失業保険給付終了後の健康保険について。

11/25で給付期間が終了し、12/2が最終認定日になります。
現在国民健康保険に加入中ですが、今後は社会保険の扶養に入るつもりです。
手続きの際、国民健康保険の「資格喪失証明書」の他に
必要な書類等はありますか?
(雇用保険の受給が終了したことを証明する書類などが必要?
もしくはそういう書類があるのでしょうか?)

また、国民健康保険を脱退するのは12/3以降ということになるのでしょうか?
2日間の加入で1ヶ月の保険料を支払うのは厳しいです...
国民健康保険の「資格喪失証明書」などありません。
健康保険の被扶養者の認定日に、国民健康保険から脱退するのです(下記の注1)。

基本手当の受給終了の証明が要ります。
受給終了の証明がある受給資格者証の提出を求められるでしょう。


大抵、手当の対象になった最終日の翌日付で被扶養者の認定がされます。
仮に、11月25日に受給を終了し(注2)、26日にさかのぼって被扶養者の認定を受けられたなら、国民健康保険料/税の計算上、11月は国民健康保険の加入月数に数えられません。
認定日が12月1日以降なら、11月も加入月数に入ります。

市町村の国民健康保険料/税は月額ではなく年額です。
「月何円」ではなく「今年度は何円」です。

年度途中での加入・脱退の場合は、その年度における加入月数に応じた額になります。
※仮に加入月数3ヶ月なら、その人にかかる総額は「4月から3月まで加入した場合の額×3/12」になります。


※注1
国民健康保険に加入するのが原則で、健康保険の被保険者や被扶養者は例外の立場です。
退職して健康保険の被保険者から国民健康保険に移るときは、健康保険を脱退した=例外の立場でなくなった日付の証明が要ります。
逆に、国保から健保の被保険者や被扶養者になるときは、原則の立場から例外の立場になるわけですから、例外の立場になった日付の証明をもって国保の脱退手続きをするのです。

※注2
雇用保険の基本手当は、1日ごとに支給されるものです。
1日ごとに、その日が失業していたかしていなかったかを判定し、その日の分の手当がする、という方式です。
現実に毎日判定するわけにはいかないので4週分をまとめて判定しているだけです。

ですから、「連続3ヶ月間支給される」わけではなくて「合計90日間支給される」ものです。
したがって「11/25で給付期間が終了」とは言い切れません。あくまでも見込みでしかありません。
61歳の主人が4月いっぱいで会社都合により失業します。60を越しているし、2年は働いたので失業保険が半年近くはいただけると私は勝手に思いこんでいたのですが・・・主人曰く、雇用保険がついていなかった・・・と
・・皆さんびっくりされると思うのですが、主人は自営で事務も人任せだった為、雇用してくれただけでも良かったと働いていたらしく、雇用保険未加入も全く知らなかったらしいんです。夫の給料明細を一度も見たことのない私にも責任はありますが・・びっくりです。・・で、お聞きしたいのですが、雇用保険は国の強制保険なので・・・失業保険をいただけるようにならないでしょうか?
雇用保険をあとから会社が支払うことは可能でしょうか?
おっしゃるように(農林水産業の従業員4名以下の事業所を除き)雇用保険は強制保険です。
未加入だった場合、2年前までさかのぼって保険料を納付することが可能です。会社にすぐにかけあってください。らちが開かない場合は会社を管轄するハローワークに相談してください。保険料納付の「指導」がなされるはずです。
(別件なのですが、厚生年金などの掛け金がちゃんと払われているか確認していますか。給与明細には引いた(天引きした)ように書いてありながら会社が着服するっていうケースもありますので)。
給料未払いのため退職しようと思っています。

半年くらい給料が未払い(全額ではなく、毎月数万円程)で、会社に請求しているのに応じてくれません。

もう未払い分は諦めて転職しようと思う
のですが、法律的に辞めると言った当日に退職する事は可能でしょうか?

また、この場合退職した事によって「自己都合の退職」で失業保険は出ないでしょうか?
私も賃金未払で辞めました。

賃金未払は、諦めずに、労働基準監督署に申告しましょう。
・雇用契約書、就業規則などで、賃金の額と、締め支払日がわかるもの
・給与明細書、預金通帳の写しなど、未払いの額がわかるもの
・タイムカードの写しなど、勤務日と勤務時間がわかるもの
などがあれば、スムーズに進みます。

まだ、辞めてないので、手にいれることは可能と思います。

労基でだめな場合は、少額訴訟、裁判となりますが、労基に相談すれば教えてくれるはずです。
裁判は、弁護士費用が数十万円になるので、未払いの額を考えてから考えて下さい。
「法テラス」は、無料でも対応してくれますが、利用に制限があるので、直接聞いて下さい。

もし、会社が倒産した場合、未払賃金の8割まで貰ええる国の制度があります。

私は、退職して3ヶ月後までに、全額貰えました。

退職日については、就業規則 or 民法(2週間後)で決められていますが、賃金未払が原因なので、早期に辞めれるように相談して下さい。

私ともう一人のパートさんは、いつ辞めても良いといわれ、月末に2人同時に辞めました。

退職届は、「〇ヶ月以上に渡る賃金未払いのため」で、出してください。
特定受給資格者に該当するので、会社都合の退職と同様、3ヶ月の待機期間はありません。
また、国保に加入するとき、前年の所得が3割で、保険料の計算をしてくれます。
ハロワに行けば、パンフをもらえるはずです。

絶対に「一身上の都合」とは、かかないように!

さっさと辞めて、次の仕事を探しましょう!
以下の場合,配偶者控除されますか?
・彼女が結婚を機に今年2月末に退職,3月末に結婚
・4月に私の職場から配偶者扶養認定
・7月から妻が失業保険(3ヶ月,4800円/日)を受給
・妻の退職金は0,1~2月の手
配偶者控除のことについて質問があります。
この手の質問はたくさんあり,自分なりに調べたのですが,いまいち自信がないので質問させて貰いました。

私の配偶者は以下のプロセスを得ています。
・彼女が結婚を機に今年2月末に退職,3月末に結婚
・4月に私の職場から配偶者扶養認定
・7月から妻が失業保険(3ヶ月,4800円/日)を受給
・妻の退職金は0,1~2月の手取給与18万

妻の年間収入は,50万(1~2ヶ月の手取18万から推計)+0(失業保険が非課税だった場合) or 43万(3ヶ月の失業保険額)となります。
【質問】50万円か多くても93万円になるので配偶者控除されるということで良いのでしょうか?
【追加質問】配偶者控除で年末に控除される金額は,所得税38万円+住民税33万?(自治体によって異なる?)の合計71万ということなのでしょうか?


長文乱文で申し訳ありませんが,御回答のほどよろしくお願いします。
奥様の今年の収入は働いていた期間の給料と退職金です。失業保険は考えなくて構いません。年間の収入をみるときは給料と退職金でいいです。
奥様は今年の分の確定申告が必要かと思います。それには、働いていたときの源泉徴収票と退職金の支給明細書が必要です。申告は来年の2/16~3/15の期間に税務署でしてください。所得税が全額還付になると思います。
①なお、今年の年末調整では、配偶者控除38万円の控除が受けられます。
②住民税の配偶者控除33万円は、来年の住民税の計算をするときに該当になります。今年の住民税には関係がありません。

所得税は国税、住民税は地方税です。
配偶者控除はそれぞれ別になります。切り離してお考えください。
失業保険の受給について
私は契約社員なのですが、次回の更新時に退職しようと思っています。
そこで質問ですが、『一般受給者』になるのか『特別受給者』になるのか・・・・
1.いろいろ調べてみたのですが、契約満了での退職は通常自己都合退職扱いのようで。
2.雇い主から『次回は更新をしない』と言われたわけではありません。何も言わなければ次回も更新となります。
3.契約は1年の更新です。更新時に契約書を書きますが、勤務時間としては『原則午前10時から午後7時まで休憩時間60分とし、業務の都合上所定労働時間を超えて勤務させることがあります。』
このように記載がありますが、実際は10時から午後8時までが勤務実態です。店頭販売のため閉店が8時までだからです。
また、勤務の時間パターンに11時から8時の場合もあります。超過の時間については残業代は支給されてます。残業は月に20時間前後です。
今になってほぼ8時までの勤務であるのに契約書は7時までになってるのはおかしいのではと思いはじめたのですが、これはやはり自己都合退職になるのでしょうか?
ダメもとの質問になりますがよろしくお願いします!
残業代がきちんと支給されていれば、何の問題も生じませんね。

実働、8時間ですからね。労働法に則っていますよ。特に、会社側は、悪い事はしていませんね。

もし、この状態で会社を辞めるので有れば、当然、「自己都合」での退職になりますね。つまり、「会社都合」にはならないので、失業保険の支給も一般受給者と同じ扱いになりますね。
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