傷病手当金から失業保険への切り替えについて
こんにちは、始めて質問させて頂きます。

今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・

幸い休職の間に少しリフレッシュでき、体調の悪い日も減ってきました。
ただ、元々今の会社に行く(行こうとする)と体調が悪化する等がキッカケだったので、
それは今でもなかなか治らず、復職は厳しいかと思っており、
(まだきちんとした意思は伝えておりませんが)退職を考えています。


しかしながら、現在一人暮らしをしており、貯金もあまりなく
生活がとても苦しいです。先が不安で仕方ありません。

このまま申請するばかりで受給が無い状態ですと、
休養しようにもまず暮らしていけませんので、
転職活動(またはバイトでも良いので少しずつでも働こうと)思っております。

傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。

例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。

また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。


長くなってしまってしまい申し訳ありません。
どうか、ご回答宜しくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・

そう言う場合は健保に申請が出ているか確認してください。
申請が出ていない場合は会社の担当者がずぼらでサボっている場合がありますので催促してください、申請が出ているのでしたら最初なので健保内で審査で時間が掛かっているのかもしれません。

>傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。

前記のように退職しても継続給付という形で傷病手当金を受給できる場合があります。

>例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。

失業給付を受ければその時点で傷病手当金はストップです。
もし無理して再就職して再離職となれば継続給付はありませんからそれこそ無収入になって生活に困窮することになります、そうなってしまってどうしようという質問がよくありますが、どうしようもありません生活保護を受けるぐらいです。
ですから焦らずに傷病手当金を受給して医師が労働可能と判断してから就職活動を始めればよいのではないですか。

>また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。

その場合には失業給付の受給延長をして就職活動を始めて失業給付を受けるのであれば医師の診断書が必要でしょう。

>働けずにいた11月分は申請する→12月からは失業保険に切り替えて転職活動をする
という流れですと、例え働けずにいた期間の申請であっても、失業保険の手続きを
した事により、受給がナシになってしまう事がある、という認識で
間違いないでしょうか。

それは違います。
あくまでも11月までは就労不能で傷病手当金は受給可能、12月以降は労働可能で失業給付は受給可能です・
つまりその給付の対象となった期間がどうなのかということで実際にその給付金が支給された時期というのは関係ありません、11月が対象になって支給されたのであれば11月が問題であって12月や1月に入金されたとしても12月や1月は関係ないということです。
失業保険について教えてください。
営業職で働いていますが、妊娠をきっかけに継続が厳しい仕事のために退職することになりました。5月末に退職で8月に出産予定です。
この場合、退職後に失業保険をどのようにしたらもらえるようになるのでしょうか?ご存知な方いらっしゃいましたら、宜しくお願いしますm(__)m
妊娠による退職は、特定理由離職者となります、特定理由になるには、受給期間の延長(受給期間が離職日より4年になります)が条件ですので、離職後母子手帳持参で雇用保険の手続きをして下さい、また会社にも離職票の離職理由は妊娠による退職として頂きましょう。

この制度をもし御存知ないなら、この場合、受給期間は8月出産後、8週間は求職活動出来ない期間となっておりますので、その後求職活動が出来る状態になれば、延長解除し求職、支給となりますが、特定理由なら、ここで3ヶ月の給付制限期間はありません。
また、受給中は御主人の社会保険の扶養から外れますが、その際の国民健康保険税も減免されます。
失業保険を受給する際、夫の扶養からはずれなければならないのですが、どのタイミングで夫の会社に扶養から抜ける届けを出し、国民年金、国民健康保険に加入手続きをすればいいのでしょうか?ま
た、受給が終わった時点でまだ仕事が決まっていない、決まっていても扶養内で働く場合は再度扶養に入らねばなりません。その届けを出すタイミングもわかりません。タイミングが遅くムダな空白期間ができたり、逆に早すぎて手続きができない‥などややこしい事になるのが不安です。ちなみに、妊娠出産の為に退職しているので受給延長中です。まず最初は延長の解除にハローワークに行けばいいのでしょうか?解除の手続きが完了してから扶養から抜ける手続き→抜けてから国民年金、健康保険加入手続き、の順でしょうか?また再度扶養に入る手続きをするのは完全に受給が完了してからで間に合うのでしょうか?
健康保険の運営団体=保険者は、全国に1400以上あり、それぞれでルールが違います。
ご主人が所属する保険者でのルールをご確認ください。


〉どのタイミングで夫の会社に扶養から抜ける届けを出し
ご主人が加入する健康保険の保険者のルールによります。

離職理由が妊娠・出産のためで、90日以上受給期間延長措置を受けたなら、給付制限がありません。
全国健康保険協会だと、職安に手続きをしに行った後、7日間の待期完成の翌日=失業給付の支給対象期間の初日から“扶養”でなくなります。

保険者が「○○健康保険組合」だと、職安で延長解除の手続きをした日からダメ、というところもあります。


〉再度扶養に入らねばなりません。その届けを出すタイミングもわかりません。
それも保険者によります。
おそらく、所定給付日数を消化し終わった日の翌日から“扶養”になれるでしょうが、手続きには受給終了の証明書を要求されるでしょう。なので、実際に手続きできるのは最終の認定日以降になります。

また、いつまでに手続きすれば受給終了の翌日にさかのぼって認定されるのか、確認しておいた方が良いでしょう。
前回、失業保険の事でお尋ねした者です。失業保険に詳しい方よろしくお願い致します。

今年の6/7~11月末で6ヶ月勤務(契約社員・二交替3ヶ月更新)として工場勤務をして
いる者なのですが11月中旬に突然、直属の上司に社員とのコミュニケーション不足を理由に「クビか異動になります」と言われその後進展ありましたのでご相談致します。

その後、直属の上司よりまだ上の上司に呼び出され「本来、〇〇さんの契約は11月末ですが今年の12月いっぱいをもちまして次期契約更新はしないという事になりました」と言われたのですが、この段階で会社都合の退職になるのでしょうか??

今まで私は、会社を辞めるなどと考えた事もありませんし、一度も自分から会社を辞めるとは言っていませんのでこの場合、失業手当てをいただく前の待機期間(3ヶ月)を待たずしてもらえますか??

それと、その上司から
「もしよかったら、二交替の契約はだめですけど常昼はどうですか?」
「常昼なら口添え出来ますけど‥」と提案されました。
万が一、この提案を私がお断りした場合「会社都合」を「自己都合」にすり替えられる事はないでしょうか?

今後退職前に、退職理由を確認する何か書類のような物がありますでしょうか??

何卒、アドバイスよろしくお願い致します。
〉この段階で会社都合の退職になるのでしょうか??
「期間満了」ですね。
11月末の契約期間満了時には更新がされ、新しい契約が「12月末まで・更新なし」という条件であるだけです。

質問者の考える「会社都合」が何を指すのかが不明ですが、更新なしと予告されている以上、特定受給資格者にも特定理由離職者にもなりません。
※受給資格を得るには、雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上必要になります。

なお、基本的には給付制限がつかない区分になります。
失業保険受給にあたる扶養脱退について、会社に「しらばっくれろ」(?)との旨の返答をされました。

私が以前勤めていたのは、主人と同じ会社です。
失業保険の手当て受給にあたり、扶養脱退
の申し出をしたのですが、以降手続きについて指導がなく、受給が始まってしまいました。
いろいろ心配があるので調べたりこちらで相談させていただき、先日主人からもう一度本社総務に話してもらいました。

すると返答が
「ふつう失業保険受給などにあたり社員の扶養状況などを調べるのは会社の役目だが手間がかかるのでやっていない。
なにか問題があったとき指導を受けるのは会社。
そちらからなにも言ってこなければ保険証もいままで通り使えるし、ばれることはないからそのようにしてくれ」とのことでした。

不正をして後に面倒になったり、問題を起こすのが嫌なのでお願いしますと申告しているのに、「面倒を起こすな」とでもいうような対応にがく然としました。
私の捉え違いかもしれませんが、こちらに不正を薦められているような気がして信じられないです。

なにも聞かなかったことにしてしらばっくれて、本当にのちのち問題が起きないでしょうか。
指摘があったとき「会社に言われたから」といって通用するとも思えず、総務の言い分はどうも信用できません。

先日の相談で、手続きは会社を通さないとできないと教えていただいたばかりなのでどうすればいいか悩んでいます。
主人には面倒をかけますが、自分からもう一度話してくれると言ってくれたので保険証を預けてお願いしていますが
本当に会社に取り合ってもらえない場合、どこか私が駆け込める機関はあるでしょうか?

いよいよ会社が信用できなくなってきたので、手続きを進める手段についてアドバイスよろしくお願いいたします。

※先日いただいた回答について、BAが決められず申し訳ございませんでした(..)
大変参考になりました。
保険証を見れば保険者名が書いてあります。
そこに電話をすれば、どこで手続きすればいいか教えてくれますよ(けんぽだと年金事務所だったりする)。
基本は会社を通じてですが、最悪、会社を通さなくても問題ありません。
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