失業保険についてご質問します。
私は、1月末に会社都合で退職し、2月24日にハローワークで失業保険の手続きをしてきました。

3月12日に講習会(説明会)があり、初回認定日は3月17日です。
合計の支給額は40万くらいだと聞きました。
初回の振込みは3月25日頃だと言われたのですが、初回金額はいくらぐらいもらえるのでしょうか?

また4月1日からアルバイトが決まりましたが、ハローワークの紹介ではないのですが、その場合も雇用保険に加入した場合、再就職手当ては支給してもらえるのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業給付金は、退職直前の6ヶ月間の給与総額(賞与などの臨時分は除く)を180で割った金額(最低保障および頭打ちがある)が日額となり、認定期間の日数(休日も含む)の50%~80%が支給されます。
早期就職手当は、一定期間はハローワークの紹介で就職しないともらえません。(自作自演「就職先のあてがあって退職する」を防ぐための処置?)
契約についてです。契約は週4回実働8時間のパートタイマーです。時給制です。

にもかかわらず、週に出勤が5~6日
週の半分は実働5?6時間にカットされています。月に160時間ぐらいの実働にな
ってるのですが、契約違反になりますか?

時間に融通を利かせるためにパートにしているので、これだと生活に支障をきたす為に離職を考えています。会社には改善をお願いしてますが、改善されません。
離職した場合、失業保険を受給した場合、特定受給者に該当しますか?

契約が著しく違うので。
〉週に出勤が5~6日
休日出勤として処理されていると思います。
休日出勤がない契約にはなっていないですよね?

〉実働5〜6時間にカット
労基法的には、その日の所定時間分の賃金額の6割以上が支払われていれば良いことになります。
民法的には、全額の支払いが請求できますが。


〉特定受給者に該当しますか?
「特定受給資格者」でしょうか?
どの区分に該当するという判断でしょうか?

「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」に該当するかどうかは、現実の労働条件が恒常的なものかどうか、他のパートの人の労働条件はどうなっているのかなどが考慮されるでしょう。
失業保険の求職活動について

ハローワークに申請し説明会を受けました。

求職活動について以前申請した時はハローワークのパソコンで閲覧しただけで判子をもらい活動
になっていましたが、今日の説明ではハローワークで閲覧だけでは活動にならないと言われました。

働く意欲はあるのですが、焦ってはいないので、じっくり条件に合うところを探したいと思っています。
(母の看護をしながらなので少し条件があります。ハローワークで探してなければ最終的には派遣登録検討中です)

相談1、ハローワークで閲覧して希望の求人がなくても求職活動の実績の為にはプリントアウトして相談するべきですか。
面接と言うお話になる前に断るにしても、毎回断る訳にもいかないし悩んでいます。


相談2、
私が住んでいる市には求人閲覧だけで受給申請手続きは出来ないので管轄している隣の市で申請をしています。
例えばもしも私の市で閲覧しただけで判子をくれてしまった場合、求職活動に記載出来るのでしょうか?
相談してはないので申請には相談は書けないですよね…
『閲覧』と書かなければならないので、やはり万が一判子がもらえてもダメでしょうか?

大事な税金を使わせてもらうので当然なんだとは思ってますが、何かすごくプレッシャーになってしまいナーバスになってます。。
求職活動として認定される範囲について全国共通のものは最初の手続き時か説明会等に配布される「雇用保険受給のしおり」というような小冊子に書かれています。
ただ、詳細については自治体ごと(都道府県)により多少の違いがあります、求人票の閲覧だけでいいところもあれば、職業相談までしないと認定されないなど色々です。
なので、貴方がお通いのハローワークで聞くか、この質問を取消して(削除)、県名を書いた質問をもう一度立て直すかです。
失業保険の特定受給資格者についての質問です。
3ヶ月以上連続して残業が月に45時間以上の場合
該当するようですが、必要書類って会社にもらわないと
いけないものなのでしょうか?
たとえばタイムカードとか。
客観的に確認できる書類としてタイムカードか給料明細票のいずれかが必要です。
コピーでもOKですよ。
なお、サービス残業として残業代が未払いの場合、労働基準監督署に申告してください。労基署が立ち入り検査し確認されれば、同様の取り扱いになりますし、会社から未払い分の残業手当も支給されます。
失業保険について

10月に会社が倒産し解雇されました。11月5日に離職票が届き失業保険の手続きをしにハローワークにいってきました。
説明会は19日で、初回認定日は27日になるそうです。そこで質問なのですが、今 バイトの面接を受けて結果待ちの状態で、結果が出るのが15日です。もし15日に採用が決まったら、すぐにハローワークに行った方がいいですか?そのバイト先は12月10日openなので、実際に働き始めるのは認定日のあとになります。このような場合は失業保険は貰えないのですか?
分かりづらい文章ですみません。よろしくお願いいたします。
バイトと言いますが継続的に雇用されることになれば失業保険の支給は止まります。6ヶ月間の支給でしょうか、臨時的なバイトであれば認定日にその予定を話し、受給できる額からバイト収入額が引かれる事になります。
このあたりは一回目の説明会で詳細に話されるはずです。違反の弁償額は3倍とも聞けるはずです。
失業保険の受給対象になるのか不安です。できれば会社都合退職としたいのですが、その要件に当てはまるのかがよくわかりません。
13年間勤めています。
体力の問題もあり、今は通勤時間20分程度のところに家をかりていますが、このたび異動が決まり通勤時間が1時間超となりました。引越しも考えていますが、病気の母を置いていくわけにもいかず、また経済状態からも引越しは難しいかもしれません。
これを機に転職を考えていますが、私の場合は会社都合退職には当てはまらないのでしょうか。受給開始までの期間と受給される期間がよくわかりません。
また特定受給資格者の要件にも当てはまらないのでしょうか。
ハローワークのHP等を見ていますが、言葉が難しくてわかりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
13年ということで、特定受給資格者で該当する項目はありません。今の状況で辞めた場合には、「自己都合による退職」となります。ただし、就業規則や労働契約の中で、「異動(転勤)なし」と明記されているのであれば貴方は拒否する権利があります。会社がそのことを理由に「解雇」することもあるかもしれません。

失業保険の受給については、雇用保険に加入していればほ支給対象となっています。

待機期間(失業給付の支給が行われるまで待っている期間)が3カ月あり、それから28日後に支給となりますが、講習や教育訓練を受けることにより待機期間が1週間になることもあります。詳しくはハローワークにお尋ねください。
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