就職手当て 失業保険に詳しい方解答よろしくお願いいたします。
昨年10月に九年勤めたA社を自主退職 3ヶ月の待機期間中1月にB社に入社。
3月半ばに就職手当てを受給しましたが 現在妊娠6ヶ月で精神的体調的に非常に悪く仕事を続けて行ける状態ではありません。
退職を考えておりますが上記の場合
再度失業保険は頂けるのか
待機期間は発生するか
就職手当て受給後なので心配しております。
どなたかご存知の方いらっしゃればよろしくお願いいたします。
尚現在月十万程の支払いが必要なので
仕事を辞めてしまうと生活が出来る状態ではありません。
ですが仕事も休んでしまう事も多く
自分でもどうしていいものか悩んでおります。
前職を退職して1年以内であれば再申請して残日数を受給可能です。
ただし、あなたが働くことができないのなら、受給期間の延長申請をしなければなりません。
働けない状態では支給されませんので。
期間延長は+3年間できますので働けるようになれば申請して受給できます。
もし、延長申請をするのなら母子手帳を持って行ってください。
10月末で12年勤めた会社を退職しますが、すぐにパートを探して働いたほうがいいか、失業保険をもらい少しの時間ゆっくりするか。それと子供が保育園に通っているので、どうするか悩んでいます。
つい先日も質問投稿したものです。

結局は、相手の女性の方と話し合いをした結果、もう一緒に仕事をしていくのはムリと確信し、
12年勤めた会社を10月末で退職する予定です。
結局は女性との関係に悩み、パニック障害と軽度のうつの診断が出てしまいました。
上司に病気の話はしましたが、今回の退職は病気を前面に出すのではなく子育てを優先するという名目にして欲しいと
話をしています。
会社のせいでこうなったわけですが、10年以上も勤め、いざ辞めるとなった時に情が沸いたのか口から出たのはその言葉でした・・・。

短大を卒業してから今の会社しか知らないもので、もちろん退職も初めてのこと。
これからどのような手続きをしたらいいのかすら未知の世界なので、いろいろ教えて欲しいところですが、
現在の悩みは・・・

①失業保険をもらわずすぐに働く = 保育園に継続して通わせる
市に問い合わせしたところ、自己都合の退職の場合、保育園には退職後1ヶ月しか通えないとのこと。
ということは在職中から求職し、辞めたと同時にパートでどこかで働くようにしなければいけません。
子供も2歳7ヶ月で、保育園でのお友達もできているので極力退所は避けたいところですが・・・

②少しゆっくりして失業保険をもらいながら職を探す = 保育園退所(4月から幼稚園に通わせる?)
上記に書いたとおり、退職してから1ヶ月しか保育園には通えないので、
失業保険を貰うとなると退所するしかありません。
現在月給手取りで22万円程頂いています。給料によって、失業保険の額が違うような話を聞きました。
月いくらもらえて、それがどのぐらいの日数もらえるのかわかりませんが、もらえるものは貰ったほうがトクなのでしょうか??

③主人の扶養に入る場合
ネットで調べたときに、主人の扶養に入るのにも金額制限があるという書き込みを見ました。
まだ子供も小さいので正社員として再就職するのは厳しいかと思って、パートを希望しています。
金額制限というのは、そのパートの給与額によるということなのでしょうか?


まずは、①にするか②にするかで悩んでおります。
全くの無知で大変お恥ずかしいですが、
いろいろ教えていただけると大変嬉しいです。
個人的なことで大変申し訳ございませんが、お知恵をおかしください。
宜しくお願い致します。
扶養家族は「年収130万の壁」の言葉どうり、
130万位で基礎控除などを超え、所得税のたいしょうになるからです。

10月末だとまず、扶養家族は無理です。

健康保険も国民健康保険でこの所得で、来年払うと高額になるおそれあり。

社会保険の任意継続も合わせて金額を確認された方がいいでしょう。
国民年金の手続きもお忘れなく。

②がベストと思います。
貰えるだけ受給します。

パニック障害を直し、ウツを直してから、
ゆっくりパートでも探されてはいかがでしょうか。
でも病気のことを言うと、たぶん受給はできません。

「雇用保険はこれから働く人のためにある。」「病人は受給の延期」だと思う。
「収入の保障ではない。」がたてまえです。

形だけでも、求職活動を。。。。必ずすすめられます。
派遣の離職理由について。
失業保険について教えて下さい。

3月末までの契約で、更新しない旨連絡し、現在は有給休暇取得中です。

派遣会社より離職理由確認書が送られてきた中に、
3つのいずれかにチェックをする項目がありました。

1私は派遣就業を希望しない為、雇用保険の喪失手続きを希望します(労働者都合の契約満了)

2私は派遣就業を希望していますが、次の派遣就業が決定していません。雇用保険の喪失手続きは最長一ヶ月留保することを希望します。(事業主都合の契約満了)

3私は派遣就業を希望していますが、次の派遣就業が決定していません。雇用保険の喪失手続きを希望します。(事業主都合の契約満了)

私としては失業保険をもらいながら次の職探しをしたいと思っているため、3にチェックしたい所ですが、

これは3ヶ月の待機なしにもらえる会社都合としてみなされますでしょうか?

念の為、派遣会社に電話して確認したところ、3つのいずれにチェックしても3ヶ月の待機なしに失業保険を給付する事が出来ますとの回答でしたが、一般的にはどうなんでしょうか?最終的にはハローワークの判断になるのでしょうか?

色々調べましたが、分からず、ご回答よろしくおねがいします。
1、の場合は、雇用契約期間終了となり、法律上分類するところの「特定理由離職者」に成ります。

2または3、の場合、会社都合退職となり「特定受給資格者」に成ります。

どちらも特に違いは無く、3か月の待機は有りません。

ただし、2、の場合だと、文面通り、1か月保留ということに成り、その後、再度、派遣会社と話し合うことに成ります。その際の保留期間の給与は、会社との契約内容の寄ります。

また、いずれにせよ、就職活動をしたことが認められれば、失業手当の給付期間の延長も認められます。

質問者さんの場合は実際は1、ですが、どれでもいいと言うのであれば3、にしておいたほうが良いでしょう。
扶養について
旦那の扶養に入ろうと思います。
去年4月に 旦那と同じ会社を退職して
失業保険をもらいながら求職活動してましたが
中々 希望時間にあった職がなく
12月に給付期間が終わりました。
とりあえず旦那の扶養に1月から入ろうと思い
今になってしまいましたが、
会社から記入書類を貰ってきてもらったのですが
支店から本社へ提出なので 誰に確認していいのやらわからないので 質問させていただいてます。
家族手当受給申請書ってA4の紙が1枚だけ
私の 名前・生年月日・理由(退職?)収入(0円)ぐらいの記入箇所
注意事項に 配偶者増申請は収入が分かる書類(雇用保険被保険者離職票(これはハローワークに出してしまってて・・)所得証明書(収入無い場合は?)非課税証明書等とありますが
何も添付するものがないのですが・・・
この用紙1枚だけでいいのでしょうか??
ま これだけ出したら 何らかの指示が出ると思うのですが
同じ会社で働いていたのでってのは関係ないでしょうし・・
説明が下手ですみません。。
それって、会社が独自に設けている「家族手当」の申請書ですよね?

とりあえず旦那の扶養に1月から入ろうと思い、というのは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になろう、って事ではないのでしょうか?
もうなってます?
未だだったら「健康保険被扶養者異動届」を貰ってくるよう旦那さんにお願いしないと。

家族手当も、被扶養者届けも、収入のない証明としては雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものでいいと思います。
失業保険の個別延長について
再度の質問で申し訳ありません。

来る10/16(水)に個別延長が決定します。
10/9、自身で求人検索によって探した企業(ハローワークに紹介状を発行依頼)の内定決定。
11/1より採用、ですが賃金があまりにも低く、内定企業をキープしつつ他の応募企業の就職
活動をギリギリ(10/25頃まで)探す努力をしようと思っていますが、ハローワークの担当者に
より異なる回答でした。
①内定企業を辞退すれば個別延長が認められる。
②就職活動を継続するのであれば結果として内定を得た企業に11/1~就職したとしても
10/31までは支給される。

ということです。

延長の決定いかんによって、相当額の生きていくための給付が受けられます。
一体、上記①②のどちらが正しいのでしょうか。

また、内定企業の採用決定を認定申告書に記載しない場合、上記経緯での紹介状を
発行してもらった企業でも10/16の認定日(個別延長給付決定日)に決定されるのか。
また、その場で即、応募結果を調査するのか。、後日内定事実が判明して10/31の支給取消
等がありうるのか等もご回答いただきましたら幸いです。

給付の権利を行使して最大限の努力を内定企業の採用期限の近くまで継続したいのてすが
これが認められないということが納得出来ません。

出来ましたら10/13迄に回答をお願いいたします。
個別延長給付はその名の通り、個別であって正式に決めるのは安定所所長です。

一般論として回答しますが、個別延長と通常の基本日当の違いは、基本日当の失業給付の申請の場合は内定があっても、求職活動を、まだしたい旨がある場合は、受付けて貰い、かつ、内定ではなく、就職日の1日前まで、基本日当が受給できます。

個別延長給付は内定を重んじ、最後の内定日に内定がある者は、個別延長されません、これが基本。
②の方は基本が間違っています、これを許してしまいますと、全ての内定がある方々が、まだ求職活動をしたいと言い、60日間分全てを受給してしまうと思います。

②の回答は一般受給者を対象とした回答に感じます、また、記載しない場合においても、問われますし(安定所紹介の内定なら資格証に〇〇会社内定と書くのが一般的ですが)、まず、延長されないと思います。

都道府県の労働局により個別延長は特に差異があるので、絶対とは言えませんが、個別延長給付は内定を報告した時点で打ち切りになる性格上、最終認定日に内定がある者が、個別延長されるとは考えにくいです。
「補足拝見」
安定所の判断は、22日間の個別延長として捉える事は出来ないと思います、個別延長給付の決定=最大60日の延長です、他に内定が無い場合、22日間になるとの見解はしないと思います。

私は教示するほどの知識は無いと思います、②の回答が正しいのなら、やはり個別延長、都道府県により大きな差異があると感じます。

個別延長給付はH21.3.31からH24.3.31までの、特定受給資格者(特定理由の23も該当)を対象に暫定的に始まった制度で、長引く不況のなか、H26.3.31までに延長された背景があります。
来年度からの会社都合退職者には、無い制度かもしれないことは知っていた方が良いかと思います。

当初は、年齢45才未満、就職困難地の両方を満たす方を対象にスタートする筈でした、今でも厚労省の内部通達文書はそのままのようです。
ところが、始まる直前、45才以上、就職困難地を取り下げ、全ての会社都合退職者を対象としたのは全国統一の様で、24年3月31日まで退職者に関しては、所定給付日数に対する、就職応募回数のみで個別が決定されていたのも、ほぼ統一されていました。

H24.4.1から個別延長はどう変わったか、私の県の安定所で聞いた事があるのですが、45才以上の方には安定所職員と共にキャリアプランを作成する、今までのキャリアに合わせ、現実味のある求職活動をした方を個別延長とする方針を出したと聞きました。

つまり、質問者様は定年近い年齢とのこと、私の県とは相当、個別延長決定の方法が違い、これ以上の回答は出来ません。
個別延長の回答では以前にも誤った事がありました。

青森の方が、一度、認定日に行くことができなかった、これが汚点となり、個別延長されないかの問いに、私の県では、問題なく延長されるため、問題なく延長される回答をしたことがあります。

結果は延長されなかったそうです、私は青森の安定所に確認しましたが、やはり本当で、全国統一されたことだと思いますと、青森の安定所職員から聞きました。

この位、差異があるため、①②の回答を踏まえ、安定所給付課に足を運び、再度確認された方が良いと思います、かつ、出来ることなら、回答した職員の名前も確認した方が良いかと思います。

最初に戻りますが、個別はあくまで個別なのです、明確に回答できなく申し訳ありません。
失業保険の待機期間中に入籍したらどうなりますか?名前が変わるので保険は貰えなくなるのでしょうか?また失業保険をもらいながら旦那の扶養にはいれるんでしょうか?
名前が変わることで失業保険がもらえなくなるということはありません。
ただし、職安へ氏名変更の手続きが必要となります。

失業保険をもらいながらでは、配偶者どころか親などの健保の扶養にはなれません。
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