失業保険について教えて下さい!
正社員で働いていた会社を辞めて、すぐオーストラリアに3ケ月~1年ワーキングホリデーに行くのですが、帰国したて仕事が見つかるまで失業手当?はもらえるのでしょうか?
雇用保険が受給できるのは、離職した日の次の日から1年間です。
・妊娠・出産・3歳未満の子育て
・病気やけが
・肉親の介護や看護
・配偶者の海外勤務へ同行の為
・青年海外協力隊、や公的機関の技術指導などで派遣されるため
などの理由の時は、延長もあるそうです。
ハロワに離職の手続きをして、相談して見られたらどうでしょう
失業保険の受給期間延長について

長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。

?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し

B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。

なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?

ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?

育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…

どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
rhpa7123powerさんの、親切なご指摘により、自分の推測を出ないものですが、訂正させていただきます。

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>>前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。

このあたりの話からすると、複数の説明がごっちゃになっているような気がします。
もう一度、ハローワークに問い合わせたほうが良いでのはではないでしょうか。


一つは、今回C社の被保険者期間だけでは11か月にしかならないので、自己都合退職ならば、前職の離職票を合算しなければ受給資格が得られないので、前の離職票はありませんか?と言われたのではありませんか?

で、もう一点。受給期間延長については、育児のために受給期間延長をしたくても、延長の申請ができる期間になっていないから、まだダメですよということかもしれません。

離職理由が、育児のために就労不能であれば、その離職理由と同じ内容で、受給期間延長の申込がすぐにでもできますが、離職理由が単純な自己都合ということになっていたら、『これから、育児のために就職できなくなるので、延長したい』と申し込んでも、『退職後、いつの時点から働けない状態になったのか』が問題となり、働けない状態が30日続いたら、延長できますから、そのあとでなければ手続きできない、という話ではないでしょうか。


老婆心ながら、「受給期間延長」というのは、受給できるかできないかという問題ではなくて、受給できる期間が通常は離職後1年以内に所定の受給日数分を受給できるものですが、正当な理由によりすぐに就職できる状態でない人は、受給の手続きの開始を、離職後すぐにではなくて、3年まで先延ばしできる。と言う意味の延長です。

ですから、「延長できない」ということと「受給できない」ということは別物です。


質問者様の内容では、受給はできる要件は満たしていると思います。

ただ、延長したいとハローワークに申し出たのだとして、受給期間延長の要件を満たしていませんよ。と言われたのではありませんか?
失業保険の、最初の認定日が今日だったのですが、うっかり忘れてしまいました。。。
通常だと、支給が28日後になってしまうと把握しておりますが、自動二輪免許の卒検がその日にあったとしても、やはり先延ばしになってしまうんでしょうか??

認定日を忘れて、その日に卒検を受けてしまった私が悪いのですが、国家試験や検定の場合は変更ができるというのを見たので、もしかしたら・・・と思い質問させていただきました。
また、通常3か月待機の支給のところ、私の場合理由があってすぐに支給されるということでしたが、認定日を忘れてしまった場合は、やはり28日後になる事には変わりないんでしょうか?
〉国家試験や検定の場合は変更ができる
事前に申し出れば変更してもらえるということ。
病気のように突発的なものではないからダメですね。


〉支給が28日後になってしまう
何か間違えてない?

認定日には、前回の認定日から今回の認定日の前日までのそれぞれの日について、失業していたかどうかの認定を受けます。
そして、失業していた日数分の手当が(5日程度後に)支給される、という形です。

認定日に認定を受けなかったときは、前回の認定日から今回の認定日までは手当の支給対象になりません。
次の認定日までの間に職安に行かないと、次の認定期間も手当の対象にならなくなります。
失業保険の受給延長をしたまま、就職したら問題ありますか?受給の手続きをしてから就職したほうがいいのでしょうか?
派遣社員です。昨年13年9月末に退職しました。
退職前に病気がみつかって退職まで欠勤していたので、傷病手当金を受給しています。
10月に退院したときにハローワークで受給延長の手続きは済ませています。

いまのところ病状は安定しているので経過観察の状態です。

医師に就業可能かどうか、傷病手当金申請書の医師の意見はいつまで書いてもらえるか聞いてみたところ、
頑張って働こうということなら可能と記入するし、もうちょっと様子を見たいなら不可能と記入する。
傷病手当金を出すかの判断は健保次第だから、患者さん(私)が不可能の意見がほしいならそのように記入する。
と言われました。

傷病手当金は1月分を請求中です。1月分の傷病手当金が振り込まれてからでないと2月分の申請ができないので、2月分の申請書(医師の意見記入済)は手元にあります。医師に記入してもらうのに2~3週間かかるのと、タイミングが合わなければ通院時に受け取れなかったりして、どんどん請求が遅れています。

できれば傷病手当金が打ち切られるまでは傷病手当金をもらって、その間に就職活動してもいいのでしょうか?
打ち切られたら失業手当の受給手続きをするのですが…

定期的に通院しないといけないので、就職できるかとても不安です。
なるべく長期間傷病手当金や失業保険をもらいながら、就職活動できたらと思っています。

万が一、傷病手当金をもらっているときに就職がきまったらハローワークに届け出ないといけないでしょうか?
>できれば傷病手当金が打ち切られるまでは傷病手当金をもらって、その間に就職活動してもいいのでしょうか?

それは可能です。

>打ち切られたら失業手当の受給手続きをするのですが…

それで就職が決まれば失業給付は受けられません、失業給付は仕事がない人が仕事を探すということが前提ですから。

>万が一、傷病手当金をもらっているときに就職がきまったらハローワークに届け出ないといけないでしょうか?

まず健保に届けるのが先でしょう。

>なるべく長期間傷病手当金や失業保険をもらいながら、就職活動できたらと思っています。

それであれば傷病手当金の受給中はきちんと休んで医師が就労可能と診断してから(あるいは傷病手当金の支給が終了してから)、失業給付をもらいながら仕事を探せばいいのではないのですか。
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