健康保険の事で質問です。


初めて質問させて頂きます。
私は派遣社員として就業しておりましたが、5月13日で契約終了し健康保険も失効しています。

派遣会社へは就業の意志を示しており、6月13日以降でなければ離職票等受け取れません。
主人の扶養に入り、健康保険も発行して貰おうと考えていましたが、失業保険を貰う事になれば扶養に入れなくなりますよね?(何ヶ月間、幾ら失業保険頂けるかはまだわからないのですが、前職は約3年、年収約280万~300万でした)

そうなると、私は国民保険に加入するもしくは、前職の健康保険の延長申請をする事になるかと考えるのです。

困っているのは、私が現在妊娠中でして、9月に出産予定となっています。勿論毎月病院へ検診に行かなければならないですし、出産育児一時金の申請をするつもりですので、健康保険が必要になります。

こういった状況の場合は、やはり失業保険を頂く場合の金額に応じて主人の扶養に入るのか、国民保険に加入するのか…
という事になるのでしょうか?
妊娠も後期に入ってくるかと思いますのでどちらにしても就職活動は無理ですよね?

なので、雇用保険の方は受給期間延長手続きをされて、ご主人の扶養(健保の被扶養者)に入られる方がいいと思います
離職票を預かる健保の場合は延長手続きのときには一旦返却してもらってください。
いつ手続きにいったらいいか、何が必要かなどはハローワークに確認して下さい(基本、1ヶ月以上仕事をしていない期間があったあと1ヶ月以内。)


で、そのあと失業手当を受け取るにしても前年の収入はほとんどゼロに近いものになるので国保も安くなるんじゃないかな~と思います(金額は確認してみてください)

年収300万だと失業手当は月に12~3万ぐらいじゃないかと思いますが、延長手続きをしないですぐにそれをもらわないと生活に困りますか?1年後ではだめですか?
失業保険、認定日について質問です。
会社を退職して失業保険の手続きをし、3ヶ月の猶予期間後、初回の認定日を来週迎えます。


これからは28日毎に認定日があり、間2回以上は求職活動をする事になります。

失業保険の支給は(日額×28日分)が認定日の数日後、毎回あるのですか?

もし違ってたら正しく教えて下さい。
職安でここまで細かく聞く勇気がありません。
そうです。

>失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
>(ただし、休祝日又は年末年始(12月29日~1月3日)を含む場合は、遅れる場合があります。)


>所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「失業の認定」、「受給」を繰り返しながら仕事を探すことができます。

ってことです。
大変だと思いますが、お仕事早く見つかると良いですね(^^)
失業保険に詳しい方、教えて下さい。
派遣として勤務しておりますが、12月末で契約終了になります。
離職理由は会社都合になるそうです。
給料は末締めの25日払いで、現在は有給消化中です。
①離職前6ヶ月とは8月25日?1月25日分の給料の事でしょうか?(となると離職票が1月25日前に届いた場合、まだ振り込まれていない給料も含まれるのですか?)
②上記の期間の場合、6ヶ月で頂いた給料が80万なのですが失業保険を頂きながら旦那の扶養に入る事は可能ですか?
③離職票は会社都合になると言われたのですが、そこから職業安定所で自己都合か会社都合が判断?審査みたいな事をされるのでしょうか?
④有給も給料として扱われるのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが宜しくお願いしますm(_ _)m
①まだ貰っていない給与も締日を基準としますから、その通りです。

②80万円の場合、基本日当日額は3500円程です。
扶養になれるかなれないかは、各々の健保により全く違いますが、協会けんぽを基準とするなら、3612円以上の場合は、失業日当受給期間は社会保険扶養にはなれません。
受給期間とは、失業申請、7日の待期後から受給を終えるまでです。
また3612円の根拠は、3612円×30日×12ケ月は130万を超えるためです。

社会保険扶養は、税扶養とは違い見込額で判断します、失業日当を収入とみなすため、3612円以上の場合は受給期間は扶養外で国保、国民年金です。
但し、現在の会社都合=特定受給資格者及び、特定理由離職者には、国保の軽減制度があります。
(昨年所得を1/3として算定)
また、先述の通り健保により全く違いますから、協会けんぽは目安にして下さい。

③離職票ー2の離職理由に異議がなければ、離職者がサインをして終了です。

④有給は、その名の通り、給与を頂いた日ですから当然、給与です。
去年の12月に失業保険の受給残日数1/3以上残した状態で就職する事が出来ました。
就職して1か月後無事、再就職手当ても受給しました。
ですが、同僚の暴言に耐えられず、2か月で退職したいと
思います。
試用期間は3ヶ月あります。
明日付けで2週間後の退職届けを出したいと思います。
もし1年以内で退職した場合、再就職手当て受給しても、残りの日数の失業保険が再度受給出来ると聞いています。
前職は会社都合の退職で2ヶ月の個別延長給付の対象になっていました。
今回の場合も再度失業保険を受給する場合も個別延長給付は対象になりますか!?
求職者支援訓練に通って資格取得をしたいと思いますが、残日数が2ヶ月程しかないので、3ヶ月の学校に通っても、途中で切れてしまい、生活が厳しいので困ってます。
どうか分かる方教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
会社都合退職者は、就職、離職を繰り返しても、所定給付日数が残っている限り、個別延長給付の対象です。
最後の認定日に決定されます。
派遣の契約期間満了と離職票ついて。
現在派遣で働いており、今の契約が12月中旬まであるのでそれまで働いてその後は更新せず、退職しようと思っています。
その場合、離職票は失業保険を3ヶ月の待機期間なしですぐ受給出来るような理由になるのでしょうか?
先日派遣会社の担当者に確認したところ契約満了の自己都合になるといわれ疑問に思っています。
以前別の派遣会社ではありますが、同じ職場の方が同じように契約更新せず、期間満了で退職されたのですが、すぐに受給出来たそうです。
派遣会社によって離職票の書き方が違うというようなことはあるのでしょうか?よろしければ、どなたかご教授下さい。
今の契約期間が12月中旬までということですが、
更新の要請があったのに更新しない場合は、自己都合と捉えられるため3ヶ月の待機期間が必要です。

会社都合と捉えられる場合には
①はじめから短期の仕事などで、12月中旬に仕事がなくなることが確定していた
(本人が希望してもそれ以上働くことが出来ない状況である)
②長期の仕事で今までは更新を繰り返していたのに、今回に限って派遣先から更新を断られた

という場合だと考えられます。

今は失業保険受給者が増えていて、ハローワーク側も本当に解雇なの?本当は自己都合じゃないの?
というのを厳しく監視する様になったため、安易に「即日給付」に該当する要件にあてはめられなくなっています。

派遣会社によって離職票の書き方が違うということもあると思いますが
基本的には本人が更新を希望しなかった場合には、すぐに受給できないということは覚えておいた方が良いと思います。
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