問を拝見したところ、求職活動が、どうこうと
どのような事が、求職活動となるのでしょか
大型免許取得を取得する為、教習所に通うことは、求職活動となるのでしょうか
皆様、よろしくお願いいたします
失業保険金受給資格が無ければ、保険金は受給できません。
次の事情の方は、受給資格があっても貰えません。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
このように、再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。
『大型免許取得を取得する為、教習所に通うことは、求職活動』と、なりません。
会社の都合で勤続18年の会社を辞める事になりました。
月給は手取りで平均30万くらい、ボーナスは年間2ヶ月です。
年は37才、妻、子供2人の世帯主です。

どういう流れで失業保険の手続きに入り、
この条件でどれくらいの給付が見込めますか?
宜しくお願い致します。
会社の都合というのが、どういった都合なのかはっきり分からないので、仮に倒産・解雇ということだとすると、受給資格決定日から、7日の待機期間の後、240日分が支給されます。
1ヶ月毎の認定日に認定されてからの各月の支給になります。
この日額は、離職前6ヶ月の平均日額の3~8割程度。
人によって、離職理由とか年齢、平均月収等により違ってきます。

ちなみに解雇・倒産の理由以外の離職の場合、支給日数は120日となり、支給開始までに3ヶ月の給付制限があります。
失業保険の受給期間を延長する手段はありますか?!裏技などあったらお教えてください!!
情けない話ですみませんが・・・

2012年3月に自己都合で退職しました。
その後、育児に追われ、2013年1月にようやく余裕が出来たのでハローワークに足を運びましたが、時すでに遅し・・・
「受給期間切れ」ですね、と言われました。
担当者のはからいで2ヶ月受給期間を延長してもらいましたが、
それでも行ったのが遅かったので、
90日分の1/3の30日分位しか受け取れない計算になりました。
ショックでショックでかなり落ち込んでいます。

説明会で、(来週、第一回の認定日です)
職業訓練校に通えば、失業保険の受給期間が延長されると聞きましたが、
他に何か手段はあるのでしょうか?!
病気や怪我?妊娠??!
でも一度2ヶ月延長してもらっているので、二回目の延長は難しいのでしょうか??

どんなことでもいいので、アドバイスいただけたら嬉しいです。
受給期間延長は2回受けられません。


仮に、離職日が3月31日とすると、受給期間は今年3月31日までの1年間なわけです。
職安に行ったのが1月20日とすると、その時点で残り約70日しかありません。

「担当者のはからいで2ヶ月受給期間を延長してもらいました」というのが本当なら、職安の人は、その日が「働けない状態になってから30日を経過した日から1ヶ月以内」の最終日ということにして、受給期間延長と解除の両方の手続きをし「30日+1ヶ月」の延長をした、ということなんでしょう。

それにより、給付制限3ヶ月が過ぎても30日ぐらいは残っている、という状態にしたんだと思います。


しかし、受給の手続きをせずに、その時点から「育児のため再就職不能」として受給期間延長の承認を受けていれば、90日以上の延長により給付制限がなくなりますから、60日分程度が受給できたのでは?(受給の時期は遅くなるけど)
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