失業保険について。
只今失業保険を受給しております。
早速、求人誌から書類選考に応募→面接→採用まで、決まりました!
次に二回目の認定日が0910日にあります。
仕事が20日から研修スタートになりま
す。
一つ目の就活で決まりましたので実質まだ就職活動は一回しかしておりませんが10日の認定日は問題ないですか?
19日まで就活しないで、待機で大丈夫でしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
只今失業保険を受給しております。
早速、求人誌から書類選考に応募→面接→採用まで、決まりました!
次に二回目の認定日が0910日にあります。
仕事が20日から研修スタートになりま
す。
一つ目の就活で決まりましたので実質まだ就職活動は一回しかしておりませんが10日の認定日は問題ないですか?
19日まで就活しないで、待機で大丈夫でしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
失業認定には原則2回の求職活動実績が必要だといっても、それは失業の状態が継続する場合のルールです。
採用を得て失業状態を卒業する場合、入社日前日(9月19日)までの失業認定が保障されることになり、質問者さんは大手を振って19日までの失業給付を受けられます。
※採用入社が決まっているのに、さらに求職活動をせねば失業給付が受けられないルールっておかしいでしょ? そのために、「入社前日までが失業の状態」だということに決まっているんです・・・
※次回認定日では質問者さんが採用の報告をして、19日に再び認定に来るよう指示が出ます。そのときに「採用証明書」が必要となりますので、よく説明を聞いておいてくださいね。
…20日からのご健闘を★
採用を得て失業状態を卒業する場合、入社日前日(9月19日)までの失業認定が保障されることになり、質問者さんは大手を振って19日までの失業給付を受けられます。
※採用入社が決まっているのに、さらに求職活動をせねば失業給付が受けられないルールっておかしいでしょ? そのために、「入社前日までが失業の状態」だということに決まっているんです・・・
※次回認定日では質問者さんが採用の報告をして、19日に再び認定に来るよう指示が出ます。そのときに「採用証明書」が必要となりますので、よく説明を聞いておいてくださいね。
…20日からのご健闘を★
失業保険は月に2回以上の求職活動が必要ですが、もし採用が決まったら求職活動をしてなくても失業保険は貰えますか?
(求人への応募と面接が前回の失業保険認定日以前の日で、採否結果を待ってたために求職活動をしてなかった場合)
個別延長給付での採用だとどうなりますか?
(求人への応募と面接が前回の失業保険認定日以前の日で、採否結果を待ってたために求職活動をしてなかった場合)
個別延長給付での採用だとどうなりますか?
貰えますよ
就職日の前日迄が給付の対象です
就職日の翌日から1ヶ月以内に採用証明書を提出してください
また、所定給付日数の3分の1以上残っていれば所定給付日数の4割程が再就職手当てとして支給されます
幾つか条件がありますが文字数が限られるため端折ます
詳しくは窓口で問い合わせてください
就職日の前日迄が給付の対象です
就職日の翌日から1ヶ月以内に採用証明書を提出してください
また、所定給付日数の3分の1以上残っていれば所定給付日数の4割程が再就職手当てとして支給されます
幾つか条件がありますが文字数が限られるため端折ます
詳しくは窓口で問い合わせてください
失業保険について教えて下さい。現在アルバイトで社会保険に加入しています。『雇用保険被保険者 資格取得等確認通知書』には、確認(受理)通知年月日 H21.10.21、
被保険者となった年月日 H21.10.11となっています。結婚が決まり今年の10月いっぱいで退職するつもりです。この場合失業手当ては貰えるのでしょうか?
保険加入して1年間勤めていたら貰えると聞いたのですが…もしギリギリ貰えないようなら11月まで勤めようと思っています。どなたかアドバイスお願い致します。
被保険者となった年月日 H21.10.11となっています。結婚が決まり今年の10月いっぱいで退職するつもりです。この場合失業手当ては貰えるのでしょうか?
保険加入して1年間勤めていたら貰えると聞いたのですが…もしギリギリ貰えないようなら11月まで勤めようと思っています。どなたかアドバイスお願い致します。
被保険者となった年月日 H21.10.11の前日まで雇用保険(就業していれば)に加入していれば大丈夫です。
ただ、失業手当を受給できるかとなると話は別です。上記は失業手当受給対象の一要件に過ぎません。
受給を受けるための要件として、事業所を離職した場合において、加入期間等を満たし、「失業」状態にある人が給付の対象となります。
ここでいう「失業」状態とは、「積極的に求職活動を行い、就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことです。
したがって、「離職」した者であっても、以下の人は「失業」状態ではなく、給付の対象とはなりません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休職しようと思っているとき
・結婚などにより、家事に専念し、すぐに就職することができないとき
・昼間学校に通うため、すぐに就職することができないとき など
ですので、この全ての要件を満たしていないと失業手当受給の対象とはなりません。
ちなみに、自己都合退職ですので、待機期間(7日)後、3ヶ月の給付制限(失業手当が支給されない期間)が付き、実質手元に入金されるのは4ヵ月後となります。
ただ、失業手当を受給できるかとなると話は別です。上記は失業手当受給対象の一要件に過ぎません。
受給を受けるための要件として、事業所を離職した場合において、加入期間等を満たし、「失業」状態にある人が給付の対象となります。
ここでいう「失業」状態とは、「積極的に求職活動を行い、就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことです。
したがって、「離職」した者であっても、以下の人は「失業」状態ではなく、給付の対象とはなりません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休職しようと思っているとき
・結婚などにより、家事に専念し、すぐに就職することができないとき
・昼間学校に通うため、すぐに就職することができないとき など
ですので、この全ての要件を満たしていないと失業手当受給の対象とはなりません。
ちなみに、自己都合退職ですので、待機期間(7日)後、3ヶ月の給付制限(失業手当が支給されない期間)が付き、実質手元に入金されるのは4ヵ月後となります。
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