失業保険について
旦那の扶養になりながら失業保険を受給できないと最近知りました。電話で問い合わせたら失業保険をもらってた期間遡って旦那の扶養を抜け国民年金、
健康保険に加入と聞きました。
失業保険で受給した分を全額返還して扶養はそのままとかはできないですか?
こういう質問はハローワークですか?それとも市役所でしょうか?教えてください……
失業保険を受給した、ということは、「働く意思と能力」があった、ということです。
「失業保険」は、離職後に専業主婦などになり、働く意思のない方は受給申請をしてはいけません。
「積極的に、働きたくて、働ける能力があるのに、職がみつからない」方の、失業中の生活を保障するために、失業保険は支払われております。
当然、ハローワークへはご自身で行かれて、手続きや求職活動をされたはずですので、「働く意思」がなかったのに受給された場合は、最悪、「不正受給」として、支給された以上の金額を支払わなければならない可能性があります。
ご主人様の扶養に入れない訳は、失業保険の受給期間中に「収入」があったからで、失業保険の給付日額も、扶養認定の基準以上だったのだと思います。
実際に失業保険を受給していた期間(待機期間と給付制限期間を除いた期間)は、扶養から抜ける手続きをとったほうが良いと思います。
失業保険を受給していた期間に、ご主人様の被扶養者として保険証を使用した場合は、ご主人様の健康保険から7割分の返還請求がくるでしょうが、返還した後で国保に請求すれば、そのお金は戻ってきますので安心してください。
失業保険の認定日
失業保険の認定日について教えて下さい。

『原則として4週間に一度失業の認定を受ける。認定日はハローワークが指定する。認定日に
ハローワークに行かないとその時点で失業手当はストップする。
失業認定日から、4週間後の次の認定日までに2回以上の求職活動をしていなければならない』とあります。
退職後、ハローワークに離職票を持参し失業保険請求の手続きに行きますが、認定日には必ず行かないといけないとあります。

認定日は最初の手続きの日からの4週間後になるのでしょうか?
(1/9に離職票を持参して行こうと思っているのですが、1/23から2/1までは日本にいないので行く事が出来ない為・・・)
建前上は海外で仕事探してたと言えば良いので。
何も日本にいなければいけないという規定もありません。(このルールが気に入らない人もいますが、役所が決めたルールで旅行禁止という規定がない以上違反ではない。)
ようは認定日から認定日の間に2回以上職安で認められる活動をすれば良いのです。これが活動したということが認められるルールなのです。

はじめに申し込み手続きした日から7日後くらいに説明会を受け、さらに2週間後くらいに認定日が来ます。
この認定日の後は
①会社都合の方は4週間後です。
②自己都合で退職した方は12週間後です。
↑管轄で違う場合有り

なので認定日のパターンが一定になるまでは出かけないほうが良いです。そうでなければ帰国後に手続きしましょう。
今失業保険の申請中で3ヶ月の待機期間中です。

以前働いていたとこから人がいない時だけバイトで入れないかと言われ、
雇用保険窓口で相談し週20時間以内ならバイトもしてもよいということで週2日、10時間程でバイトしてます。
が…
職場の人が妊娠をし人がさらに足りなくなりちょっとバイトを増やしてくれといわれ増えたのですが…
週4日、16時間勤務になしそうです。

ここで気になるのが、週4日以内か週20時間勤務のどちらかの中でのバイトなら大丈夫なのか…
週4日以内かつ週20時間以内両方満たしたバイトなら大丈夫なのか…

バイトを始める前2回相談行って、最初に行った時は前者のことを言われましたが、2回目相談した時は後者のようなことを言われました…。
どちらが正しいのでしょうか??

ハローワークに電話しましたが本日お休みで聞けませんでした。月曜日から代わりに入る形になるのでなるべく早く知りたいのですが…
給付制限期間中の規定を貼っておきます。給付制限期間中は関知しないという感じです。
ただ、HWによっては多少言うことが違う場合がありますから一応確認してからやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> (千葉ハローワークに確認)
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
失業保険認定日について質問です。
5月末で、12年勤めた会社を会社都合(解雇)で退職しました。
失業保険を受けようと思っています。

調べたところ、申請をして、7日間待機のあと、説明会があり、
その後に第1回目の認定日があるとのことですが、
6月27日に退職する前から決まっていた友人の結婚式があります。
遠方での結婚式の為、一緒に行く友人と旅行も兼ねて行こうと思っていて、
29日まで留守になります。

そこで質問なんですが、
説明会と第1回目の認定日の日は、ハローワークに電話で問い合わせたら、
教えていただけるものなのでしょうか。
やはり申請に行かないと教えてもらえないでしょうか。

教えてもらえるなら、28日29日にかぶらないように、
申請に行こうと思っています。

何かご存知の方、経験のある方、
教えていただければありがたいです。

よろしくお願いします。
まだ手続きはされていないのですね。
今の段階で認定日がいつになるかは、安定所の方も分かりません。
手続きに行って安定所の窓口で認定日を決定します。

説明会については、行っている日が決まっているはずなので、いつ手続きに行けばいつ頃に説明会になるでしょうという説明が聞けるでしょうし、都合が悪ければ(説明会については)変更ができます。
ですが、認定日は手続き後でないと分からないんですよ。


認定日は通常、手続きした週から3週目辺りに入るはずなので、7月初旬に認定日が来るように逆算されてみるといいかもしれませんね。
説明会と被る場合は説明会参加の日程を変更してもらえばいいだけですから。
(少なくとも20日以降に手続きすれば認定日にはひっかからないと思います・・)
この場合、気を付ける点としては、万が一説明会より先に認定日に行かなければならなくなった場合(めったにないことですが)、認定日前日までに就職活動(窓口相談や閲覧、就職の面接や履歴書送付等)を行っておく必要がありますのでご注意ください。
また、安定所での求人閲覧は後日、認定担当者が確認できるように痕跡を残しておく必要があります。
もしそのような場合になった時は、就職活動として認められるもの、痕跡を残す方法だけは先に聞いておくことをお勧めするとともに、できるだけ認定日より前に説明会に参加されることを強くお勧めします。

認定日と被らずに、無事に結婚式や旅行に行けるとよいですね。
ご参考になさってください。
失業保険の待期期間は、
ハローワークで就職の紹介をしてもらったり
面接を受けたりしてはいけないのですか?
就職活動していても、7日間に無職であれば大丈夫、ということですか?
「待機期間」とは失業の認定を受けてから「1週間」を指します。「給付制限期間」とは、退職事由によりますが「自己都合退職」等の場合「3ヶ月間」です。いずれの場合も「活動」することは差し支えありません。
41歳の若いニート+マザコンです。
失業保険をもらいながら海外旅行にはまるのは恥ずかしいですか?
どんな理由でもうらか分かりませんが、一般的には3ヶ月くらいですよね?
人生のうち、そんな時期があってもいいんじゃないでしょうか?
マザコンは否定しませんが、
41歳若いニートっていうのは、どうやら日本語が間違っているようです。

失業保険は、海外旅行に行くための支給ではないので、くれぐれも内緒で行ってください。


~補足を読んで~
そうでしたか。
ただ、雇用保険は、失業している間に就活に支障がでないように、生活・就活のために配給されるものです。
質問者さんは国の税金で海外旅行に行こうとしていますから、『恥ずかしいこと』になりますね。
あからさまにバレたら雇用保険は打ち切りされます。
そんなことになったら、もっと恥ずかしいですよ。
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