失業保険について教えてください。
営業職で働いていますが、妊娠をきっかけに継続が厳しい仕事のために退職することになりました。5月末に退職で8月に出産予定です。
この場合、退職後に失業保険をどのようにしたらもらえるようになるのでしょうか?ご存知な方いらっしゃいましたら、宜しくお願いしますm(__)m
営業職で働いていますが、妊娠をきっかけに継続が厳しい仕事のために退職することになりました。5月末に退職で8月に出産予定です。
この場合、退職後に失業保険をどのようにしたらもらえるようになるのでしょうか?ご存知な方いらっしゃいましたら、宜しくお願いしますm(__)m
妊娠による退職は、特定理由離職者となります、特定理由になるには、受給期間の延長(受給期間が離職日より4年になります)が条件ですので、離職後母子手帳持参で雇用保険の手続きをして下さい、また会社にも離職票の離職理由は妊娠による退職として頂きましょう。
この制度をもし御存知ないなら、この場合、受給期間は8月出産後、8週間は求職活動出来ない期間となっておりますので、その後求職活動が出来る状態になれば、延長解除し求職、支給となりますが、特定理由なら、ここで3ヶ月の給付制限期間はありません。
また、受給中は御主人の社会保険の扶養から外れますが、その際の国民健康保険税も減免されます。
この制度をもし御存知ないなら、この場合、受給期間は8月出産後、8週間は求職活動出来ない期間となっておりますので、その後求職活動が出来る状態になれば、延長解除し求職、支給となりますが、特定理由なら、ここで3ヶ月の給付制限期間はありません。
また、受給中は御主人の社会保険の扶養から外れますが、その際の国民健康保険税も減免されます。
失業保険について
訳あって5年務めた会社を今月で退職します。
本来は自己都合の退職なんですが、会社側で『会社都合』による退職にしてくれるそうです。
退職後に再就職しようかとも思いましたが、2人目ができている可能性もあるので再就職は断念し、育児に専念しようと思います。
そこで失業保険について聞きたいのですが、この場合失業保険てもらえるんですか?
妊娠・出産で失業保険の期間(?)だとか、何かが延長できるって聞いたことがあるんですが、私の場合も延長できるんでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、どなたか詳しい方回答をお願いします。
訳あって5年務めた会社を今月で退職します。
本来は自己都合の退職なんですが、会社側で『会社都合』による退職にしてくれるそうです。
退職後に再就職しようかとも思いましたが、2人目ができている可能性もあるので再就職は断念し、育児に専念しようと思います。
そこで失業保険について聞きたいのですが、この場合失業保険てもらえるんですか?
妊娠・出産で失業保険の期間(?)だとか、何かが延長できるって聞いたことがあるんですが、私の場合も延長できるんでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、どなたか詳しい方回答をお願いします。
妊娠しているのでしょうか?もしそうであれば受給期間の延長手続きが可能となります。通常は辞めた日から1年間が受給可能な期間となりますので、ほっとくと1年経てば受給権消滅となってしまいます。会社から離職票が送られてきたら、関係資料も同封されていますし、離職票の裏書にも標記されていますのでよくご覧になって手続きして下さい。延長の手続きは母子手帳の写しが必要となりますので、今段階であわてなくても3カ月位先でも十分間に合います(遡及手続き可能)。また、申請は代理の方でも出来ますので。。
教えて下さい☆
『特定理由離職者』と『自己都合退職』の違いを教えて下さい。
この度、出産を機に退職します。
失業保険受給で、『差』があるようですが…いまいち私には理解できてません。
わかりやすく教えて下さい。
『特定理由離職者』と『自己都合退職』の違いを教えて下さい。
この度、出産を機に退職します。
失業保険受給で、『差』があるようですが…いまいち私には理解できてません。
わかりやすく教えて下さい。
「特定理由離職」とは正当な理由のある自己都合退職者です。(あくまでも自己都合退職者)
妊娠、出産の場合は受給期間延長の手続をすることによってその資格が得られます。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月間以内です。基本1年+最大3年間延長ができて、出産、育児が一段落してから受給することができます。
申請には①受給期間延長申請書(HWにあり)②離職票③印鑑あと母子手帳も持参して下さい。
この場合は自己都合退職でも給付制限3ヶ月がありませんから働けるようになって受給するときは早く受給できます。
自己都合退職との違いは給付制限3ヶ月が付くか付かないかの違いです。支給日数は一緒です。
ちなみに自己都合であれば申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいしなければ受給開始にはなりません。
妊娠、出産の場合は受給期間延長の手続をすることによってその資格が得られます。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月間以内です。基本1年+最大3年間延長ができて、出産、育児が一段落してから受給することができます。
申請には①受給期間延長申請書(HWにあり)②離職票③印鑑あと母子手帳も持参して下さい。
この場合は自己都合退職でも給付制限3ヶ月がありませんから働けるようになって受給するときは早く受給できます。
自己都合退職との違いは給付制限3ヶ月が付くか付かないかの違いです。支給日数は一緒です。
ちなみに自己都合であれば申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいしなければ受給開始にはなりません。
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