失業給付について!わからないことが多いので教えて下さい。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。

退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。

近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。

しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。

そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。

という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?

また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?

回答お願いします。
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準については、年間収入が130万円未満であることが条件となってます。

ですので、失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給中は、被扶養者とは認定されませんので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

受給が終われば、扶養になれます。

また、給付制限期間中は収入がない(失業保険の給付を受けていませんから)ので扶養に入れます。

面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをした方が得です。

1、扶養に入る(給付制限中)
健康保険の扶養の手続きと第3号被保険者(国民年金)への変更手続きを扶養できる者の会社でします。

2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをを扶養できる者の会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。

3、再度、扶養になる(受給が終わったら)
失業保険の受給が終わったら扶養できる者の扶養になる手続きをして、手続きが済んだら、その保険証を自分の住んでいるところの市役所に持って行き、国保から脱退の手続きと保険料の精算をします。
年金については、3号被保険者になる手続きを再度すれば、国民年金の手続きは不要です。

支払った国民年金・健康保険料は返金されますので大丈夫です。

まずは国保脱退の手続きをして下さい。
その時に国保料の説明があります。
失業保険について質問です。
会社都合で退職をし、現在失業保険をもらっています。
最後の認定日が7月30日です。
個別延長ができるのですが、もう失業保険を受け取らなくてもいいと思っているので
主人の扶養に入る手続きを、主人の会社に依頼したいのですが

(1)今後は受給手続きをしないので、ハローワークに行かなくてもいいのか
(もしハローワークに行かなかった場合、あとから何か言われますか?)

(2)主人の会社に提出する書類として、年金手帳以外に何か書類があるか
(例えば、失業保険の受給を終了した日付が記載された書類等が必要なのか)

教えていただけますか。

また、国民保険についてですが、国民保険及び国民年金の免除は申請せず
退職後は払ってきましたが、国民保険税の新しい納付書が先日届き、高額なため
できれば7月末の納付をせずに、扶養に入りたいと考えております。
(3)7月31日の時点で、主人の扶養(社会保険)に入れば
納付しなくていいのではないか、という認識でいますが
合っていますでしょうか。

よろしくお願い致します。
健康保険の被扶養者ですか?
失業給付の受給を終了した証明書がないと認められないでしょう。

ご主人の保険証に書いてある「保険者」に確認されるべきですね。



今年度の国民健康保険料/税について、加入月数に応じた金額と納付済み金額との差額(不足分)の納付が必要でしょう。

市町村の国民健康保険料/税は年額です。
年度途中での加入・脱退の場合は、年度の加入月数に比例した額になります。

脱退の場合、加入月数に比例した額と納付済み額との精算になります。
何月に加入したのか書いてありませんが、不足額が生じている可能性が高いでしょう。

※数として一番多い「6月~3月の10回分割」の場合、12ヶ月分を10回での納付ですから、各期の納付は1.2ヶ月分です。
4月から6月まで加入した場合、加入月数が3ヶ月に対し、納付が6月(第1期)だけだと1.2ヶ月分しか納付していませんので、差額を納付しなければなりません。

※「新しい納付書が先日届き」ということは、あなたの住む市町村では、4~6月には仮算定の額を納付し、7月以降に本算定の額を納付することになっているのかも知れませんが、基本は同じです。
配偶者の社会保険、年金について(扶養者手当)について

前回は大変詳しく説明していただき助かりました。
主人にすぐ扶養者手続き用の書類を用意してもらいましたが、もうひとつ質問お願いし
ます。

退職日は8月20日ですが、無知な為扶養に入れると知らず(それまで勤めていたので130万以上収入があったので入れないと勘違いした)に国民年金、健康保険に加入しました(10月31日納付〆切分まで払っています。)

現在妊活中という事もあり月に5~6回は国民健康保険証を使って治療を受けています。

先日、130万は見込みの収入?との事で失業保険を貰うまでの期間は扶養者になれると聞き扶養者になる手続きをしようと思っているのですが、この場合はいつから加入にすればいいのでしょうか?

自分で調べたのですが、退職翌日8月21日からとすると国民健康保険を使って治療を受けた分残りの7割を一度返却し、医師の診断書をいただいて再提出?し……と物凄く大変そうな手続きが必要みたいなので一度支払った分は返金は諦めるつもりです。

また、離職票が先日やっと会社から届いた為にハローワークにて雇用保険の説明会が11月14日とまだ先になります。
会社には雇用保険受給資格者証の提出が必須ですが14日にもらうのでまだ手元にありません。

いつから被扶養者になるのがいいのでしょうか?

退職日 8月20日
国民健康保険、年金支払 8月21日~10月31日
雇用保険受給資格者証受取 11月14日
失業認定日 11月25日

長々と支離滅裂な文章ですみません。
詳しい方宜しくお願いします。
社保の扶養はいつからなったらいいかとあなたが選べるわけではありません。
ご主人の会社にご主人が状況を説明して、いつから扶養になれるのか聞いてもらってください。原則として遡及加入はできないですし、失業手当の受給中はなれません。会社がいつからという指示をしますので、それに従って手続きをしてください。もし遡及加入できたら、払いすぎた国保等は返金してもらえる可能性が高いので、その時に医療費の事などを相談してください。
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