失業保険の待機期間中(1週間)の就業決定ですが、ハローワークに採用決定を連絡せずにいてもいいのでしょうか?
派遣の契約満了にて、8月2日に離職票をハローワークに提出しましたが、それ以前に面接に行った他社での派遣のお仕事が決まり、8日より就業することになりました。
1週間の待機期間中での就業になり、再就職手当ては受給できないのは理解しております。
就業が決まったことをハローワークに連絡・採用証明書の提出をする必要があるのでしょうか?
再就職手当てをもらわない予定でおりますので、連絡は不要かと思うのですが・・・
雇用保険説明会等を無断に欠席すると連絡等はあるのでしょうか?教えてください。
「待期」中に再就職が決まった、ということですね。

念のため届け出ておくことをお勧めします。

再就職先を、すぐに退職することになったときにややこしくないように。

10月1日から、失業給付を受けるには、会社都合の場合を除き、12ヶ月以上の加入期間が必要になることはご存じですね?
失業保険についてお教えください

2012年11月まで約6年間勤続

2013年5月に失業保険を頂く

2013年6月1日~2013年11月31日 A社
2013年12月1日~現職(8月末退職予定) B社

上記状況で8月末に退職をした場合、退職金はもらえますでしょうか?
また、教育訓練給付は頂けますでしょうか?

どうぞお願いします。
>>2013年6月1日~2013年11月31日 A社

11月は30日までしかありませんから、書類の偽装を疑われます。

>>上記状況で8月末に退職をした場合、退職金はもらえますでしょうか?

退職金がもらえるかどうかは会社に聞いてください。


まあ、焦って書いたために、間違いがあるのでしょうが(笑)


A社で11月30日まで、B社で現在まで、それぞれ、雇用保険の被保険者にはなっていて、普通に勤務していて、毎月中に11日以上の出勤を満たしているようであれば、雇用保険の基本手当の受給資格はあるだろうと思います。
失業保険の給付について。

知識がないので、どなたか分かる方がいましたら教えて下さい。
昨年9月3日に派遣社員で入社して、
今月の2月末で契約満了という形で話をされました。

3月3日
で半年になるので、3月の1.2日は土日で会社は休日なので、あと一日働くことができれば半年で失業保険も支給されると思うのですが、私のように、一日でも足りない場合は失業保険の給付対象外になってしまうのでしょうか?

もし、会社にもう少し働きたい旨を伝える場合、こういう事情があるからもう少し働きたいと伝えるのはまずいでしょうか?

また、2012年4月から10月までの半年間と2013年3月の二週間だけ雇用保険を払っていたのですが、私のように半年に満たない場合、この雇用保険の払っていた日数はカウンして貰えるのでしょうか?
離職の日から区切る1ヶ月の間で、1日でも雇用保険の被保険者でない日があると、その区切った1ヶ月は、『被保険者期間1ヶ月』とはなりません。

残念ですが、1日でも不足していればダメです。

けれど、「昨年9月3日に派遣社員で入社」で9月3日に被保険者資格取得になっているなら、6ヶ月になるのは、3月2日です。

3月3日まで働くという必要はない、というか、働くかどうかではなくて、3月2日が被保険者資格喪失の日になっていれば、6ヶ月を満たすことにはなりますね。

まあ、2月末で終了と言われるのを、「どうせ休日になっているから3月2日まで」という、個人の勝手を認めてくれるかどうかは知りませんが、一応、1日余計に働くのではなく、休日を利用して退職日を延ばしてもらう、という交渉事にはなるかもしれない、と言うことです。

また、前職の分について、求職申込手続きもしていないようなので、通算することは可能ですが、「離職前2年の内に、12か月以上の被保険者期間」という条件からかんがえると、前職分6ヶ月と、現在の5か月で、11か月ですから、それだけでは、やはり受給資格は得られませんが。
【失業保険について】3月末まで1年3ヶ月間、派遣で就業していました。受給資格について質問です。
【失業保険について】3月末まで1年3ヶ月の間、派遣社員として企業に就業しておりました。「契約満了」で派遣先企業側都合ですが、部署の縮小にて契約は更新されませんでした。派遣での勤務経験が浅く知識が無いので次のような場合は、どれくらいのスケジュールで失業保険が受給できるのでしょうか?

①就業期間:1年3ヶ月
②3月末で契約満了
③2月上旬より、就職活動として正社員や契約社員等を募集している企業へ10社近く応募をしましたが採用に至らず
④3月中旬より、現在登録している派遣会社にて1社「顔合わせ」を行うも就業契約に至らず
⑤4月に入り、派遣会社とヒアリングをしながら就職活動中

*3月下旬に担当の派遣営業と話をした際、基本派遣会社が倒産したわけじゃないので、「会社都合」で失業保険がすぐ支給されることではないが、現状の説明(更新を希望したが派遣先企業の都合にて部署縮小で雇用を切られた)をすることで気持ち早く給付金が受給できる可能性があるので正直に経緯を説明してくださいと指示を受けました。もちろん、すぐ就業をしたいので自身のスキルにあう仕事を探している状況ですが、一人暮らしであり生活費のこともありますので雇用保険をかけている以上いただけるものはいただきたいと思っています。
似たような状況を経験をされた方、いらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか?
退社理由が「会社都合」か「自己都合」かで失業手当がいつからもらえるかが変わってきます。
「会社都合」の場合、まず雇用保険の加入期間が6ヶ月必要となります。
離職票をハローワークへ持っていくと、待機期間にあたる7日間が終了すると失業手当が給付されます。

「自己都合」の場合、雇用保険の加入期間が1年必要となります。
こちらも離職票をハローワークへ持ってき失業手当の申請をしますが、待機期間の7日に加えて給付制限期間として3ヶ月が終了すると、失業手当が給付されます。

自己都合ではなさそうなので、待機7日間だけで給付してもらえると思いますよ。
妊娠を理由に会社を辞める場合は、
会社都合になると知ったのですが、それは正社員でも、契約社員でも、派遣社員でも変わらないのですか?

例えば、3ヶ月更新の派遣社員で、働き始めて2ヶ月
目頃に妊娠が発覚した場合、会社から更新されなければ会社都合ですか?

また派遣社員の場合で、産休まで働いて辞めたら、会社都合ですか?
本当は辞めたいけど、会社都合で辞めたいので、産休と育休もらって働きたいとアピールした場合です。
派遣社員て産休と育休をもらえないで辞めるしかないイメージなのですが、実際どうですか?

変な質問ですみませんが、4月いっぱいで今の会社を会社都合で辞めることになってしまったのですが、失業保険はもらわずに働くことも考えています。
でも2人目の子供も欲しいので、短期更新の派遣社員で働いて、妊娠したら、会社都合で辞めさせてもらって、出産したら失業保険をもらおうと思っています。
雇用保険の話でしたら、hide_yazawa2012さんの回答の通り「事業主都合」にはなりません。
特定理由離職者になれば、給付制限がつかないだけです。

※なお、受給期間延長の適用を「90日以上」受けることが条件です。
※被保険者期間が1年未満6ヶ月以上なら、解雇や倒産と同じ扱いになりますが、あくまでも「自己都合」です。


〉会社から更新されなければ会社都合ですか?

「期間満了」による「特定理由離職者」です。
※更新しないことの違法性は置くとして。


〉派遣社員て産休と育休をもらえないで辞めるしかないイメージ

登録型派遣は有期契約だから、契約社員と同じく更新されない例が多いだけですよ。






「発覚」は悪いこと・隠していたことがばれたときに使う言葉です。
誤解されますよ。
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