自己都合で正社員退職後、失業保険を受給してから復職する場合の扶養に関して教えてください。
1月締日に退職し、2、3、4月は夫の扶養に入り5月からの失業保険受給期間は扶養から外れ、8月くらいまでにゆっくり次の仕事(正社員で)を探そうと考えています。
1月、2月に給料の振込あり(総支給で¥195000ずつ)です。
{12月、1月分}
この場合、8月くらいから正社員で働き始めたいのですが、
8月から12月の給料と現職の1月2月の給料の合計が108万を超えた場合、2、3、4月の扶養分は返金になるのでしょうか??
そもそも扶養に入れないのでしょうか??
いろいろなサイトを見てもこんがらがってよくわからなかったので、どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
1月締日に退職し、2、3、4月は夫の扶養に入り5月からの失業保険受給期間は扶養から外れ、8月くらいまでにゆっくり次の仕事(正社員で)を探そうと考えています。
1月、2月に給料の振込あり(総支給で¥195000ずつ)です。
{12月、1月分}
この場合、8月くらいから正社員で働き始めたいのですが、
8月から12月の給料と現職の1月2月の給料の合計が108万を超えた場合、2、3、4月の扶養分は返金になるのでしょうか??
そもそも扶養に入れないのでしょうか??
いろいろなサイトを見てもこんがらがってよくわからなかったので、どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
税金の話と、社会保険の話をゴッチャにしていますね。
しかも数字が間違っています。
税制上の扶養:
あなたが1月~12月に受給する、非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除38万円」を使って所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税する事が出来ます。
具体的には、旦那さんが「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日ほかを記入して会社に提出することで申告します。
あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満の年、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税を住民税をいくらか節税する事が出来ます。
具体的には、旦那さんの会社で年末調整の前に配布される「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入(できるだけ正確に見積もる)・所得・配偶者特別控除額を記入して提出することで申告します。
あなたの年収が141万円以上の年には、旦那さんは配偶者控除も配偶者特別控除も使う事はできません。
社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、あなたの年収見込みが130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
被扶養者と認定されれば あなたの保険料はタダで、旦那さんが給料から引かれる保険料は旦那さん一人分だけです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
退職したら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会か、それに準じる健康保険組合なら、雇用保険の給付制限中は問題なく被扶養者と認定してくれます。
あなたの基本手当日額は4,674円くらいですから、受給中は被扶養者ではいられません。 自発的に被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社に返却し、引き換えに社会保険資格喪失証明書を作ってもらって、市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。
厳しい健康保険組合だと、雇用保険の基本手当を受給するなら給付制限中も扶養認定しないとか、在職中の収入が多すぎるから○月までは認定しないとか、いろいろ言い出す場合があります。
そういう健康保険組合に当たってしまったら、あきらめて最初から国民健康保険に加入です。
しかも数字が間違っています。
税制上の扶養:
あなたが1月~12月に受給する、非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除38万円」を使って所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税する事が出来ます。
具体的には、旦那さんが「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日ほかを記入して会社に提出することで申告します。
あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満の年、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税を住民税をいくらか節税する事が出来ます。
具体的には、旦那さんの会社で年末調整の前に配布される「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入(できるだけ正確に見積もる)・所得・配偶者特別控除額を記入して提出することで申告します。
あなたの年収が141万円以上の年には、旦那さんは配偶者控除も配偶者特別控除も使う事はできません。
社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、あなたの年収見込みが130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
被扶養者と認定されれば あなたの保険料はタダで、旦那さんが給料から引かれる保険料は旦那さん一人分だけです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
退職したら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会か、それに準じる健康保険組合なら、雇用保険の給付制限中は問題なく被扶養者と認定してくれます。
あなたの基本手当日額は4,674円くらいですから、受給中は被扶養者ではいられません。 自発的に被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社に返却し、引き換えに社会保険資格喪失証明書を作ってもらって、市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。
厳しい健康保険組合だと、雇用保険の基本手当を受給するなら給付制限中も扶養認定しないとか、在職中の収入が多すぎるから○月までは認定しないとか、いろいろ言い出す場合があります。
そういう健康保険組合に当たってしまったら、あきらめて最初から国民健康保険に加入です。
失業保険についてです。
今月中に、今まで5年働いた美容院を辞めます。
店長からそろそろ辞めないかという話をもらったので、
会社都合ということにしてもらえるのですが、従業員が辞めるのが初めてで、離職証明書など、全然知らない様なんです…。
なので、自分でもらってこいと言われてしまいました。
離職証明書や、雇用保険被保険者証などは、どこでもらえるんでしょうか?(>_<;)
今月中に、今まで5年働いた美容院を辞めます。
店長からそろそろ辞めないかという話をもらったので、
会社都合ということにしてもらえるのですが、従業員が辞めるのが初めてで、離職証明書など、全然知らない様なんです…。
なので、自分でもらってこいと言われてしまいました。
離職証明書や、雇用保険被保険者証などは、どこでもらえるんでしょうか?(>_<;)
被保険者証は、雇用保険をかけた際に安定所から会社(美容院)が貰っているはずです。
他の方も聞かれていますが、あなたの勤務されている美容院は、あなたに雇用保険をかけていますか?
雇用保険をかけているならば、美容院はあなたの名前などが印字されている雇用保険喪失届・氏名変更届と書かれた様式を持っているはずです。(それに被保険者証もくっついていて、切り取り線で切り取れるようになっています)
離職証明書は3枚複写の様式で大きさはA3判です。
安定所に行けば貰えます。
自分でもらってこいと言われたならば、安定所に行って離職証明書を貰ってきましょう。
その際、窓口で事情を説明し、書き方を教えてほしいと言えば教えてくれますよ。
ある程度教えてもらって(書いて)おけば、後は店長さんに事業主印等を押してもらうだけになるので楽だと思います。
もし自分が雇用保険をかけてもらっているかどうかも知りたいのであれば、身分証明書(免許証等)を持っていけば端末で調べてももらえますから、まずはそこからされてもよいかもしれません。
(窓口に行くなら身分証明書は念の為携帯しておく方がよいでしょう)
なお、雇用保険はかけてもらっているけれど、店長さんがあなたの被保険者証を失くしていた場合は安定所で必要な申請書を提出すれば再交付してもらえます。(本人確認されますから、やはり身分証明書をお忘れなく)
喪失届・氏名変更届の用紙を失くしていた場合も、手書き用の様式が安定所にあるので、心配いりません。
でも、その場合、本当に失くしたのか店長さんに1度は探してもらってみてくださいね。
それから、離職票の発行は店長さん(事業主)が安定所に行く必要があります。
離職票発行の際は賃金台帳や出勤簿等も持っていく必要があります。
離職票の書き方等はあなたが安定所で習って書いて、発行に行くのは店長さんに行ってもらうように話をしてください。
大まかですが、ご参考になさってください。
他の方も聞かれていますが、あなたの勤務されている美容院は、あなたに雇用保険をかけていますか?
雇用保険をかけているならば、美容院はあなたの名前などが印字されている雇用保険喪失届・氏名変更届と書かれた様式を持っているはずです。(それに被保険者証もくっついていて、切り取り線で切り取れるようになっています)
離職証明書は3枚複写の様式で大きさはA3判です。
安定所に行けば貰えます。
自分でもらってこいと言われたならば、安定所に行って離職証明書を貰ってきましょう。
その際、窓口で事情を説明し、書き方を教えてほしいと言えば教えてくれますよ。
ある程度教えてもらって(書いて)おけば、後は店長さんに事業主印等を押してもらうだけになるので楽だと思います。
もし自分が雇用保険をかけてもらっているかどうかも知りたいのであれば、身分証明書(免許証等)を持っていけば端末で調べてももらえますから、まずはそこからされてもよいかもしれません。
(窓口に行くなら身分証明書は念の為携帯しておく方がよいでしょう)
なお、雇用保険はかけてもらっているけれど、店長さんがあなたの被保険者証を失くしていた場合は安定所で必要な申請書を提出すれば再交付してもらえます。(本人確認されますから、やはり身分証明書をお忘れなく)
喪失届・氏名変更届の用紙を失くしていた場合も、手書き用の様式が安定所にあるので、心配いりません。
でも、その場合、本当に失くしたのか店長さんに1度は探してもらってみてくださいね。
それから、離職票の発行は店長さん(事業主)が安定所に行く必要があります。
離職票発行の際は賃金台帳や出勤簿等も持っていく必要があります。
離職票の書き方等はあなたが安定所で習って書いて、発行に行くのは店長さんに行ってもらうように話をしてください。
大まかですが、ご参考になさってください。
【失業保険(雇用保険)に関して】
6月まで働いており、7月1日から他の会社に転職をしました。
しかし、驚くほどのブラック企業で、前々から内定をもらっていたにも関わらず、7月1日に雇用契約書・就業規則などが全くできておらず雇用契約をむすんだのが7月中旬。保険証が欲しくこの間仮でもいいからくださいと言ったら、まだ申請書上げてないと言われる始末でした…
辞めると言えば半分脅してくるような会社でしたが、7月下旬で辞め、社保も入ってない状態だったので国保に切り替えました。
そこで
①7月の勤務も含められ、3ヶ月の待機期間?が発生するのですか?
②この場合、7月に勤めていた離職証明書みたいなものをハローワークにもっていかないと雇用保険の申請はできませんか
③雇用保険の金額はどのように決まるのですか?
無知で申し訳ありませんがよろしくお願いします
6月まで働いており、7月1日から他の会社に転職をしました。
しかし、驚くほどのブラック企業で、前々から内定をもらっていたにも関わらず、7月1日に雇用契約書・就業規則などが全くできておらず雇用契約をむすんだのが7月中旬。保険証が欲しくこの間仮でもいいからくださいと言ったら、まだ申請書上げてないと言われる始末でした…
辞めると言えば半分脅してくるような会社でしたが、7月下旬で辞め、社保も入ってない状態だったので国保に切り替えました。
そこで
①7月の勤務も含められ、3ヶ月の待機期間?が発生するのですか?
②この場合、7月に勤めていた離職証明書みたいなものをハローワークにもっていかないと雇用保険の申請はできませんか
③雇用保険の金額はどのように決まるのですか?
無知で申し訳ありませんがよろしくお願いします
①雇用保険の受給は手続きをしないと何も始まりません、自己都合退職による3ヶ月の給付制限期間は、受給申請→待期(7日間)→給付制限(3ヶ月)→・・・と言う流れになります。
②7月に勤務していた会社で雇用保険に加入していなければ前職の離職票だけで申請は可能です。
③離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、基本手当日額を求める式で計算します、概ね賃金日額の50~80%で賃金が高ければ50%に近く、低ければ80%に近くなります。
支給は基本28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額が一括で支給されます。
②7月に勤務していた会社で雇用保険に加入していなければ前職の離職票だけで申請は可能です。
③離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、基本手当日額を求める式で計算します、概ね賃金日額の50~80%で賃金が高ければ50%に近く、低ければ80%に近くなります。
支給は基本28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額が一括で支給されます。
離職票を破棄しても、ペナルティはありませんか?
会社から離職票をもらいましたが、2年間留学する予定なので、失業保険はもらえません。
この場合、ハローワークには行かずに、離職票は破棄しても、保険金がもらえないだけで、
他のペナルティはないでしょうか。お願いします。
会社から離職票をもらいましたが、2年間留学する予定なので、失業保険はもらえません。
この場合、ハローワークには行かずに、離職票は破棄しても、保険金がもらえないだけで、
他のペナルティはないでしょうか。お願いします。
全く問題なしです。
離職票は失業保険を貰う為だけの書類なので、
失業保険を貰わない人(すぐ再就職したり結婚したり)は、そもそも離職票を交付してもらわなくてもOKです。
安心してください。
ただ、留学する予定が今後急に変更になる可能性がないとも限らないので、
貰っておいてしばらく保管しておくのがいいのではないかなと思います。
離職票は失業保険を貰う為だけの書類なので、
失業保険を貰わない人(すぐ再就職したり結婚したり)は、そもそも離職票を交付してもらわなくてもOKです。
安心してください。
ただ、留学する予定が今後急に変更になる可能性がないとも限らないので、
貰っておいてしばらく保管しておくのがいいのではないかなと思います。
失業保険についての質問です。
来年結婚と同時に退職し、県外へ引っ越すことになったのですが、
引っ越し先のハローワークで失業保険の申請はできるんでしょうか?
手続きで特に気をつけた方がいいことはありますか?
初歩的な質問ですみません。
どなたか教えて下さい。
来年結婚と同時に退職し、県外へ引っ越すことになったのですが、
引っ越し先のハローワークで失業保険の申請はできるんでしょうか?
手続きで特に気をつけた方がいいことはありますか?
初歩的な質問ですみません。
どなたか教えて下さい。
転居先の住所地を管轄する公共職業安定所で手続きを行うことはできます。
>手続きで特に気をつけた方がいいことはありますか?
結婚後ご主人の「(健康保険の)被扶養者」となる場合、失業給付金の基本手当日額によっては、失業給付金受給資格者と認められなくなります。(基本手当日額3,612円以上の場合)また、失業給付金の受給資格は、離職前1年間に賃金支払いの基礎日数が1ヶ月に14日以上ある月が通算して6ヶ月以上なければならず、さらに今後「働く意思」と「働ける能力」がなければなりません。また、退職理由が自己都合の場合「待機期間7日」後「給付制限期間3ヶ月」を要しますので念のため申し添えます。つまり受給は4ヶ月目からということになります。
>手続きで特に気をつけた方がいいことはありますか?
結婚後ご主人の「(健康保険の)被扶養者」となる場合、失業給付金の基本手当日額によっては、失業給付金受給資格者と認められなくなります。(基本手当日額3,612円以上の場合)また、失業給付金の受給資格は、離職前1年間に賃金支払いの基礎日数が1ヶ月に14日以上ある月が通算して6ヶ月以上なければならず、さらに今後「働く意思」と「働ける能力」がなければなりません。また、退職理由が自己都合の場合「待機期間7日」後「給付制限期間3ヶ月」を要しますので念のため申し添えます。つまり受給は4ヶ月目からということになります。
有給休暇+失業保険でこのケースだともらえるのでしょうか?
昨年2008年のGW明けから働いているものです
求人には
仕事内容は法人営業
完全週休2日(土日)。
勤務時間 9:00~18:00
有給休暇ありと記載されてましたが
実際のところ研修終えて配属になる予定が席が確保できないとゆう理由で他部署への移動でした。
現在は求人にのってる事業部はなくなりました。
他の土日休み等の事業部にうつるのは考えてないです。
休みに関しては休みが月曜日火曜日に変更でしかも不規則になることもあり
8連勤等もあります。
勤務時間は平日は12時~21時まで休日は9時~21時までです。
有給休暇はでてません。
仕事内容はテレアポです。
来月いっぱいで退職しようと思うのですが
失業保険+有給はもらえるのでしょうか?
昨年2008年のGW明けから働いているものです
求人には
仕事内容は法人営業
完全週休2日(土日)。
勤務時間 9:00~18:00
有給休暇ありと記載されてましたが
実際のところ研修終えて配属になる予定が席が確保できないとゆう理由で他部署への移動でした。
現在は求人にのってる事業部はなくなりました。
他の土日休み等の事業部にうつるのは考えてないです。
休みに関しては休みが月曜日火曜日に変更でしかも不規則になることもあり
8連勤等もあります。
勤務時間は平日は12時~21時まで休日は9時~21時までです。
有給休暇はでてません。
仕事内容はテレアポです。
来月いっぱいで退職しようと思うのですが
失業保険+有給はもらえるのでしょうか?
■労働基準法上、有給休暇は採用から半年後に付与されます。
週5日勤務で全労働日の8割を出勤していれば10日。
11月半ばに10日の年休付与されていることが最低条件です。
就業規則によってはもっと付与されていることもあり得ます。
いずれにせよ退職日までに消化してください。
■雇用保険加入している筈ですが自己都合退職の場合、12ヶ月の受給資格要件を満たしていません。
週5日勤務で全労働日の8割を出勤していれば10日。
11月半ばに10日の年休付与されていることが最低条件です。
就業規則によってはもっと付与されていることもあり得ます。
いずれにせよ退職日までに消化してください。
■雇用保険加入している筈ですが自己都合退職の場合、12ヶ月の受給資格要件を満たしていません。
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