どうしたらよいでしょう
失業保険ですが退職理由を「自己退社」なのに「契約満了」で離職手続きしてしまいしました
バレてしまいますよね
どうしたらいいでしょうか・・・
失業保険ですが退職理由を「自己退社」なのに「契約満了」で離職手続きしてしまいしました
バレてしまいますよね
どうしたらいいでしょうか・・・
そのまま失業保険を受け取って、それがばれた場合、
あなたは受けとった金額の3倍の金額を返さなければいけません。
ばれるでしょう。
会社からもらう離職票に会社側が辞めた理由を書く欄があります。
ウソをいって、受給をうけてはいけませんよ。
あなたは受けとった金額の3倍の金額を返さなければいけません。
ばれるでしょう。
会社からもらう離職票に会社側が辞めた理由を書く欄があります。
ウソをいって、受給をうけてはいけませんよ。
失業保険の受給について。
健康保険の加入の際 親の扶養に入ると 失業保険の受給資格はなくなってしまうのですか?
扶養に入り 失業保険を受給してしまうと3倍返しのペナルティを受けるということでしょうか?
3年働いた職場を自己都合で退職します。
再就職のため活動をしていくのですが
失業保険を受給するためには 自分で国民健康保険に加入するか 任意継続保険に加入しないと 受給資格を失ってしまうということで間違いはないですか?
基本的な質問で申し訳ありません。
どなたか教えてください。
健康保険の加入の際 親の扶養に入ると 失業保険の受給資格はなくなってしまうのですか?
扶養に入り 失業保険を受給してしまうと3倍返しのペナルティを受けるということでしょうか?
3年働いた職場を自己都合で退職します。
再就職のため活動をしていくのですが
失業保険を受給するためには 自分で国民健康保険に加入するか 任意継続保険に加入しないと 受給資格を失ってしまうということで間違いはないですか?
基本的な質問で申し訳ありません。
どなたか教えてください。
判定の順序が逆ですね。
雇用保険の基本手当の受給に、被扶養者であるかどうかは関係ありません。
被扶養者であっても、手続き・受給はできます。
それで、実際に受給することになったとして、受給額=収入が、一定以上の額になる場合、健康保険の被扶養者の資格喪失を届け出ないといけません。
雇用保険の基本手当の額が、この先1年続くと仮定(実際は1年も貰えないと思いますが、計算上だけ1年分を算出)して、『将来の見込み年収が130万円以上』になる人は、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者となる届出の用紙に、収入の証明が必要ですので、そこではじかれますので、国保に入るなり、現在のお勤め先の健康保険の任意継続をしておかなければならないことになります。
また、この130万円は絶対条件ではなく、健康保険組合によって、見込み130万円以下であっても、雇用保険基本手当を貰うということは、再就職の意思ありなので、受給中は被扶養者に入れません、というところや、退職前の収入が結構あるので、被扶養者となるには1年間無収入であること、などの条件をつけるところもあります。
雇用保険の基本手当を貰うなら、それで被扶養者になれるかどうかは、当該の健康保険組合に問い合わせると正しい答えが得られます。
雇用保険の基本手当の受給に、被扶養者であるかどうかは関係ありません。
被扶養者であっても、手続き・受給はできます。
それで、実際に受給することになったとして、受給額=収入が、一定以上の額になる場合、健康保険の被扶養者の資格喪失を届け出ないといけません。
雇用保険の基本手当の額が、この先1年続くと仮定(実際は1年も貰えないと思いますが、計算上だけ1年分を算出)して、『将来の見込み年収が130万円以上』になる人は、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者となる届出の用紙に、収入の証明が必要ですので、そこではじかれますので、国保に入るなり、現在のお勤め先の健康保険の任意継続をしておかなければならないことになります。
また、この130万円は絶対条件ではなく、健康保険組合によって、見込み130万円以下であっても、雇用保険基本手当を貰うということは、再就職の意思ありなので、受給中は被扶養者に入れません、というところや、退職前の収入が結構あるので、被扶養者となるには1年間無収入であること、などの条件をつけるところもあります。
雇用保険の基本手当を貰うなら、それで被扶養者になれるかどうかは、当該の健康保険組合に問い合わせると正しい答えが得られます。
失業保険受給について質問です。
現在育休中で3/14から職場復帰する予定でしたが、先日会社に復帰についての打ち合わせに行ったところ、
元々私が所属していた業務の受注低迷のため他の部署に移動するよう言われました。
内容的に自分にとってかなりの苦手分野であるし、保育園の関係で朝間に合わないので時間短縮をしたいと申し出たところ、正社員でなくパートに変更してくださいといわれました。
今の会社には話していませんが、特に未練もなく元々妊娠出産前から転職を考えていたことや、正社員で働かないかと同業の方が声をかけてくださっていることもあり、3/14退職することにしました。
今の会社は次が決まりそうだということは知らないため、失業保険を受け取れるよう手続きをしてくださると言っていました。
保育園に預けられる日が4/9からで、次の仕事をするのも早くてもその日からとなります。
約1ヶ月ありますが、失業保険を受給できるのでしょうか?
まだ働いていなくても仕事が決まっていると受給できないのでしょうか?
できるなら今後二人分の保育料もかかるので少しの金額でも受給したいところですが…
うまくまとまらず、また無知ですみませんが、どなたかわかる方よろしくお願いします。
現在育休中で3/14から職場復帰する予定でしたが、先日会社に復帰についての打ち合わせに行ったところ、
元々私が所属していた業務の受注低迷のため他の部署に移動するよう言われました。
内容的に自分にとってかなりの苦手分野であるし、保育園の関係で朝間に合わないので時間短縮をしたいと申し出たところ、正社員でなくパートに変更してくださいといわれました。
今の会社には話していませんが、特に未練もなく元々妊娠出産前から転職を考えていたことや、正社員で働かないかと同業の方が声をかけてくださっていることもあり、3/14退職することにしました。
今の会社は次が決まりそうだということは知らないため、失業保険を受け取れるよう手続きをしてくださると言っていました。
保育園に預けられる日が4/9からで、次の仕事をするのも早くてもその日からとなります。
約1ヶ月ありますが、失業保険を受給できるのでしょうか?
まだ働いていなくても仕事が決まっていると受給できないのでしょうか?
できるなら今後二人分の保育料もかかるので少しの金額でも受給したいところですが…
うまくまとまらず、また無知ですみませんが、どなたかわかる方よろしくお願いします。
正社員からパートへの変更での離職理由は解雇ですか?
まず、自己都合退職では、3ヶ月の給付制限が付きますから、自己都合退職では受給出来ません。
会社都合退職になった場合ですが、次の仕事が完全に決まっているなら、給付は無理です、申請日に安定所職員から尋問があります。
但し、内定であって、より良い、仕事を見つけたいのであれば、受給資格は生じます、この辺りは、御自身の判断にお任せします。
3/14退職、離職票到着が約10日、3/25頃申請、7日の待期終了が4/1、4/2~就職日1日前分まで受給できます。
再就職手当を受給するのであれば、申請日前に内定があった会社では、該当しません、融通の利く、会社なら、再就職手当申請書の内定日を、申請後にして書いてくれる会社もあると聞きますが、この辺りも、お任せします。
いずれにしろ、会社都合退職の離職票になることが第一優先で、即、離職票を発行、送付して貰うことを、お願いしましょう。
まず、自己都合退職では、3ヶ月の給付制限が付きますから、自己都合退職では受給出来ません。
会社都合退職になった場合ですが、次の仕事が完全に決まっているなら、給付は無理です、申請日に安定所職員から尋問があります。
但し、内定であって、より良い、仕事を見つけたいのであれば、受給資格は生じます、この辺りは、御自身の判断にお任せします。
3/14退職、離職票到着が約10日、3/25頃申請、7日の待期終了が4/1、4/2~就職日1日前分まで受給できます。
再就職手当を受給するのであれば、申請日前に内定があった会社では、該当しません、融通の利く、会社なら、再就職手当申請書の内定日を、申請後にして書いてくれる会社もあると聞きますが、この辺りも、お任せします。
いずれにしろ、会社都合退職の離職票になることが第一優先で、即、離職票を発行、送付して貰うことを、お願いしましょう。
専従者届けの取り消しはできますか?
先月3月に、主人が開業届けを出し、開業しました。
私は体調不良で3月に勤め先を退職、失業保険の手続きを始めています。
しかし、その後、開業の
際、私を専従者として届けをだしたことがわかり、このままでは失業保険の手続きしてはいけないのではと思い、質問させていただきました。
私たちとしては、収入が不安定なこともあり、専従者届けを取り消して、失業の状態で手当や再就職に向けての訓練を受けたいと思うのですが、
取り消すことは可能なのでしょうか。
また、届けをだしても、給与の支払い、受け取りがなければ、専従者ではなく配偶者控除になると聞いたことがあるのですが、それはほんとうでしょうか。
もし、そうであれば、受け取らずに失業状態でいることはできるでしょうか。
お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
先月3月に、主人が開業届けを出し、開業しました。
私は体調不良で3月に勤め先を退職、失業保険の手続きを始めています。
しかし、その後、開業の
際、私を専従者として届けをだしたことがわかり、このままでは失業保険の手続きしてはいけないのではと思い、質問させていただきました。
私たちとしては、収入が不安定なこともあり、専従者届けを取り消して、失業の状態で手当や再就職に向けての訓練を受けたいと思うのですが、
取り消すことは可能なのでしょうか。
また、届けをだしても、給与の支払い、受け取りがなければ、専従者ではなく配偶者控除になると聞いたことがあるのですが、それはほんとうでしょうか。
もし、そうであれば、受け取らずに失業状態でいることはできるでしょうか。
お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
専従者の届出を出しても、おっしゃるように給与の支払いをしなければいいです。
給与の支払いを必ずしなければならない、ということではありません。
取り消す必要はありません。
ハローワークに通い、手続きを進めてよろしいかと思います。
ただし、受給している間は健康保険は自分で加入しなければなりません。
税金面での扶養はOKです。
失業保険の受給期間が終了した時点で、ご主人の事業の方の余裕があれば、専従者としての給与を受ければいいし、
そのまま求職の状態で扶養(配偶者)としてもいいかと思います。
補足につきまして
給与の支払いがないのですから、何もしなくていいです。
専従者給与の変更届も必要ありません。
後日、源泉徴収税の納付について税務署から催促があるかもしれません。
その時はの徴収高計算書に(納付額を計算して納付する用紙・開業届を出したなら税務署から送付されます)支払額も徴収額も0と書いて、税務署に提出すればいいです。
給与の支払いを必ずしなければならない、ということではありません。
取り消す必要はありません。
ハローワークに通い、手続きを進めてよろしいかと思います。
ただし、受給している間は健康保険は自分で加入しなければなりません。
税金面での扶養はOKです。
失業保険の受給期間が終了した時点で、ご主人の事業の方の余裕があれば、専従者としての給与を受ければいいし、
そのまま求職の状態で扶養(配偶者)としてもいいかと思います。
補足につきまして
給与の支払いがないのですから、何もしなくていいです。
専従者給与の変更届も必要ありません。
後日、源泉徴収税の納付について税務署から催促があるかもしれません。
その時はの徴収高計算書に(納付額を計算して納付する用紙・開業届を出したなら税務署から送付されます)支払額も徴収額も0と書いて、税務署に提出すればいいです。
妊婦の解雇(パート・フルタイム:勤続2年)長文です。
去年の11月に妊娠が判明。今月で6カ月を迎える妊婦です。
悪阻も一時期よりは落ち着いています。
まとまりのない文章、お許しください。
仕事(介護職)内容も体に負担のかからない範囲でしています。勤務日についても現場の主任が配慮してくれて週4日8:30~17:30でシフトを組んでくれています。
先日会社より下記の内容を言われました。
会社側…
①今、フルタイムで働いているが時間短縮して旦那の扶養に入ってはどうか?
②悪阻が落ち着いたと言っても休んでいる日がある。少ない勤務日で、尚且つ、あなたの給料から保険料が引かれるのはあなた自身イヤじゃないのか?
③会社ではパートに産休・育休は設けていない。なので、出産1か月前にでも一度退職の手続きをしてはどうか?
④一応、1年以上は雇用保険・健康保険料は払っているので退職しても何らかの手当てが出ると思う。それは自分で調べてくれ。
私の方は…
・会社にパートの育休・産休は無い事は知っていました。
・社会保険・雇用保険どちらも1年以上加入していて、受給条件も満たしている。
・7月出産なので切りよく年明け1月復帰を考えており、子供の面倒も旦那側の両親が見てくれる事になっています。
・産休後はもう一度同じ所で働く意思がある。
その旨を会社側に伝えようとしたところ、先に上記のような事(①~④)を言われてしまいました。
なんだか、ホルモンのバランスが整っていないせいか涙が出そうになり「相談します…」とだけ言いました。
現場の上司が言うにはどんな形で育休・産休を取ったとしても、休み明けには今いる現場には戻れない可能性の方が高いと言われました。(人が減れば新しい人を雇うので)
私自身は休み明けも今の現場に戻りたいです。でも、戻れないのであればこれを機に辞めてしまった方がいいのかなぁとも思います。その事を友人に相談したところ、会社側が言ってきた③の事は法律にひっかかるので自己都合の退職ではなく、会社側の都合になるのではないかと言うのです。
もし、会社都合の退職ということになると失業保険は降りるのでしょうか?
去年の11月に妊娠が判明。今月で6カ月を迎える妊婦です。
悪阻も一時期よりは落ち着いています。
まとまりのない文章、お許しください。
仕事(介護職)内容も体に負担のかからない範囲でしています。勤務日についても現場の主任が配慮してくれて週4日8:30~17:30でシフトを組んでくれています。
先日会社より下記の内容を言われました。
会社側…
①今、フルタイムで働いているが時間短縮して旦那の扶養に入ってはどうか?
②悪阻が落ち着いたと言っても休んでいる日がある。少ない勤務日で、尚且つ、あなたの給料から保険料が引かれるのはあなた自身イヤじゃないのか?
③会社ではパートに産休・育休は設けていない。なので、出産1か月前にでも一度退職の手続きをしてはどうか?
④一応、1年以上は雇用保険・健康保険料は払っているので退職しても何らかの手当てが出ると思う。それは自分で調べてくれ。
私の方は…
・会社にパートの育休・産休は無い事は知っていました。
・社会保険・雇用保険どちらも1年以上加入していて、受給条件も満たしている。
・7月出産なので切りよく年明け1月復帰を考えており、子供の面倒も旦那側の両親が見てくれる事になっています。
・産休後はもう一度同じ所で働く意思がある。
その旨を会社側に伝えようとしたところ、先に上記のような事(①~④)を言われてしまいました。
なんだか、ホルモンのバランスが整っていないせいか涙が出そうになり「相談します…」とだけ言いました。
現場の上司が言うにはどんな形で育休・産休を取ったとしても、休み明けには今いる現場には戻れない可能性の方が高いと言われました。(人が減れば新しい人を雇うので)
私自身は休み明けも今の現場に戻りたいです。でも、戻れないのであればこれを機に辞めてしまった方がいいのかなぁとも思います。その事を友人に相談したところ、会社側が言ってきた③の事は法律にひっかかるので自己都合の退職ではなく、会社側の都合になるのではないかと言うのです。
もし、会社都合の退職ということになると失業保険は降りるのでしょうか?
気になったところだけ
③会社ではパートに産休・育休は設けていない
ご友人のおっしゃる通り、違法です。
まず産休ですが、産前産後休業は『妊婦が希望すれば産前6週間の休業を与えなければならない』、『産後6週間は絶対に休ませなければならない』、『産後6週超~8週までは妊婦が希望し、主治医がOKしたら就業できるが、それ以外は休ませなければならない』
と法律で決まっています。
パートに与えないということはできません。
続いて育休ですが、育児休業の対象外とできる人が法律で決まっています。
○「日雇い労働者」
○申出時点において、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の「期間雇用者」
○休業終了後、引き続き雇用される見込みがない「期間雇用者」
つまりこれ以外の人は全員育児休業を取得できると法律で決まっているということです。
あなたはこれにあたりませんよね?
よって育児休業も産前産後休業も、当然に取得することができます。
また、妊娠、出産、産前産後休業、育児休業を理由に不利益な扱いをすることは男女雇用機会均等法で禁止されています。
もし辞めたくないなら会社との関係を保たなければならないので難しいでしょうけど、辞めるのなら雇用均等室や労働基準監督署に相談しますと言ってやったらいいです。
会社はそういうところからの調査や指導を一番嫌がりますから。
会社都合での退職ですが、これはなかなか認めないでしょうね。
だって、解雇自体が違法なんですから。
離職票に自己都合と書かれるでしょうから、あなたがそれに異議を唱える必要があります。離職票の離職理由の確認の際には安易にサインをしないように気を付けてください。
しかしあなたは辞めたくないのですよね。
であれば、できるだけ休みの期間を短くするなどこちら側でできる譲歩案を用意して粘り強く交渉するしかないと思います。
③会社ではパートに産休・育休は設けていない
ご友人のおっしゃる通り、違法です。
まず産休ですが、産前産後休業は『妊婦が希望すれば産前6週間の休業を与えなければならない』、『産後6週間は絶対に休ませなければならない』、『産後6週超~8週までは妊婦が希望し、主治医がOKしたら就業できるが、それ以外は休ませなければならない』
と法律で決まっています。
パートに与えないということはできません。
続いて育休ですが、育児休業の対象外とできる人が法律で決まっています。
○「日雇い労働者」
○申出時点において、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の「期間雇用者」
○休業終了後、引き続き雇用される見込みがない「期間雇用者」
つまりこれ以外の人は全員育児休業を取得できると法律で決まっているということです。
あなたはこれにあたりませんよね?
よって育児休業も産前産後休業も、当然に取得することができます。
また、妊娠、出産、産前産後休業、育児休業を理由に不利益な扱いをすることは男女雇用機会均等法で禁止されています。
もし辞めたくないなら会社との関係を保たなければならないので難しいでしょうけど、辞めるのなら雇用均等室や労働基準監督署に相談しますと言ってやったらいいです。
会社はそういうところからの調査や指導を一番嫌がりますから。
会社都合での退職ですが、これはなかなか認めないでしょうね。
だって、解雇自体が違法なんですから。
離職票に自己都合と書かれるでしょうから、あなたがそれに異議を唱える必要があります。離職票の離職理由の確認の際には安易にサインをしないように気を付けてください。
しかしあなたは辞めたくないのですよね。
であれば、できるだけ休みの期間を短くするなどこちら側でできる譲歩案を用意して粘り強く交渉するしかないと思います。
失業中で失業保険を頂いています。
新しい仕事が決まったのですが2週間先です。
2週間の間まだ失業保険が支給されると聞いています。
働く前日くらいにハローワークで新しく職に就くという申請を
するようです。
その際必要な物はありますか?その次点では就職予定の
会社からの同意書類はまだ取り寄せできません。
(島根県に住んでいて、京都の工場に就職するので。)
新しい仕事が決まったのですが2週間先です。
2週間の間まだ失業保険が支給されると聞いています。
働く前日くらいにハローワークで新しく職に就くという申請を
するようです。
その際必要な物はありますか?その次点では就職予定の
会社からの同意書類はまだ取り寄せできません。
(島根県に住んでいて、京都の工場に就職するので。)
就職日の前日までは失業の状態であれば失業給付は受けれます、しおりの最後の方に採用証明書がありますから、京都の会社で郵送でもして書いてもらってください。(手続きしている安定所でたずねれば就職の届出だけで就職した後送ってくれればいいとゆうところもある)あと、受給資格者証、印鑑、求職受付票。
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