失業保険の待機期間について
先日、3月末で契約満了により退職する予定の会社より、離職票の確認が送られてきました。

私の労働契約では、派遣元に採用されその後会社の契約アルバイトスタッフとして雇われました。
雇用契約上では、6ヵ月後との更新があり最長3年可能と記載され、
私は6ヶ月の更新を4回し、最長6回更新できるところ5回目は更新を申し出ませんでした。

会社より離職票が送られてきてよく見てみると、派遣ではない労働契約がある欄に印が付いていて、離職票には契約満了により退職(本人の申し出により)と記載されていました。

たしかに、更新しないと言ったかもしれませんが、このような書き方ですと給付制限7日ではなく3ヶ月になってしまうのではないでしょうか?

会社には、失業保険がすぐでるように手続きをしたいのでと話したところ、契約満了によるので3ヶ月待たずに受け取れるといわれたのですがどうでしょうか?
もし、3ヶ月待つのなら3月待たずに退職したいです。
派遣会社で直接雇用されている場合は派遣契約(登録型派遣)ではありませんので<派遣ではない労働契約がある欄に印が付いている>が正解です。また3年未満の雇用契約なら本人が更新を希望しなかった場合でも給付制限はつきません。ただし派遣契約ならつきます。------------------------------ 2月28日補足より追加 (kunitori7さんの補足も確認) 質問者さまの契約が「派遣契約」ではなければ 「本人希望の更新なしである且つ3年未満の契約満了は、給付制限なしでの(待機期間7日)で失業給付できる」とのハローワークの担当者の回答で間違いありません。「派遣契約」なら給付制限があるケースです。おそらくkunitori7さんは派遣会社を経営しているのでは?あとkunitori7さんが参考にされているホームページの制度はH21年度からは適用されていませんのでお気を付けください。
失業保険について質問です。失業保険を貰うには12ヶ月以上雇用保険を支払わないといけないそうですが、1度失業保険を貰っていて、
今回が2回目の場合も同じく12ヶ月以上雇用保険を支払っていれば失業保険はおりるのでしょうか。

無知ですみません。宜しくお願いします。
会社を辞める理由が自己都合の場合には、失業保険を貰う為には
12ヶ月以上雇用保険の支払いが必要です。(2回目、3回目の場合も同じです。)

また、会社を辞める理由が会社都合の場合には、6ヶ月以上雇用保険を支払って
いれば失業保険を貰えます。

ただし雇用保険を支払っていたとしても、1ヶ月の出勤日数が11日以上無いと
その月は1ヶ月としてカウントされませんのでご注意下さい。
失業保険申請期間中のハローワーク以外でのバイトや就職について
先日自己都合で退職をしました。
ハローワークにて失業保険の手続きをしに行き、待機期間中ですが、知り合いの所で募集をしている所があり面接のお話を頂きました。
まずは面接→受かればアルバイトとして入社→順調に実績を積めば社員へ、という段階らしいのですが、失業保険の手続き中で待機期間が終わり説明会とかにも行かなければならないし、その後一ヶ月はハローワークからの紹介の仕事を探さないとならないのですよね?
勝手ながら、有難いお話で興味がある仕事なのでこちらに応募をしたいのですが、この場合はハローワークに相談し直したら申請を中断や取りやめという事が出来るのでしょうか?

若しくは、説明会や手続き諸々は済ませておいて一ヶ月経たない内でもハローワーク以外の仕事を探して面接を受けそれが決まれば、それをハローワークに報告をしたら大丈夫なのでしょうか?

分かりにくい文章かとも思いますが、申し訳ありません。
色々考えてたら混乱してきてしまって。

同じ様な境遇になった事のある方、分かる方がいらっしゃいましたら、ご教示して頂けると嬉しいです。
期日に不参加は、手続きを中途で放棄したと解釈されるだけです。期日変更を希望なら、出向いて可能か、お尋ねください。
失業保険受給中も、短期で少額のバイトは、申請することで許可されますが、黙ったままでは、給付金の返還を求められます。
個別延長、特別給付金について。3月末で派遣社員契約が切れ、紹介先がないとのことでした。
失業保険を受けることになると思うのですが、ハローワークに問い合わせたら、多分3ヶ月支給になるだろうとのことでした。いろんな人の質問を呼んでいて、特別給付金、とか、個別延長とかあったのですが意味が分かりません。詳しい方教えてください。
派遣契約社員として何年ですか?3年以上なら特定受給資格者(会社都合退職)ですので、3年未満として回答します。
個別延長給付に該当するかは、この文面からでは分かりません、雇用契約書、雇い入れ通知書に更新の確約があり、更新されなかった場合は、特定受給資格に該当します。
又は、更新する場合有りのような、可能性が書かれており、更新を希望したが叶わなかった場合は特定理由離職者に該当します。
ただ、現在、H24.3.31までの契約社員の特定理由離職者は、特定受給資格者と同様に扱われます。
可能性は三つ
①更新の確約があれば特定受給資格者②可能性が書かれていれば特定理由、ただ①と同様③紹介先が無い場合は、①②に該当しなくても、3ヶ月の給付制限の無い、自己都合退職になります。
①②は個別延長給付の対象です。
「補足拝見」
4/21で3年以上になるなら、絶対にその日まで在職し、期間満了で退職して下さい、紹介先がありませんので、特定受給資格者です。
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