解雇になりました。
10月末でいきなり明日(11月1日)から仕事がないから無給与で休んでくれ、1月からと3月は会社にきてくれと言われたので、社員契約をしているし、
仕事がないから休んで給与は払わない。と言うのは変ですよね?それは解雇と言う意味ですか?と聞くと
解雇にしてもいいけど、失業保険の対象外だよと言われ
もらえる、もらえないは別にして解雇なら解雇で離職票をだしてくれといいました。
そして
経営者から、11月15日付けにすると半月分より1ヶ月で給与計算になるので、失業保険が高くなるので11月15日付け解雇にしますとメールで連絡がきました。
友人が社長で将来、貴女に会社を任せるから、社長にするからと言われて安い給与で残業なしで働かされました。
私は、その会社を辞めたのに資格が必要なので勝手に代筆で色々な申請に退職した人の名前をつかわれてしまうのが嫌で離職票をだしてもらいました。
今回、この会社に対して、解雇予告手当ての他何が請求できますか?
10月末でいきなり明日(11月1日)から仕事がないから無給与で休んでくれ、1月からと3月は会社にきてくれと言われたので、社員契約をしているし、
仕事がないから休んで給与は払わない。と言うのは変ですよね?それは解雇と言う意味ですか?と聞くと
解雇にしてもいいけど、失業保険の対象外だよと言われ
もらえる、もらえないは別にして解雇なら解雇で離職票をだしてくれといいました。
そして
経営者から、11月15日付けにすると半月分より1ヶ月で給与計算になるので、失業保険が高くなるので11月15日付け解雇にしますとメールで連絡がきました。
友人が社長で将来、貴女に会社を任せるから、社長にするからと言われて安い給与で残業なしで働かされました。
私は、その会社を辞めたのに資格が必要なので勝手に代筆で色々な申請に退職した人の名前をつかわれてしまうのが嫌で離職票をだしてもらいました。
今回、この会社に対して、解雇予告手当ての他何が請求できますか?
レイオフではないですよね。
仕事不足での自宅待機です。
期間が1ヶ月ですから、ふつうはありえません。
会社都合無給休暇はありません。
11月、12月、2月は、基本給を請求できたはずです。
>解雇にしてもいいけど、失業保険の対象外だよと言われ
これは「解雇にしてください」と言われたから「言った人の都合」=自己都合退職、雇用保険が3ヶ月待機になるだけではないでしょうか。
11月15日付けで会社都合退職にしても、15日分の給料はあやふやっぽいですよね。
10月30日に解雇予告があったとします。
11月15日まで給料がでたのなら、30日分から15日引いた残り15日分の解雇予告手当てを請求できます。
というか、そもそも不当解雇でしょ。
15日分出ていなければ、30日分の手当てを請求できます。
下から2行目はよくわからないですよ。
請求の理由なのかと言えば、「あれ?、嫌ということなら自己都合で辞めたということだったのですね」と読めます。
会社都合退職=クビだとして、解雇予告手当て以外のものは請求できません。
仕事不足での自宅待機です。
期間が1ヶ月ですから、ふつうはありえません。
会社都合無給休暇はありません。
11月、12月、2月は、基本給を請求できたはずです。
>解雇にしてもいいけど、失業保険の対象外だよと言われ
これは「解雇にしてください」と言われたから「言った人の都合」=自己都合退職、雇用保険が3ヶ月待機になるだけではないでしょうか。
11月15日付けで会社都合退職にしても、15日分の給料はあやふやっぽいですよね。
10月30日に解雇予告があったとします。
11月15日まで給料がでたのなら、30日分から15日引いた残り15日分の解雇予告手当てを請求できます。
というか、そもそも不当解雇でしょ。
15日分出ていなければ、30日分の手当てを請求できます。
下から2行目はよくわからないですよ。
請求の理由なのかと言えば、「あれ?、嫌ということなら自己都合で辞めたということだったのですね」と読めます。
会社都合退職=クビだとして、解雇予告手当て以外のものは請求できません。
失業保険について質問です。雇用保険法19条に週に20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、
基本手当日額との『合計額』がバイト日額の80%を越えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。とありますが確実に80%を越えますよね?と言う事は減額されてしまう=バイトをする意味がないですか?失業保険を満額もらいながら、週に20時間未満1日4時間未満分の単発のバイト代も受け取る事は出来ないのでしょうか?
基本手当日額との『合計額』がバイト日額の80%を越えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。とありますが確実に80%を越えますよね?と言う事は減額されてしまう=バイトをする意味がないですか?失業保険を満額もらいながら、週に20時間未満1日4時間未満分の単発のバイト代も受け取る事は出来ないのでしょうか?
給付期間中の就業に関しての取り扱いは、各職業安定所により違いがあります。
私は受給中、週に3~4日フルタイムでアルバイトをしていましたが、何もお咎めはありませんでした。
但し、あまり沢山アルバイトをすると、再就職手当や就業手当に該当すると思いますので、ご注意下さい。
私の場合は、就業手当を希望しませんでしたので、給付が先に延ばされました。
私は受給中、週に3~4日フルタイムでアルバイトをしていましたが、何もお咎めはありませんでした。
但し、あまり沢山アルバイトをすると、再就職手当や就業手当に該当すると思いますので、ご注意下さい。
私の場合は、就業手当を希望しませんでしたので、給付が先に延ばされました。
雇用保険の加入期間と退職理由について。今働いている会社を、4月に契約終了で退職します。前職は、22年7月1日~23年3月31日 自己都合退職で失業保険の給付を貰いました。
現在の会社に、23年8月1日に3月末までの契約で、契約社員として就職しました。1ヶ月ほど前に「3月の契約更新はない可能性が高い」と言われてました。ですが、3月末契約更新の際に「1ヶ月だけ更新で契約終了」と通達をうけました。他の人も、半年契約の更新で長年働いているようです。教えいただきたいのは、1.雇用保険の加入期間が9ヶ月では、失業保険はもらえないですよね?2.社内処理のために「退職届」の提出を言われたのですが、契約終了でも自己都合になりますか?更新を自分から拒否したわけではありません。3.失業保険がもらえないのなら、自己都合・会社都合は関係ないんでしょうか?
現在の会社に、23年8月1日に3月末までの契約で、契約社員として就職しました。1ヶ月ほど前に「3月の契約更新はない可能性が高い」と言われてました。ですが、3月末契約更新の際に「1ヶ月だけ更新で契約終了」と通達をうけました。他の人も、半年契約の更新で長年働いているようです。教えいただきたいのは、1.雇用保険の加入期間が9ヶ月では、失業保険はもらえないですよね?2.社内処理のために「退職届」の提出を言われたのですが、契約終了でも自己都合になりますか?更新を自分から拒否したわけではありません。3.失業保険がもらえないのなら、自己都合・会社都合は関係ないんでしょうか?
会社都合となるのは、3年未満の契約社員で、契約書で更新の確約までないが、更新をする場合有、又は口頭で言われ、更新を申し出たのに、更新されなかった場合です。
つまり、ある程度の約束があったが契約の合意に至らなかった(されなかった)場合です。
質問者さんの場合、当初から期間が定められた契約ですので、労働者側から契約更新を希望しない申出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了となります。
この場合、更新を自分から拒否したわけではありませんが、当初から契約期間は知った上での契約ですので、自己都合による離職扱いとなります。
被保険者期間は12ヶ月以上必要で、自己都合による離職ですが、給付制限期間は課せられません。
よって、被保険者期間9ヶ月では新たな受給資格は得られていませんので、今回の離職での受給資格はありません。
『rhpa7123powerさん』へ
「会社都合」と表現したのまずかったですね。
実際、「会社都合と成り得る」ということで、それぞれ分けて記載するべきでした。
追記ありがとうございます。
つまり、ある程度の約束があったが契約の合意に至らなかった(されなかった)場合です。
質問者さんの場合、当初から期間が定められた契約ですので、労働者側から契約更新を希望しない申出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了となります。
この場合、更新を自分から拒否したわけではありませんが、当初から契約期間は知った上での契約ですので、自己都合による離職扱いとなります。
被保険者期間は12ヶ月以上必要で、自己都合による離職ですが、給付制限期間は課せられません。
よって、被保険者期間9ヶ月では新たな受給資格は得られていませんので、今回の離職での受給資格はありません。
『rhpa7123powerさん』へ
「会社都合」と表現したのまずかったですね。
実際、「会社都合と成り得る」ということで、それぞれ分けて記載するべきでした。
追記ありがとうございます。
失業保険がいくらもらえるか教えて下さい。
①認定日が9月26日です。
②会社都合で7月31日で退職しました。(離職年月日は7月31日)雇用保険資格取得年月日は平成12年5月1日
③年齢は36歳。
④求職申し込み年月日 9月5日
⑤離職時賃金日額 7,129円
⑥基本手当日額 4,953円
⑦所定給付日数 240日
最初に振り込まれる金額はいくらになるでしょうか?10月の中旬頃には再就職したいと思っているので、おそらく給付できるのは1回だけだと思うので気になっています。ちなみに認定日は初日を含めて最終認定日まで12回あります。
①認定日が9月26日です。
②会社都合で7月31日で退職しました。(離職年月日は7月31日)雇用保険資格取得年月日は平成12年5月1日
③年齢は36歳。
④求職申し込み年月日 9月5日
⑤離職時賃金日額 7,129円
⑥基本手当日額 4,953円
⑦所定給付日数 240日
最初に振り込まれる金額はいくらになるでしょうか?10月の中旬頃には再就職したいと思っているので、おそらく給付できるのは1回だけだと思うので気になっています。ちなみに認定日は初日を含めて最終認定日まで12回あります。
会社都合のため給付制限がないので
求職申し込み年月日が 9月5日の場合
7日間の待機期間後の
9月12日から給付期間に入ります。
9月12日から9月25日までの14日間分が
9月26日に認定され
9月26日以降5日以降を目安に銀行口座に14日間分が振り込まれます。
最初に振り込まれる金額
4953円×14日分=69342円
次回の認定日は
通常は4週間後になります。
10月24日です。
その間に就職した場合
前日までの給付期間について失業手当になります。
給付日数残×4953円×60%が
再就職手当として支給になります。
60%というのは所定給付日数が2/3以上残った場合です。
160日以上残っている場合60%かけます。
80日以上160日未満の場合には50%になります。
80日未満になると再就職手当の対象から外れます。
仮に10月20日に再就職した場合
9月26日から10月19日までの24日分までが
失業手当になります。
24日×4953円=118,872
失業手当金額をして振り込まれるのは
初回の認定後と再就職確定後の2回になります。
再就職の知らせを即日で電話で知らせ、
再就職手当の申請手続を確認して下さい。
再就職手当は
失業手当給付日数
14日+24日=38日
所定給付日数残は
240日-38日=202日
再就職手当は
202日×4953円×60%=600,303円になります。
再就職先で雇用保険に加入しているなど、
確認された後で振り込みになります。
確定した場合には自宅に通知が郵送されます。
1ヶ月相当の期間は掛かります。
求職申し込み年月日が 9月5日の場合
7日間の待機期間後の
9月12日から給付期間に入ります。
9月12日から9月25日までの14日間分が
9月26日に認定され
9月26日以降5日以降を目安に銀行口座に14日間分が振り込まれます。
最初に振り込まれる金額
4953円×14日分=69342円
次回の認定日は
通常は4週間後になります。
10月24日です。
その間に就職した場合
前日までの給付期間について失業手当になります。
給付日数残×4953円×60%が
再就職手当として支給になります。
60%というのは所定給付日数が2/3以上残った場合です。
160日以上残っている場合60%かけます。
80日以上160日未満の場合には50%になります。
80日未満になると再就職手当の対象から外れます。
仮に10月20日に再就職した場合
9月26日から10月19日までの24日分までが
失業手当になります。
24日×4953円=118,872
失業手当金額をして振り込まれるのは
初回の認定後と再就職確定後の2回になります。
再就職の知らせを即日で電話で知らせ、
再就職手当の申請手続を確認して下さい。
再就職手当は
失業手当給付日数
14日+24日=38日
所定給付日数残は
240日-38日=202日
再就職手当は
202日×4953円×60%=600,303円になります。
再就職先で雇用保険に加入しているなど、
確認された後で振り込みになります。
確定した場合には自宅に通知が郵送されます。
1ヶ月相当の期間は掛かります。
失業保険について教え下さい。会社都合による失業と自己都合による失業はどんな違いがあるのですか?給付期間や、給付金額に違いがあるのですか?
会社都合の場合は申請した日から失業保険を受ける事が出きて更に失業保険満期日になっても仕事に就けない場合延長給付と言うのを申請する事が出来ます。
自己都合の場合は申請してから三ヶ月の待機期間があり、その待機期間が終わってから失業保険の給付があります。
延長給付も受ける事は出来ません。
自己都合の場合は申請してから三ヶ月の待機期間があり、その待機期間が終わってから失業保険の給付があります。
延長給付も受ける事は出来ません。
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