出産に関する費用の補助や手当について
出産の手当の状況がよくわからないので質問します。

現状

1、会社に産休・育休がないので退職すること。(なので出産手当金・育児手当金は貰えません)
2、退職後、主人の扶養に入りたいが8月の現時点で年収が130万円を超えているので今年は扶養に入るのは無理。
3、失業保険を貰いたいが、出産なので対象外。(延長するしか方法がない)

この現状で私は社会保険→国民健康保険に変更し、出産一時金しか貰えないと思うのですが、
家計が苦しいので他に手当や補助はないでしょうか?

また主人の扶養ですが、私が今年の秋には無職になるので来年からは扶養に入れるのでしょうか?
出産に伴っての退職という事で厳しいですね。

1に関しては会社の規定に産休がなくても社会保険であれば出産予定日42日前まで働いて最終日を欠勤(無給)にして退職された場合は支給されると思いますよ。
産休期間は決まっているので、社会保険でないという事はないと思いますのでご加入の社会保険窓口に聞かれた方が良いと思います。

2.退職に伴う場合はその年度の収入は関係なく扶養に入れますよ。
なので、すぐ扶養に入る手続きをされて出産一時金も旦那様の会社の社会保険に申請出来ます。
その際に会社によってですが、付加金(お祝い金)とかありますよ。

3.失業保険は延長しかないと思います。
その失業保険をもらう際も金額によっては扶養から外れる必要はないので確認された方が良いですよ。

国民健康保険に加入しないで良い分負担は減るかなと思います。
あと、通常で考えると児童手当と現金で貰えるわけではありませんが乳幼児医療費補助で病院代がかからないくらいかなと。
年末調整で扶養控除が出来るのと、確定申告で病院代(検診等含め世帯で10万円を超えたら申請可)が出来ると思います。
確定申告(還付申告)について、お教え下さい。
当方、一般的なサラリーマンにて給与所得があります。
昨年末の年末調整では、妻の税扶養・健康保険上扶養は「無し」としていました。

他方、妻は昨年2月まで働き退職。
2010年 1月2月で、給与所得約50万(源泉徴収約1万)。
その後、8月から今月(2011年1月)まで、失業保険を受給(約20万×6ヶ月)


ここで質問です。
①わたしが確定申告をし、妻の税扶養を「無し」から「有り」に変更することで、控除額が増え還付金が発生する。
②妻が確定申告をすることで、源泉徴収されている約1万が返金される。

以上、2点は正しいでしょうか?

その手段としては、ネット申告でも可能でしょうか?
手元にある書類は、妻の「源泉徴収票」のみですが、その他必要書類はありますでしょうか?
また期限は、通常の3月15日までで間違いないでしょうか?

その他、情報いただけたら幸いです。
不勉強で質問ばかりですが、お詳しい方、ぜひご教授下さい。
①②ともに正しい考えです。

失業給付は所得にはなりませんので
退職した源泉徴収票の収入で申告してください。

また、還付申告は1年中受け付けてもらえます。

書き方に自信が無い場合は、
4月以降に税務署に行けば親切に教えてもらえます。

もちろんネット申告でも可能です。
失業保険(職業訓練校にも通った)をもらった場合の確定申告について質問します。
私は、5月までパートで(社会保険加入、契約任期満了まで)お仕事をしていました。源泉徴収は退職時に頂きました。
給与支払合計約84万、源泉徴収税額11.650円、社会保険等の金額が約9万円と記入があります。
同じ期間、別のところででアルバイトをしていました。(こちらも5月までで退職)月々4~6万円の収入で40万円の源泉徴収を先日頂きました。
その後、失業保険をもらいながら、9月から職業訓練に通い今年の1月までで修了しています。
国民健康保険に一昨年12月まで加入していて、社会保険への切り替えの際に昨年の1月に1万円だけ支払いをして、証明書が手元にあります。職場を退職後は任意で社会保険を継続していて、前納で今年の3月分までを支払っています。

そこで質問があります。

① 確定申告をする際に失業保険の金額も収入として申告の必要がありますか?

② 社会保険の控除はどのようにしたら良いのでしょうか?必要書類はどのようなものですか?

③ 国民年金を昨年9月より、2年前からのものをさかのぼって納めているのですが、この分は確定申告に必要ありますか?

④ H19年度とH21年度の賃貸マンションの地震保険等の還付申告も一緒に行えるのでしょうか?

以上4点について詳しい方いらっしゃいましたら解答お願いします。
①失業保険の給付金は税法上、非課税所得ですので確定申告に含める必要はありません。

②前納した期間が1年以内のものについては、本年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。
また、昨年の1月に支払った国民健康保険の掛金も対象になります。
なお、証明書等の添付は不要ですが、5年間は手元に保管しておいてください。

③支払日が属する年の社会保険控除の対象ですので、今回の申告に含めてください。

④過去の年分についても5年以内であれば申告できます。

【補足】
H21年分の給与収入に対して、5月までのパート分のみであれば所得税はかかりません。
この他に40万円のバイト代があるわけですが、副業分を足しても年額124万円程度ですので、仮に保険料控除等が全くない状態での所得税は1万円程度との試算になります。
実際には、ご質問にもあるように給料天引きの社保料9万円や任意継続保険料などの控除がありますので、はっきりとした金額は申し上げられませんが、バイト分による追加徴収はほぼ無いといえるでしょう。(パートで源泉徴収された所得税がほぼ戻る結果となるでしょう)
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